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離婚届を勝手に出された場合

この場合、罪ですよね? でも離婚届に特に不備がなかった場合は役所では受理され(不受理申し立てを提出してない場合)、離婚となると思いますが、、、 これをまず離婚無効にするには まずは家庭裁判所などで申し立てをするのですよね? その間(申し立てをした後)は婚姻関係は離婚状態となるのですか? 相手はこの間に他の人と婚姻届を出せる状態でしょうか。 相手が認めなかった場合はどのような流れで裁判となるのですか? 家庭裁判所→相手が否認→裁判 ですか? 裁判となると費用がかかりますよね? 最終結果は筆跡鑑定などをしないと判断できませんよね? 罪になるのは相手が認めた場合でしょうか。

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回答No.3

ご参考。 http://www.hou-nattoku.com/consult/194.php >罪になるのは相手が認めた場合でしょうか。 刑事事件では、容疑者が否認していても、覆すのが不可能な物的証拠があれば、立件(起訴)して、刑事裁判で有罪に持ち込む事が可能です。 例えば「被害者の死体に刺さった凶器のナイフに、血の指紋がベッタリ付いてる」とか。 筆跡鑑定の場合は、普通に書かれた文字の2つの筆跡が一致するかどうかは判定出来ますが、筆跡を誤魔化そうとして逆の手で書かれたりすると、判定が不可能になります。 今回の場合は「一旦は離婚を承諾し、離婚届けに署名捺印した元妻が、あとから気が変わって、離婚無効を主張している可能性」も考えられるので、裁判しても、どっちに転ぶか解りません。やってみないと結果が判りません。 貴方が「いや違う。離婚届けを勝手に出されたんだ」と言っても、裁判所は、それを鵜呑みにはしませんからね。 勝手に離婚届けを出させないようにする為の制度として「離婚届けの不受理申立」があるのですから、この申し立てをしてないなら、揉めるのは必至です。 >相手はこの間に他の人と婚姻届を出せる状態でしょうか。 離婚していなくても婚姻届けは出せますし、婚姻届けに不備が無ければ受理されます。 すると、2人以上と婚姻している事になるので、刑法の重婚罪に該当します。

REN-C
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 この場合の物的証拠は離婚届のサインしかないですよね? >一旦は離婚を承諾し、離婚届けに署名捺印した元妻が、あとから気が変わって、離婚無効を主張している可能性」も考えられるので、裁判しても、どっちに転ぶか解りません。 確かに。。。 そうですね。 ありがとうございます。

その他の回答 (6)

  • 783KAITOU
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回答No.7

先のアドバイスに関して3点お尋ねですので、その点に関してアドバイスをさせて頂きます。 まず「有印私文書偽造は」民事ではありません。刑法の問題です。先のアドバイスの通り、3ヶ月以上5年以下の懲役刑に該当する犯罪です。 次ぎに「協議離婚無効確認」の調停は、本来審判問題です。しかし、一応調停にて事の事実関係を整理するようになっています。したがいまして、相手が出席しなければ、相手が負ける可能性は大です。 最後に「婚姻の成立」の問題と子供さんを授かる問題は別問題です。 ※何か事を起こそうと言うときに、もし何々になったらどうしょう、とか、もし何々が起こったらどうしょう。と、行動を起こす前にそう言う考え方をするのは、本当に問題解決をしたいと思っていない証拠です。と、いうよりできれば人の手を借りて何とかならないだろうか、というように自分を第三者のように遠くで事の成り行きを見守っていたいと願う「うつ」の人間のものの考え方です。 同じ事を何度も確認しなければ分からないとかも同じ「うつ」的な思考に陥っている証拠です。まず、これらの気持ちから解放されて、何が何度も理不尽な事は見過ごせない。まずは、基の夫婦の形に戻してからである。と、いう心の姿勢、戦う姿勢が無ければどんなに有利な立場に置かれていても負けます。 法律であらそう場合、自分が正しいと思うのであれば、その正しいと思う事を、色々な角度から証拠と共に主張しなければなりません。相手の出方を伺うことよりも自分の問題解決に全力を注ぐべきです。気持ちを確かに、強く持って事に当たりましょう。

REN-C
質問者

お礼

ありがとうございます。 >できれば人の手を借りて何とかならないだろうか、というように自分を第三者のように遠くで事の成り行きを見守っていたいと願う「うつ」の人間 ありがとうございました。

  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.6

ちなみに、 まだ提出されていなければ、市町村に「不受理申請」を提出することができます。 この手続きをしておけば、提出されても受け付けてもらえません。 まず、出ているかどうか市役所に出向いて確認し、 出ていなければ不受理申請、 出ていれば、家庭裁判所の窓口でご相談ください。 <参考>    http://www.toku-rikon.com/uwaki/uwaki11.html

回答No.5

役所が離婚相手に電話確認するだと?そんなバカな話はありません。

REN-C
質問者

お礼

役所から通知の様な感じで書類は郵送されるんですよね?

