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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:親を扶養にした場合に出ていくお金と戻ってくるお金)

親を扶養にした場合の出ていくお金と戻ってくるお金

このQ&Aのポイント
  • 父が退職するため、両親を扶養家族にすることを考えています。
  • 扶養による影響で支払う健康保険料、住民税、年金などが増加します。
  • 同居する場合との違いや、ローン残高の所得税還付との関係も気になります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • poor_Quark
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回答No.3

#2です。 >時間をかけて回答いただきましたことに、大変感謝しております。  いえいえ文章を簡潔にまとめる能力が欠如しているものですから、いつも質問者の方には迷惑ばかりかけていると思います。 >(1)税務上の扶養者とできるかどうかについて  今年一年(1月~12月)までのお父様の所得が38万円を超えるなら、おっしゃるようにお父様を扶養控除の対象とすることはできません。お母様に関しては扶養の実態で判断しますが、ご質問のようなな状況ですとお父様の配偶者控除の対象とされることが自然かと思います。お父様が退職されて来年の所得が38万円以下であることがはっきりしているなら、職場に提出してある「扶養控除等(異動)申告書」に扶養されている旨を記入することになると思います。 http://www.nta.go.jp/category/yousiki/gensen/annai/1648_01.htm (このサイトのルールによりpdfファイルに直接リンクを張ることができません)  このサイトのpdfファイルに扶養控除等申告書があります。H18年分もおそらく内容は変わらないとは思いますが、書き方がわからなければ職場のご担当にお尋ねになるとよいでしょう。毎年提出されているはずですので見たことはあると思います。 >(2)所得税の控除について >母をH17.11から私の扶養とした場合、父の所得税控除の率は10/12、私は2/12。(私の収入の方が多いので、年の途中でも私とした方がよい??)  所得税の課税はあくまで暦年が基準になります。つまり原則として1月から12月の期間で考えます。1年のうちある期間を別の人の扶養とすることはできません。従って、期間による「控除の率」といった考え方は制度上も存在しません。  質問者さんとお父様の2世帯合わせた税額を考えた場合、累進課税制度のもと計算上は所得の大きい人の扶養にするほうが税額は小さくなる傾向は確かにあります。しかし現在の税率の内容から言うとご質問のような状況ですと全く差はない可能性が大きいと言えます。そもそも生計同一関係の強さからしても実態として考える限り、今年はお母様はお父様の配偶者控除の対象であり、お父様、お母様それぞれの年間の所得の合計が38万円以下となった来年から、実態としての扶養関係に基づき税務上の扶養に入れるのがよいと思われます。 >(3)住民税について >住民税は個々の収入に課税されるため、私の住民税は、扶養の有無に関わらず変化なし  住民税は所得税における配偶者や扶養の関係をそのまま適用します。人的控除の額や税率は所得税のそれとは違いますが、扶養されているご家族がふえれば、扶養控除が大きくなり結果として住民税の税額は低くなります。サラリーマンの場合、住民税が所得税と違うのは住民税は基準年の翌年の6月から徴収が始まり、一般的に還付がないということです。