ベストアンサー 日本国憲法 2005/07/24 19:29 立憲主義についてくわしく教えてください。 みんなの回答 (1) 専門家の回答 質問者が選んだベストアンサー ベストアンサー weiemes15 ベストアンサー率28% (232/828) 2005/07/24 19:53 回答No.1 憲法に基づいて政治を行う主義 狭義では、その憲法は人権主義に基づいた『正しい』法でなければならない 質問者 お礼 2005/07/27 21:47 ご返答ありがとうございました。 よくわかりました。ありがとうございます。 通報する ありがとう 0 カテゴリ 社会社会問題・時事経済 関連するQ&A 日本国憲法について 立憲主義とはどういう事か詳しくおしえてください。 夏休みの宿題【日本国憲法について】です。 立憲主義の考え方。 現代は君主ではなく、 ( )の( )に歯止めをかけ、 ( )の( )を守るため 憲法があると考えられるのです。 ( )に当てはまる言葉がわかりません;; 回答待ってます; 日本国憲法三原則について 大学編入で憲法が出るので、質問しています。(不正はしていません。あしか らず) 憲法三原則の基本的人権尊重主義がなぜ、日本国憲法の中心をなすのかの理由があいまいなんです。これで正しいか教えてください。 (以下本文) 基本的人権の尊重とは、人が生まれながらにして持った基本的人権がいかなる国家作用からも侵されることがないことを保障するものである。近代憲法が権力を法によって拘束し君主の暴政を防ぎ、国民の人権を守るという立憲主義の考えに基いていると考えればことを鑑みれば、近代憲法である日本国憲法がこの基本的人権尊重主義に最も主眼を置いていることが分かる。 (以上) 立憲主義を書けばいいのか、自然権思想から書くべきなのかわかりません。 これでokなんでしょうか 憲法 憲法三原則の基本的人権尊重主義がなぜ、日本国憲法の中心をなすのかの理由があいまいなんです。これで正しいか教えてください。 (以下本文) 基本的人権の尊重とは、人が生まれながらにして持った基本的人権がいかなる国家作用からも侵されることがないことを保障するものである。近代憲法が権力を法によって拘束し君主の暴政を防ぎ、国民の人権を守るという立憲主義の考えに基いていると考えればことを鑑みれば、近代憲法である日本国憲法がこの基本的人権尊重主義に最も主眼を置いていることが分かる。 (以上) 立憲主義を書けばいいのか、自然権思想から書くべきなのかわかりません。 これでokなんでしょうか 憲法 近代立憲主義の内容と日本国憲法の原理との関係について、詳しく解説しているHPサイトや文献があればご紹介ください。お願いします。 日本国憲法の入門書について ご覧いただきありがとうございます。 当方、会社員で、高校時代に公民を教わったくらいで、 法学には全く明るくありません。 先日の選挙で自民党が圧勝し、憲法改正がより現実味を 帯びてきました。 憲法改正について考える間に、いまさらお恥ずかしい限りでは ございますが、立憲主義とはなんぞや、憲法とはなんぞやときちんと 知っておかなければと思い、入門書を探してみましたが、専門書が多く、 私のような一般人に向けた本がなかなか見当たりません。 お勧めの本がございましたら是非お教えいただきたくよろしく お願いいたします。 日本国憲法の本質を理解しているのはどの位 憲法の本質は近代的な立憲主義に おいては、憲法の本 質は基本的人 権 の保障にあり、国家権力 の行 使を拘束・制限し、権利・自由の 保 障を図るためのものです。 (1)この本質を理解しているのはどの位いると思いますか? (2)その考えの下、参政権を放棄した人を除いた者達で決定されてしまって良いでしょうか? 日本は立憲君主制?共和制? こんにちは。ネパールに関する新聞記事を読んでいて、 ネパールは日本や英国のような立憲君主制下の民主主義を 目指していたという記述がありましたが、 日本は立憲君主制なのですか? 共和制ではないのでしょうか? よろしくおねがいします。 憲法って何? 憲法には形式的な意味や実質的な意味の憲法があるとのことですが、 一般に憲法といえば、どのように解釈したらよいのでしょうか? 