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- ryomamama
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- mano5
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無効にするのは厳しいです。 というのも,意思表示自体はあるわけですから。 本件では,「半ば強引に連日あの手この手で来られ」という点が,民法96条1項の「強迫」に該当するとも考えられ,強迫による取消が可能なのではないかと考えます。
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