つまり、扶養されているご家族がふえて所得税が安くなった場合、翌年の6月から住民税は下がることになります。 >住民税は前年の収入に課税されるため、年間所得が100万以上あった翌年であるH18まで父の住民税は発生する。H18以降は年間所得が100万以下なので発生しない。  住民税は都道府県民税と市区町村民税とに分かれ、それぞれ均等割と所得割に分かれます。 http://www.soumu.go.jp/czaisei/czaisei_seido/ichiran01_e.html 所得割の計算のしかたは全国同じですが、均等割が適用されるかどうかの基準は自治体によって違います。どの場合でも年間の所得が35万円以上あれば課税されることになりますが、もちろん無収入の専業主婦の場合は均等割も所得割も課税されることはありません。「また、均等割・所得割ともに非課税になる人として、1月1日現在、寡婦または寡夫、老年者(年齢65歳以上)、未成年者、障害者の方で、前年の合計所得が125万円以下の方が挙げられます。」 http://www.city.yokohama.jp/me/hodogaya/bunyabetu/zeikin/zeiseikaisei1.html  来年までにお父様が65歳におなりになれば、地方住民税に関しては年間所得125万円までは非課税となります。 >母の場合は、専業主婦なので住民税は発生しない。    専業主婦だから課税されない訳ではなく、所得が一定額以上あるかどうか、あるいは年齢・状況で決まります。所得がなければ住民税は発生しません。 >H18は、母は10/12は父の扶養2/12は私の扶養、H19は両親ともに私の扶養として控除を受ける。  前にも書きましたとおり、住民税も所得税も扶養控除は年の中の一部の期間で分けることはありません。 >(4)健康保険については >父の収入(給与+年金)以上の仕送りをしていないため、H17は父を扶養に入れることができない。 >H18は、父の収入(年金)以上の仕送りをすれば、H18は父を扶養に入れることができる。  一般的に社会保険の扶養認定は所得税とは違い暦年では行いません。これから先の見込みで考えます。お父様が職場をやめた時点で、その先1年の収入見込みが130万円以下であることが一つの基準です。#2では書き忘れましたが、公的年金を受けていらっしゃる方の場合この基準は180万円となります。 http://www.venturejinji-senmon.com/chishiki_fuyou.html  別居の場合はお父様の年金収入の額そのものが、援助額以下の場合社会保険上の扶養とされることができます。  ただし、組合管掌保険の場合、それぞれの基準や手続きがありますので、詳しくは職場のご担当にお尋ねになって下さい。 >H18より仕送りを年金以上にすれば、父は私の扶養となるため、h17.11-12までは国民健康保険、H18.1より私の健康保険??  社会保険の扶養のスタートは、条件さえ満たせばお父様の収入が年金だけになったときでかまいません。国民健康保険は退職直後はひどく保険料が上がることがあります。なるべく早く扶養の手続きをとられることをお勧めします。 >H18も仕送りが現状維持の場合、父はずっと国民健康保険。  この国では国民皆保険の原則がありまして、国民は何らかの健康保険制度に加入する事になっています。もし社会保険の扶養にはいることができなければ、国保などの健康保険に入ることになります。 >母については、専業主婦で収入がないため、父が退職するH17.11より私の健康保険に加入が可能?  可能だと思います。ただし前述の通り組合管掌ですと別のルールがあることがあります。 >両親または母のみが私の健康保険に加入した場合は、私の健康保険料が増加する。  増加しません。 >母名義の通帳となるよう、段取り替えしたいと思ってます。  それがよいと思います。

