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建築確認の計画変更費について

shimazou_009の回答

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回答No.5

法令の適用関係に変更を生じさせる恐れの無い変更は、軽微な変更に該当します。 換気量が同等以上であれば、法的には問題ないので完了検査時に報告すれば済むはずです。 ダクトが少しくらい延長した位で換気量が足りなくなる事は無いと思いますが、曲がり部分を作ると騒音の問題も新たにでてくるので、その件も検討して下さい。 軽微な変更だとしても変更後の図面は作成しなくてはいけませんので、計画変更ほど図面は必要ありませんが設計費は掛かります。 あと、換気工事施工前であっても、材料が発注済みであったり、作業日程の工程が決まっていたりした場合は、必要経費が掛かる事があります。 建築主事によって見解が違いますが、その程度では計画変更確認申請の必要は無いでしょう。 排気口の位置ですが、プロが気が付かないのに、素人が気が付くわけありません。 契約時の図面の通りだからといって、強気にでるメーカーもちょっと酷い気がします。

Nearco-sr
質問者

補足

ご回答ありがとうございました。 実は別の場所に排気口を持ってくるには、ダクトの曲がりが発生し、距離も長くなるのです。 そのため換気量が変わる様です。 程度にもよるのかもしれませんが、換気量が同等より落ちた場合は計画変更の申請が必要になるのでしょうか? 設計費だけですむなら、そうしたいところなのですが・・・。

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