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協議離婚届

協議離婚届についてお尋ねします。 役所に届けに行くのは本人でないと受理されませんか? たとえば母親とか兄弟が届けに行っても大丈夫?勿論用紙は 不備なく書かれています。

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  • JP002086
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回答No.2

離婚届の提出方法につきましては、下記のURLを参考にしてください。 http://www.moj.go.jp/ONLINE/FAMILYREGISTER/5-3.html そこには法務省では「届出の際には,届出人の本人確認のため,本人であることを証明する(運転免許証やパスポートなど)を持参してください。」と書かれています。 ただし、参考につくば市のホームページを読むと http://www.town.tabuse.lg.jp/cgi-bin/odb-get.exe?WIT_template=AC020000&WIT_oid=icityv2::Contents::2171 届出人の欄で、「ご夫婦が届出人欄にご記入ください。代理人の方が持参されてもかまいませんが、記載に不備がある場合受理できないことがあります。」と書かれていますから代理人でも可能となります。 ただ、代理人に提出して頂くにしても“代理人だ!”と一言いっただけでは受理するしないは“虚偽の届出防止のため”届出先によって異なるようです。 ちなみに、春日井市では代理人での申請が有った場合は「代理人による届出や、窓口にみえた方が本人確認のできる書類をお持ちでないときは、虚偽の届出防止のため、ご本人宛に届出があったことの「お知らせ」を送付します。」と書かれています。 http://www.city.kasugai.lg.jp/todoke/koseki/006261.html 結論としては、ここで回答を得るよりまず行動と言う事で「提出先の区市町村役場に問い合わせる」が正解だと思いますよ。

yamorimori
質問者

お礼

早速ありがとうございます。すでに役場に問い合わせました。 だいたい春日井市と同じだと思います。

その他の回答 (1)

回答No.1

郵送でいいじゃん。

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