• 締切済み

権利を無効にする契約

法で報償された権利が剥奪または無効となる契約を 取り締まる法律はありますか? 例 「著作者人格権を行使しない」などが書かれた物。

みんなの回答

  • mano5
  • ベストアンサー率32% (189/582)
回答No.3

憲法で保障された権利を剥奪する契約(公共の福祉のための契約は例外)は、公序良俗違反で無効です。また、この権利の保障は「強行規定」ですので、いかなる契約も無効です。 しかし、説示の契約は著作権の権利は任意規定ですから、当事者双方の合意が存すれば、直ちに無効になるものではありません。一方、この契約について錯誤・不実の告知により正しく理解していなかったような場合は、無効にできると考えます。 ともすれば、説示のような契約は抽象的ですから、一般に当事者同士が合意しており、錯誤等が存しないと考えられ、その契約自体は無効にできるものではありません。

回答No.2

確かに、剥奪できない権利を剥奪する契約は公序良俗違反として民法で当然に無効ですね。 でも、法律に定められた権利、と一口に言っても、その中には任意規定と強行規定の二種類があります。 任意規定というのは、たしかに法律で一定の定めはあるけれども、当事者が合意すれば、法律とは異なる定めのできる規定、 強行規定というのは、たとえ当事者が合意しても法律と異なる定めができない規定のことです。(労働法とかに多いですね) で、著作者人格権についてですが、たしかに著作権法には著作者人格権についての定めがありますが、当事者が合意をすれば、著作者人格権を行使しないようにすることも合法です。 したがって、「著作者人格権を行使しない」などが書かれた物、は、有効に契約として締結したならば完全に適法です。

noname#77343
noname#77343
回答No.1

違法なことを取り決めた契約、つまり公序良俗に反する契約についてはそもそも無効となります。(民法90条) ですから、その様な契約を取り締まる法律は必要とされません。公序良俗に反する契約を、違法な手段を持って強要された場合には刑法等により対応されることとなりますが。

関連するQ&A

  • 知的財産権の権利帰属に関して

    委託契約書の知的財産権の権利帰属に関する条項について、2項意味が理解 できかねます。噛み砕いて教えていただけますか。 乙から甲に、広告の制作等を委託する契約で、当社が甲となります。 【知的財産権の権利帰属】 1 委託業務における発明、考案等の工業所有権及び著作権等の知的財産権   並びにこれらに関連するその他の権利(以下「本件知的財産権」という。)は、   本契約の発効日以前より甲が有していたものを除き、発明、考案、著作等を   乙が行ったものは乙に、甲が行ったものは甲に、甲乙共同で行ったものは   甲乙共有に帰属するものとする。 2 甲は、成果物に含まれる甲又は担当従業員がなした創作について、乙が   本条第1項にて権利を保有する若しくは付与される範囲において乙並びに、   乙の子会社及び関連会社、その他乙より本件知的財産権の許諾を受けた   第三者が当該権利を行使するに際し、かかる権利行使に対して、著作権法   上の第18条乃至第20条に定める著作者人格権を行使しないものとし、又、   担当従業員をして行使させないものとする。

  • 冗談で交わした契約は無効?

    何かのマンガで読んだのですが、 契約者同士が冗談だと認識して結んだ契約は法的に無効だと聞いたことがあるのですが、本当なのでしょうか? 被害届を取り下げる代わりに慰謝料として1兆支払うと、書面にしても、 非現実的な契約なので無効 というような感じだったと思います。 そのような法律があるのでしょうか? あるなら、何法に書かれているのでしょうか? マンガでみた記憶があるのですが・・・・

  • 著作権を譲渡した場合の著作者人格権の公表権について

    ある動画を委嘱契約で撮影して提出したのですが、著作権は譲渡という形になっています。 その場合、著作者人格権のうちの「公表権」は如何なる場合でも行使できないのでしょうか? 法律上では「公表に同意したと推定される」ということのようですが、 公表権が「著作者の意図に反する形での公表を止める権利」である以上、意に反する改変が明らかになった場合には「公表権」を行使して公表を止めさせることが出来るのではないでしょうか?

  • 無効な契約

    ‥以前も聞いたのですが もしAと契約してBが何か物をAに引き渡した場合、Bが契約の無効を裁判で訴えて返還請求も認められた場合、すでにAが引き渡された物を処分してしまった場合、裁判起こす前からAが契約が無効になるとわかっていたり(故意が問題になりますが)、裁判中に物を処分した場合は占有離脱物横領が成立する可能性はありますよね? しかし契約の無効有効というのは、訴訟をおこした場合に問題になるんですよね。例え裁判起こされれば無効になる契約であっても、裁判おこさなければそのまま成立したままですよね?一応原則無効な契約は無効ですが、それは無効主張した場合に問題になるのであって裁判起こさなければ特に契約はそのまま普通に成立したままですよね?