その他の回答 (2)

  • poor_Quark
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回答No.2

 所得税や地方税ではたとえ別居であっても「生計同一関係」が扶養の条件の一つとなります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm (引用開始)  扶養親族とは、その年の12月31日の現況で次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。 (1)配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。 (2)納税者と生計を一にしていること。 (3)年間の合計所得金額が38万円以下であること。 (4) 原則として、青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。 (引用終了) これらの内1と4については問題ないものとして2の生計同一関係の判定の問題そして4の所得要件について次に考えてみます。 ・生計同一関係 http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/syotok/01/07.htm#05 (引用開始) (生計を一にするの意義) 2-47 法に規定する「生計を一にする」とは、必ずしも同一の家屋に起居していることをいうものではないから、次のような場合には、それぞれ次による。 (1)勤務、修学、療養等の都合上他の親族と日常の起居を共にしていない親族がいる場合であっても、次に掲げる場合に該当するときは、これらの親族は生計を一にするものとする。 イ当該他の親族と日常の起居を共にしていない親族が、勤務、修学等の余暇には当該他の親族のもとで起居を共にすることを常例としている場合 ロこれらの親族間において、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合 (引用終了) ・扶養関係の判定  ご両親と別居の場合、実質的な扶養関係があるかどうかが問題になります。仕送りが1円でも扶養関係が成立するかというとそれはないものと思います。その基準はあくまでも社会通念上の判断によります。4万円とおっしゃる金額を常に送金されているのであれば扶養控除の対象とされることに問題はないものと思います。 ・被扶養者の所得基準  タックスアンサーのページにもありましたが、ご両親のそれぞれの年間の総所得が38万円以下であれば扶養控除の所得基準を満たすことになります。受け取っていらっしゃる公的年金から所得を算出する方法が下記ページになりますのでごらんになって下さい。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1600.htm  国民年金の老齢給付はフルペンション(20歳から60歳までの加入)の満額でも年間80万円をちょっと超えるくらいです。64歳でいらっしゃるなら130万円未満の年金収入の場合は70万円を差し引いて所得とします。他にご両親それぞれに所得がなければ、そうやって算出した所得の額が38万円以下であり他に所得がおありでなければ、所得税や住民税の上での扶養とされることができます。ご両親への仕送りはご両親にとって所得とは見なしません。  ここまでは所得税や住民税の扶養控除の対象となるかどうかの話でして、社会保険の扶養は全く別の判断をします。一般的に社会保険では「その者の収入によって生計を維持される関係」という文言が法律によく現れますが、被扶養対象者の収入の半分以上を被保険者である質問者さんが負担していることや、被扶養対象者の年間の収入の見込みが130万円以下であることが条件となります。社会保険には政府が保険者となる政府管掌保険や組合が管掌する組合管掌保険などがあります。それぞれ扶養基準や手続きが違う場合があります。国家公務員でいらっしゃるなら国家公務員共済へ加入されていると思いますが、扶養の条件と手続きについて職場のご担当の方によくお尋ねになって下さい。  それからもし、雇用保険の求職者給付を受けていらっしゃるとしても、この給付は所得税の対象とはなりません。 1)  健康保険料や年金の保険料には変化はありません。扶養家族に関係なく固定的賃金の数字だけで決まります。税金は安くなる方に作用しますが、こればかりは現在の所得控除の状況が正確にわからない限り何とも言えません。このサイトではそこまで個人情報を公開すれば間違いなく質問後と削除されます。 2)  税金は扶養控除が適用される分は安くはなります。一般的には所得税でご両親をお二人とも扶養に入れられる場合、38万円×2×10%(定率減税はないものとします)という計算は成り立ちますが、前述の通り現在の扶養状況(お子さんが何人いらっしゃるかとか、ご家族の中に障害者のかたがいらっしゃるとか)で決まりますし、住宅取得控除の状況によっては所得税がゼロになり、扶養の影響がない公算があります。  地方住民税には住宅取得控除がありませんので影響は大きいものとおもいます。これも状況によりますが33万×2×(0.02+0.03)という計算の一例がお示しできます。(定率控除を無視します)これも細かい状況によります。機械的には算出できません。 ※所得税の計算  給与収入-給与所得控除=所得 (他にも収入がおありになればそれぞれの種類にそって所得を計算し、所得のレベルで合計し年間の総所得とします。)  総所得-所得控除=課税される所得金額(千円未満切り捨て)  課税される所得金額×税率=税額  税額-税額控除=支払うべき税額  支払うべき税額-源泉税ですでに支払った税額=申告期限までに支払うべき税額 などの計算を行いますが、サラリーマンの場合はたいていは年末調整で話は終わりです。所得控除の大きさによっては扶養控除が増えたことによる最終的な税額に与える影響は機械的にはわかりませんが、はっきり言えるのは払った税額以上の還付はないと言うことです。  地方住民税も同じような計算をしますが、都道府県民税と市区町村民税それぞれ累進税率の仕組みを持っており別に計算しなければなりません。住民税は還付はありません。所得税が確定した翌年の6月から徴収がはじまります。住民税は、所得税とは違い給与所得者本人からから見て概算で差し引いているわけではなく前年の確定した所得から計算され、給料から天引きされているからです。(徴収義務者から見ると概算という表現は適当ではないですが、他に表現方法がなくて…) 3)  満額かどうかは現在の所得税の状況によります。また住宅取得控除が適用される条件もあります。ご質問の文章では他に所得があるかどうかもわかりません。また、あまり規模の大きな不動産は適用されませんし、特に広域の転勤の多い公務員の方は不確定要素があります。それらを無視すればもっとも楽観的な計算では所得税の全額が税額控除の対象になるでしょう。 4)  同居老親等に該当すれば控除額が大きくなります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm

