• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:登記簿謄本について)

登記簿謄本の取得と閲覧について

noname#21592の回答

  • ベストアンサー
noname#21592
noname#21592
回答No.13

位置指定道路のみの利用規則とするのか、位置指定道路を必要とする7軒の建築協定とするか、決めてください。後者は、役所に届けますので、今後、どなたかが、その土地を購入しても、建築協定制限付きとして購入しますので、購入してから、そんな規則があったなんて知らなかった、今時、車庫を作らない方が、おかしい。車庫法で、車庫を持たずに済ましている、あなた達の方が違法だと逆に言われるかもしれませんが、それは、防げます。今日、住宅建築に、車庫は、必需なんですね。 で、私道を車両乗り入れ可能な部分と乗り入れしない部分に分けて、乗り入れ可能部分に、来客も含め、車両を置けるように考えてみてはどうか?また、見直し条項を作って、2年後程度に見直すことにして、早急に協定をしないと、7軒の意思がある今を外すと、2度と、協定は無理でしょうね。また、皆さんも、孫が出来て、車がほしいとか、介護用の車両が来て、風呂に入る場合はどうのとか、予想のつかないことが、たくさん出来ますね。建築協定は、今度立て替えるとき(***平方メートル以下の現状を大きく変えない修繕を除く)は、車庫を作るということで、協定を簡単に作っておいて、細かいことは、別途、利用規則によるとしてもいいでしょう。 この際、建築協定の相談窓口が、役所にありますので、ご相談くださったらどうでしょうか?おおまかなことのみ、協定して、細かいことは、利用規則によることにしないと、次の世代の人が、規制を受けて困ることもありますので、あまり厳しい協定は、難しいでしょうが、協定が、役所に届けてあるということで、利用規則の遵守度合いが、上がる期待があります。 登記制限を付けたいなら、司法書士にご相談ください。なお、私道ですので、駐車スペースのラインを引いてもOKです。また、公道と私道の間にコーンを置いたり車両侵入防止くいを立ててもOKですが、ここは私道のため、云々と、第3者に理由がわかる看板を立てればいいでしょうし、どこかのお宅の壁に規則の一部を看板とすれば、来客や第3者にも遵守してもらえるでしょう。宅配便、ピアノの搬入、引越しなど、大型車両。特に消防車の侵入路は、確保してくださいませ。

ryo-f
質問者

補足

毎夜有難うございます。本当に、不動産会社と近隣住民が全員集まっている状態のところに出向いていただき説明してほしいと本気で思ってしまいました(笑)。建築協定制限、というのはよい手段かもしれません。というか、近隣とは車庫付の住宅を建てるならば私道内で起きるトラブルや事故を想定して取り決めは必ずしなければならない、とは意見が一致しています。それを文面にしたものが建築協定に類似したものに当たるのでしょうか?それとも利用規則になるのでしょうか。どちらにしても公式の書類にするためには司法書士にお願いすればよいわけですね。 ちなみに本日新展開がありました。不動産会社が図面と計画書を持ってきました(今までどんな家が建つのか説明がなく、こちらより要求して知ることができました)。それで確認できたのですが「自動車等車庫」としての記載がなく(事実計画書の申請欄にて「車庫」の予定敷地が0m2でした)、ただ道路との境界線から1.7m幅をとって壁と玄関が存在します。要するにその1.7m幅を不動産会社側は「駐車スペース」(←はっきり車庫と言っていたのですが)としているのでしょう。現実として1.7m幅の敷地内に駐車が満足にできるのか(車にもよると思いますが)、敷地内であって「車庫」ではない場所の駐車に問題は全く無いのか。そしておそらくこの計画どおりだと私道に車体が面する部分が大きいので、もし作るにしても通行人が加害者にならないためにも自己防衛策をとらせるべきだ、とは家族と話しました。ともあれ何かしらしなければならないのは確かですね。 役所の建築協定の相談窓口には是非行きたいと思います(ただ私は平日日中仕事があるので近隣の方にお願いすることになるかもしれませんが)。私たちも自分達の主張のみを通そうとは思っていないし、厳しく規定して今後他者の立ち入りづらい場所にもしたくはないのです。ちなみに公道と私道の間にコーンを、実は既に置いています。前述の事故の際に、人命に危険が生じかねないと近隣との総意で置きました。以来宅急便の車両は殆ど進入しなくなりました。今回の件でコーンについても実は撤去を求められたりするのだろうかと内心恐々なのですが、ついでに役所にてそのあたりも相談できれば助かるのだけれど、と思います。 良いアドバイスをありがとうございました。

関連するQ&A

  • 登記簿謄本の取りかた

    自分の不動産の物なら地元の法務局で取ったことがありますが、 今回は、他人の他県のものです。 インターネットで取り寄せられるなら一番良いのですが・・ http://www1.touki.or.jp/gateway.html 上記は検索して見つけましたが、これは法務局の公式サイトなのでしょうか? もしそうなら ここでは閲覧はできそうですが、取り寄せもできますでしょうか? 「不動産登記情報(土地・建物)の請求」とありますが、 これが不動産登記簿謄本が取り寄せられることになるのでしょうか?インターネット画面で印刷でも、それが公式に認められるなら私としてはそれでも何でも良いです。 他に何か注意点などあれば教えていただけたらと思います。

  • 商業登記簿謄本

    商業登記簿謄本を閲覧したいのですが、法務局に行って簡単に閲覧することはできるのでしょうか

  • 登記簿謄本は法務局で申請すれば、誰でももらえるみたいなのですが、例えば

    登記簿謄本は法務局で申請すれば、誰でももらえるみたいなのですが、例えば会社の土地の登記簿謄本を申請し取得した場合、会社の所有者などに、申請したことが分かってしまうものなのでしょうか? すいませんが、ご存知の方がいたら教えてください。

  • 登記簿謄本の取得は誰でもできるのでしょうか?