  • 「権利の不行使」=「権利の濫用」?

    過去の公務員試験問題の正誤問題で、 「権利の濫用は権利の行使に関しての問題であるから、権利の不行使については権利濫用と言う事は考える余地がない」 と言うものがありました。解答によるとこの文章が間違いであることは明らかなのですが、何がどう違うのかが把握できません。 この場合は「権利の不行使も権利濫用に該当する」、と考えるべきなのでしょうか。それ以外に文章中に間違いが他にあるのでしょうか。 権利の濫用自体は権利行使の問題にあたると思う為、上記の部分の他に間違いと思い当たる箇所が無いので困っています(私自身大学で法律を学び始めたばかりなので、知識に関しては全く自信がないのですが…)。

  • 音楽の契約書文面について質問させてください。

    音楽の契約書文面について質問させてください。 原文そのままなのですが 権利:楽曲の所有権は全てAに所属し、Bには楽曲に関してこれまで及びこれ以降、一切の権利が無いものとする。 私が編曲を依頼された際の契約書(書面には『確認書』とある)なのですが 権利に関する項目はこれしかありませんでした。 これに捺印した場合、私の著作権はAに譲渡されますか? また、私の著作権は何も残らないのでしょうか? 素人なりに調べてみましたら、特約がない限り、著作権法第27条(翻訳権と翻案権)と 第28条(二次的著作物利用権)の権利は私にあるそうなのですが、裁判に発展した場合 この文面は法的にはどのような解釈になるのでしょうか。 音楽作品に所有権というのはそもそも無効なのではないか(物ではないので)と感じたのです。 ご存知でしたらばお知恵をいただきたく、宜しくお願いします。

  • 契約の満了の解除後はなんの権利もなくなるのか?

    あるサイトの制作を請負い制作費と運用利益の5%をもらえるという契約になってます。満期で解除後(更新しない)は運用利益に対して何の権利もなくなるのでしょうか?解除後の権利行使については協議により決定するとの一文が添えてあります。

  • 著作人格権と著作財産権

    画像データのサイズ変更した場合、例えば100kbの画像を50kbに軽減した場合に無断改変として著作人格権を行使できるのでしょうか?また、ファイル形式を変更した場合も著作人格権を行使できるのでしょうか? 行使できるのであれば、パソコンのデータから紙に印刷することができる、または複製(コピー)できる権利としての著作財産権との兼ね合いはどうなるのでしょうか? 著作財産権を譲渡した場合、どこまで著作人格権を行使できるのでしょう?

  • 著作権の譲渡を含む契約

    下記の図示の流れで仕事を請け負いました。 役所→A社→当社→デザイン会社 そのなかで当社→デザイン会社の間で著作権の譲渡を含む発注書(契約書?)を作成したいのですが、著作権を譲り受けても著作物の人格権については著作者(デザイン会社?)にあるということがわかりました。ここでその対策として、発注書に「デザイン会社は当社の行為について人格権を行使しない」と記載しようとしたのですが、最終的に役所に著作権等納品しないと行けないのでこの場合は「デザイン会社は役所の行為について人格権を行使しない」というふうに記載しないと行けないのでしょうか?当社とデザイン会社との契約の問題なので役所の名前を出さない方がいいような行きもするのですが・・・・要領を得ない質問ですが経験者等詳しい方がいたら回答お願いします。長文で済みません。そしてカテゴリーも自信ないです。済みません。

  • 大手企業から送付された業務委託契約書の内容でひっかかるところがあるのですが・・・。

    私はクリエイターをしております。 大手企業から送付された業務委託契約書の中に、 ---------------- 「成果物に関する著作権については、当該成果物の完了をもって、 乙から甲に譲渡(著作権法第27条および第28条の権利の譲渡を含む)するものとする。」 ---------------- とあり、その次に ---------------- 乙は前項に基づき甲に著作権を譲渡した成果物に関し、 著作権人格権を行使しないものとする。 ---------------- と書いてあるのですが、これはどういうことになりますでしょうか・・・。 例えばウェブデザインなどの場合は、 ・当該サイト上での使用のみ認める ・二次流用はしない といった、項目の契約書はよく見るのですが、 今回は、この文章からして、著作権ごと納品すること、と受け取れるように思いまして・・・。 取引中も、少しスムーズにいかない担当さんだったもので、 神経質になっているのかもしれませんが、 このまま印を押して返送することをためらっています。 今回は、まだそれほど著作権を主張するようなコンテンツは作成しておりませんが、 汎用的な業務契約書のようなので、クリエイターとしてキャラクター等も制作する身としては少々心配です。 もしよろしければ、アドバイスいただけると幸いです。 どうぞよろしくお願いいたします。