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家庭裁判所での婚姻届無効までの期間

家庭裁判所での婚姻届無効までの期間について教えてください。 私(男性A)と女性Bが、先日婚姻届を役所に出し受理されました。 婚姻届は提出の1週間前に、男性Aと女性Bで作成し、双方婚姻の意思がありました。 婚姻届は男性Aが一人で提出に行きましたが、女性Bは提出前になり、不安になり婚姻の意思が消えたため、男性Aに提出しないでほしいと電話をかけようとしましたが、男性Aは電話がかかっていることに気づかず提出し、婚姻届は受理されました。 法律相談に聞き、どちらかに婚姻の意思がなかった場合は、婚姻は無効なので、家庭裁判所に無効申立てをすれば、無効にできると聞きました。 ここからが本題ですが、 (1)家庭裁判所に無効申立てをした際に、無効になるまでの期間はどの程度でしょうか? (2)男性A、女性Bとも無効で了解していますが、裁判所がどちらかに罰金や罰則を示すことはありますでしょうか? (3)男性Aは、4月より海外永住の予定ですが、裁判所に男性Aが行けなくても、無効にすることはできますでしょうか?

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noname#117052
noname#117052
回答No.1

はっきりしたことは明日にでも裁判所に直接お聞きになられた方が、正しいお答えが得られると思います。 明日は月曜で裁判所は営業しています。

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