akane12
質問者

お礼

回答、ありがとうございました!時間をかけて回答いただきましたことに、大変感謝しております。(感動してしまいました・・) 回答いただいた内容から判断するに、当方の場合以下となるのでしょうか。 ○父は給与所得と年金以外収入はありません。 ○私も給与所得以外収入はありません。単身者であるため、現在他の扶養、特別な控除等もありません。 (1)税務上の扶養者とできるかどうかについて ・扶養親族については両親なので問題なし。 ・4万円の仕送りを毎月行っているため、生計同一関係と見なせ、問題なし。 ・青色申告、白色申告関係に該当しないので、問題なし。 ・年間所得については、父はH17年間所得が108万を超えるので扶養にできない。扶養とするのはH18.1より。 ・母は専業主婦のため、父の退職後のH17.11より私の扶養にできる。 (2)所得税の控除について ・母をH17.11から私の扶養とした場合、父の所得税控除の率は10/12、私は2/12。(私の収入の方が多いので、年の途中でも私とした方がよい??) (3)住民税について (住民税の額) ・住民税は個々の収入に課税されるため、私の住民税は、扶養の有無に関わらず変化なし。 ・住民税は前年の収入に課税されるため、年間所得が100万以上あった翌年であるH18まで父の住民税は発生する。H18以降は年間所得が100万以下なので発生しない。 ・母の場合は、専業主婦なので住民税は発生しない。 (住民税の控除) ・H18は、母は10/12は父の扶養2/12は私の扶養、H19は両親ともに私の扶養として控除を受ける。 続きます・・・。

akane12
質問者

補足

続き。 (4)健康保険については ・父の収入(給与+年金)以上の仕送りをしていないため、H17は父を扶養に入れることができない。 ・H18は、父の収入(年金)以上の仕送りをすれば、H18は父を扶養に入れることができる。 ・H18より仕送りを年金以上にすれば、父は私の扶養となるため、h17.11-12までは国民健康保険、H18.1より私の健康保険?? ・H18も仕送りが現状維持の場合、父はずっと国民健康保険。 ・母については、専業主婦で収入がないため、父が退職するH17.11より私の健康保険に加入が可能? ・両親または母のみが私の健康保険に加入した場合は、私の健康保険料が増加する。 以上、長々と書いてしまいましたが・・・ 間違っているところ等があれば、教えていただければ幸いです。 ちなみに現在は仕送りを私名義の通帳で行っている(通帳・印鑑は母が持ち、私の振込はキャッシュカードで行っている)ので、母名義の通帳となるよう、段取り替えしたいと思ってます。

  • cubics
  • ベストアンサー率41% (1748/4171)
回答No.1

別居で仕送り4万円、年金受給中であれば、年金と比べてどうなんでしょう。 雇用保険なし、ではなくて、厚生年金はなしということでしょうかね? 扶養になるかどうかが鍵ですね。

akane12
質問者

補足

年金額については詳しく聞いていませんが、未払い期間があったため、月に換算すると6万とかそんなとこだと思います。雇用保険なしとは字の通りで、小さな会社でしたので、義務であるはずの雇用保険に加入できなかったため、失業手当等はでません。 以上、よろしくお願い申し上げます。

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