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契約書

法律上 契約書を書く年齢制限は決められているのでしょうか。 大げさな話、認知症でもない 通院歴もないけれど 超高齢者が書いた契約書だから無効になるといった法律はあるんですか? よくテレビで入院中で意識がはっきりしない人が婚姻届にサインしてトラブルになったりしますが 法はどのようなところで有効 無効と決めるのですか

質問者が選んだベストアンサー

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  • dance1234
  • ベストアンサー率37% (6/16)
回答No.2

私の祖母(90歳、成年後見制度は適用を受けていない)が書いた契約書も法律上当然に有効になりました。ただし、もしも、祖母が痴呆症の場合、契約を結ぶ相手方が祖母の痴呆を知っていて契約を結ぶのであれば、その契約は後からでも無効を主張できます。 なので、超高齢者が書いた契約書でも有効ですよ。

noname#12258
質問者

お礼

回答どうもありがとうございます。今の時代、90歳でも元気でしっかりしてらっしゃる方は多いですよね。その反対に高齢者でなくても闘病中に結婚をしてトラブルになるケースも多いですし。その見極め方が難しいですよね。。。

その他の回答 (1)

  • weiemes15
  • ベストアンサー率28% (232/828)
回答No.1

民法に定めのある制限行為能力者(成年被後見人、被保佐人、被補助人、未成年者)かどうかだと思います

noname#12258
質問者

お礼

ありがとうございます。認知症に近い症状になると 年齢に関係なく(50代であろうと90代であろうと)成年後見人制度をとるのは当然だと私も思います。でも もし契約書を書いたあとに 家族があわてて成年後見人制度をとり 契約を無効にしようとする行為は許されるのでしょうか・・・婚姻届は確か有効だったと思います。回答 本当にありがとうございました!

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