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主人が突然家を出て行ってしまいました。捜索願は出すべきでしょうか

K-1の回答

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  • K-1
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回答No.4

ま、今何をしたらいいのか、何が問題なのかもわからん状況と思いますので、こちらで適当にいきます。 ・離婚するにはどうしたらいい?  「3年以上の生死不明」なら離婚できます。  「生死不明」とは生きてるかどうかわからない状況で、時々連絡があるとかなら「行方不明」になります。  行方不明の場合「生活費を送ってこない」「家庭に戻る意思がない」となれば「悪意の遺棄」として3年待たなくとも離婚請求できます。  この場合、実家や知人や勤務先などへの連絡、警察への捜索願いなど、探したが見つからなかったという証拠資料が必要になります。  ですから、捜索願はとにかく出しましょう。  こういった裁判による離婚では相手の意思は関係なく、強制的に離婚できます。  離婚請求などは裁判所のことになるので、弁護士に依頼しましょう。  素人ではまず無理です。 ・生活費はどうしよう(>_<)  家庭裁判所に不在者(この場合、ご主人ですね)の財産管理人の選任をしてもらい、財産管理人を相手に扶養料支払いの審判、仮処分を申し立てます。  管財人は家庭裁判所の許可を得て、財産売却、扶養料の支払いをすることができます。  家などの財産、貯金などですね。  あと仕事先の規定にも寄りますが、行方不明のときの退職手続きによっては、多少は退職金などがあるかもしれません。  これも管理対象になるでしょう。

oryouridai
質問者

お礼

早速のお返事、ありがとうございます。 捜索願ですが、今夜中に帰ってこなかった場合、近所の交番で申し出てみることにします。 勤務先ですが、休職中ですが、一応、電話した方が良いですか? 扶養料支払いの申し立てですが、家庭裁判所の手続きはどのようにしたらよいですか。 裁判の経験がないので、裁判所のシステムをよく知りません・・・ お金もないので、弁護士さんも頼めませんし・・・ 個人で手続きする場合、どのような工程でどれくらいの経費がかかりますか。 また、弁護士さんに依頼する場合だとどのようになりますでしょうか。 いろいろお尋ねしてしまって申し訳ございません。 お返事、お待ちしております。

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