    質問をお願いします。 特定の登記簿謄本を閲覧・取得したいのですが、その土地所有者の血縁関係者でなくとも誰でもできるでしょうか? 閲覧と申請する時に、なにか必要なものはありますでしょうか?

  • 土地の登記簿謄本の取り方(至急)

    購入したい土地の内容を調べたいので。先に自分で謄本を取りたいと思います。 地番は把握しているのですが、所有者が判りません、この状態で法務局で謄本を取るとき、地番のみの記入で、土地の登記簿謄本を取ることは可能ですか? 明日取りに行きたいので、お願いします。 (現在は更地で建物無しです。)

  • 登記簿に振り回されてます!

    祖父の土地の件で困っています。 どなたかのお力を借りたいと思い、質問させていただきます。 祖父の土地は、袋地にあるため私道に面しています。 祖父が他界し、12年程放って置いたのですが、近隣の方がさら地にして駐車場にしてくれないか?と訪ねてきたので、家を取り壊してさら地にしました。 そして、駐車場として訪問してきた方に貸し出そうとしていた矢先のことでした。 同じ袋地住民から苦情が届きました。 「あなたの祖父はここの私道を持っていないから、車は通させない」 と言ってきたのです。 その土地は昭和30年くらいに購入土地で、何十年にも渡って通行してきたのにもかかわらず、急にそんなこと言われても・・・と思いました。 何度も苦情を言ってきて、母も滅入ってしまっていたので、登記簿を取ってきて確認しました。 すると、確かに祖父の土地には私道が付いていなかったのです。 しかし、疑問な点ありました。 ・隣の家が祖父の土地の前の私道を全て所有していることになっている。 ・登記簿に記載されている面積の値で、明らかに隣の家より祖父の家の土地の値が大きいのにも関わらず、記載されている図での広さは隣の家の方が大きい。 ⇒おそらく私道の分だと考えられます。祖父の家をさら地にしたときに、大まかに測量したのですが登記簿の土地の値と5坪分程少なかった。つまり、祖父は5坪分の私道を実際には買っているんじゃないか、、、 確かに土地の権利書には、登記簿と同じ坪数が記載されています。(私道5坪加えたと考えられる値) 私からすると、登記簿で隣の家と祖父の家との境界に1本線が足りないのではないかと考えています。 そこで、法務局や市役所に行って相談してきたのですが、登記の変更はできないとの一点張り。 いろいろ調べてはいるのですが、いまいちわかりません。 (更正登記というので可能なのではないか?) 祖父の家と隣家を測量して、私道の分配を明確なものとして登記を変更すれば通行権は認められるのではないかと思っています。 しかし、測量代で2,30万かかるのは納得できないという気持ちもあります。 どうすれば堂々と私道を通ることができるのでしょうか? どなたか力を貸してください。 母が先日、袋地に行くと近隣住民に囲まれ、通行代としてお金200万円を請求されたそうです。気の弱い母は、私のところに泣き崩れてきました。

  • 登記簿謄本の取り寄せ方

    登記簿謄本を閲覧するには現地の法務局へ行かねばなりませんが遠いので行けません。コピーを取り寄せる方法はありませんか? 素人なので不動産屋が使うような特殊なソフトはありません。低コストで入手したいのですが、ご存じの方、教えて下さい。よろしくお願い致します。

  • 登記簿謄本の見方について

    確定申告の際に登記簿謄本を改めて見る機会がありましたので これを機にいくつかお聞きしたく思います。 古屋付きの土地を購入し 古屋を壊して、新築の家を建てた者です。 「建物」の登記簿謄本の「表題部」において 「所有者」の欄に、自分の名と住所に下線(抹消事項であること)示されておりますが、 これはどういった意味合いでしょうか?何か問題がありますか? 「権利部(甲区]」には「所有権保存」欄に、上記名と住所が下線なく記されています。 また「土地」「建物」どちらの登記簿謄本においても 旧住所のまま登記されております。 確か登記時に司法書士の方に旧住所のままでも問題はないようなこと聞きました。 いずれ借換や完済したときなど登記をいじる際に 変更すれば良いようなこと言われた記憶があります。 旧住所のままの登記、またこの解釈で問題ないでしょうか? よろしくお願いします。

  • 土地と建物の登記簿謄本について

    今回知人の土地(建物あり)を購入するかどうか検討しています。 知人といって事実確認をしたいと思い法務局にいって色々確認したいと思いますが、どの書類を 取得したらよいのかがわかりません。 所有者、土地の広さ、地目、抵当権のことなど、登記簿謄本をとればいいのでしょうか。 それとも全部事項証明でしょうか。 土地も建物もみたい場合、それぞれに申し込まないといけませんか。 教えてください。 あと他にも見ておいたほうがいい証明書などがあれば教えてください。よろしくお願いいたします。

  • 登記簿謄本の取得について

    土地家屋の登記簿謄本は法務局で取得することは知ってますが、名義人本人以外の人でも申請は可能なんでしょうか?委任状とか必要でしょうか?どなたか教えて下さい。