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消防法に基づく点検??

住んでいるマンションで毎年「消防法に基づく点検」があります。 掲示板に張り紙とポストにお知らせが入っていて、○月○日○時~○時に消防法に基づいて点検しますので・・・と書かれています。 作業員の方が数人で家に来て、家の中やベランダなどのチェックをしていきます。 最初は訪問販売かと思ってしまったのですが、毎年のことだし何かを売られたこともないのできちんとした点検なのだと思います。 ただ、疑問なのは、その指定日時にいなかった場合なのです。 予備日があるわけでもなく、特に何の連絡もありません。 法に基づく点検なら、予備日くらいあってもいいと思うのですが・・・ どこのマンションでもこういう点検はあるものなのでしょうか? また、その日に不在の場合は後日に点検などありますか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • th1212
  • ベストアンサー率26% (132/494)
回答No.2

消防用設備等の点検報告制度に基づく点検と思います、旅館・ホテルや学校など用途によって消防法別表第1で16項に分類されていて、さらに規模によって設置されている設備が違います。共同住宅の場合最低消火器が各戸に、感知器(天井の丸い白いもの)とベランダに避難器具が設置されています。ほかに屋内消火栓や誘導灯等も。1年に二回点検して3年に一回は消防署に提出することになっています。消火器が同じものであれば全数検査は省かれます、点検業者の方が手抜きをしないのと1日で終わらせたいからではないでしょうか。 設備のほかに、ガス器具の廻り、コンセントの使用の状況(トラッキング火災の防止や過電流の使用防止)のほか、火気使用設備などの点検と思いますが。

その他の回答 (1)

  • jyamamoto
  • ベストアンサー率39% (1723/4318)
回答No.1

点検項目の中にも、重要な事項として全数チェックする項目と、そうでない事項として抜き取り検査する事項があるのだと思います。 共用部分にある消化設備等は全数チェックしても、専用部分については抜き取り検査をしているのだと思います。抜き取り検査の予定の住戸が留守の場合は、同じような条件の他の住戸を検査しているのだと思います。従って、検査はその日に完了させていると考えて良いでしょう。

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