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.4

お尋ねの件、順にアドバイス差し上げます。 ◎離婚届を勝手に出された場合 この場合、罪ですよね? でも離婚届に特に不備がなかった場合は役所では受理され(不受理申し立てを提出してない場合)、離婚となると思いますが、、、 ↑罪になります。「有印私文書偽造罪」「同行使」の罪及び「公正証書元本不実記載罪」を問われますが、多くは、有印私文書偽造罪が問われます。罰則は、3ヶ月以上5年以下の懲役です。しかし、多くの場合執行猶予で決着がついているようです。あなたが警察に訴えれば警察は捜査してくれるでしょう。又、民事では慰謝料を請求できます。 離婚届の有効性についてですが、役所が受け付けたのですから離婚は成立しています。 ◎これをまず離婚無効にするには まずは家庭裁判所などで申し立てをするのですよね? その間(申し立てをした後)は婚姻関係は離婚状態となるのですか? ↑無効にするにはまず、家庭裁判所に「協議離婚無効確認」の「調停」を申し込みましょう。費用は印紙代1,200円と郵券3,000円分の合計4,200円で済みます。裁判所の審判で協議されます。その際、離婚した効果と同等の生活になっていた場合、本来無効であるべき離婚届が追認されて離婚が有効になります。離婚を認めなければ、それなりの生活を継続した状態を残しておくべきです。又、無効の判決が出るまでは、離婚状態です。 ◎相手はこの間に他の人と婚姻届を出せる状態でしょうか。 ↑婚姻届は提出できます。しかし、無効判決が出ると、同棲という扱いになります。 ◎相手が認めなかった場合はどのような流れで裁判となるのですか? ↑何を認める認めないのでしょうか。相手の言う事を聞き入れる為の「協議離婚無効確認」の調停ではありません。離婚届は夫婦協議の上でなされたものなのかどうかの真実を確認するための調停(審判)ですので、裁判所は事の真実を色々な角度から探ります。 ◎家庭裁判所→相手が否認→裁判ですか? ↑相手の事は気に掛けると何も出来ません。離婚届が夫婦協議の上で提出されたものかどうかを裁判所で争うのです。相手は無理に離婚したかったのですから嘘を言い、証言すべき事を拒否したりするでしょう。その点の裁きは裁判所に任せておけば良いのです。あなたは、協議して離婚届を提出したのではない。と、この点について背景などと共に事実を説明すれば良いのです。但し、離婚しても良いか、と言う気になったり、そのような生活態度が認められれば虚偽の離婚届であっても認められます。あなたに離婚に対して異議がない。と、判断されるからです。 ◎裁判となると費用がかかりますよね? ↑裁判になると、弁護士費用だけで50万前後は覚悟しなければなりません。調停(審判)だと4,200円で済みます。これで大部分は決着つくでしょう。何しろ相手は、刑事事件(有印私文書偽造罪)を起こしているわけですから。弱い立場におかれています。あなたは強気で臨むべきです。更に、慰謝料を請求しても良いのですよ。 ◎最終結果は筆跡鑑定などをしないと判断できませんよね? ↑ここまでしなくても決着するでしょう。 ◎罪になるのは相手が認めた場合でしょうか。 ↑ここでも相手が気になりますか。あなたが気にすべき事は相手が何を言うのかとか、相手の人柄ではありません。虚偽の離婚届です。相手は刑事事件でも民事でも、裁判所に訴えられる事をして窮地に立たされています。このご質問者のあなたがもし、嘘を言ってないのであれば、そして、離婚を認めないのであれば何も恐れることはありません。この件にケリを付けてからは離婚しても良いのです。又、そんなことは有り得ないでしょうが、あなたが離婚無効の調停を起こされて、審議の中で離婚に合意されても良いのです。

REN-C
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 警察に訴えれば本当に動いてくれるのでしょうか?家庭の事だと言いあまり親身になってくれない気もするのですが。。。 家庭裁判所に「協議離婚無効確認」の「調停」を申し込んだ場合、調停の場に相手が来ない場合はどうなりますか? >婚姻届は提出できます。しかし、無効判決が出ると、同棲という扱いになります。 とは、後者の婚姻届はなかったものになるということですか?もし後者に子供ができている場合でもでしょうか?

  • nantamann
  • ベストアンサー率30% (342/1138)
回答No.2
REN-C
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 事例。読ませて頂きました。 やはり 世の中には色々な出来事がおきているのですね・・・ 気になる文章が。。。 (「偽造」というのは,作成権限のない者が,他人が作成したと思わせるような文書を作成することですので,配偶者から同意を得て,署名,押印を代行(代筆)するのはこれには含まれません) と ありますが。。。 代筆ならいいのですね。 重婚の場合は後から入籍した人の関係はどうなるのでしょうか?

  • 177019
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回答No.1

離婚届けを役所に提出します。提出した本人の確認と同時に役所は離婚相手にも確認の電話なりしますので、ここで相手が離婚の意思が無いと言えば役所は受理致しません。この時点で離婚届けは返却され、勝手に離婚届けを書き提出した本人は「錯誤」として処理されますから、役所はこの人に対して罪をかせる事はありません。

REN-C
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >役所は離婚相手にも確認の電話なりしますので  郵送ではないのでしょうか? もし電話だとしたら本人不在・携帯でしたら出られない場合はどうなるのでしょうか?

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