立憲的意味をもちつつ国家の基本法を定義づけたものと解釈して いいのでしょうか。 それとも国家の基本法を定義づけしてさえいれば憲法ですか? よく憲法という言葉を聞きますが、 「立憲的意味」を含むか含まないかわかりません。 そのあたり教えて下さい。 憲法解釈変更による集団自衛権の限定容認 私は集団自衛権を容認することについて吝かではなく思っておりますが、それを憲法解釈によって行うことは立憲主義の放棄であるとも考えています。憲法をどう読んでも集団的自衛権を容認することは不可能であるから、これまで集団的自衛権を放棄せざるを得なかったのに、それを解釈によって限定的とはいえ容認できるとなれば、これは事実上、「憲法は解釈によって如何ようにも変えることができる」という前例を作ることになります。 あの男は、いったいどのような論理でそれが可能だと思うに至ったのでしょうか? また、皆さんはこの件についてどのようにお考えでしょうか? 私としては、集団的自衛権を行使したければ改憲すべきだと考えており、それが不可能だから解釈によるのだとすれば、それは立憲主義に対する挑戦だと思っております。 安倍晋三は立憲主義を理解してますか 一時期安倍晋三の立憲主義への理解の程度を疑問視する声が方々から上がってましたが、実際のところ安倍晋三は立憲主義を理解してるのですか。 1、 理解してない。 2、 理解しているが立憲主義を無視してる。 3、 理解しているが立憲主義を変えようとしてる。 4、 うろ覚えに理解しており、自分が立憲主義を守っていると勘違いしている。 5、 アレは考えるだけ無駄なウンコ人間。 6、 分からない。 憲法26条について 26条には教育を受ける権利、親権者に教育を受けさせる義務が記されています。 しかし、何故教育を受ける義務ではなく権利としているのでしょう? 義務教育を受けている年代は制限行為能力者であることも関係しているのでしょうか。 確かに立憲主義の立場から考えれば99条にあるように基本的に憲法は国の最高法規であり国民ではなく全ての国家機関を拘束するという目的があります。 ですから国民に義務を課すのは例外的ではなくてはならないのも分かるんですがなぜ教育を受けるのが権利であって義務と規定されているのか根拠が分かりません。 よろしくお願いします。 全体構造 現代立憲主義と近代立憲主義との異同についてどう思われますか?あと、現代の憲法学の課題とは何だと思いますか? 近代立憲主義について 憲法の中で近代立憲主義と立憲主義と出てきますが両者に違いはあるのでしょうか?そもそも、近代立憲主義の内容と意義というものはどこにあるのでしょうか?高校の憲法の授業で出てきたのですが、詳しい話はしてもらえずさっぱりです。時間がありましたら、意見を聞かせてください!よろしくお願いします。 立憲主義について 明治憲法に登場する立憲主義の考え方とはどのようなものか。また、明治憲法のどの部分に立憲主義の考え方が現れているかの説明を教えてください。 立憲主義と平和主義は相反するものなのでしょうか ちくま書房の 憲法と平和を問い直す では、長谷部恭男先生は、立憲主義と平和主義は相反するものだと 書いていますが、それはどうしてなのでしょうか? 立憲主義ニアリーイコール平和主義にはならないのでしょうか 宜しくお願いします 明治憲法は、立憲君主制を規定した憲法ですか? 明治天皇も、昭和天皇も、みずから、主体的に、 立憲君主として振る舞われた感じがありますが、 果たして、大日本帝国憲法は、正確には、 立憲君主制を規定した憲法と言えるのでしょうか? 日本国憲法は無効では? 戦前、なぜ政府は社会主義者を処刑しなかったのですか?政治犯として刑務所に入っていたようですが、敗戦後、GHQに釈放され、GHQに協力し占領計画や日本国憲法など戦後民主主義に、深く関わっていましたよね? GHQは、彼らが社会主義者だったということに気づいてレッドパージしましたが、時すでに遅し。 「立憲主義」と「法の支配」の違い??? 中学校の公民の問題ですが、「立憲主義」と「法の支配」の違いは何でしょうか?例えば、 「法の支配」ではあるが「立憲主義」ではないもの は存在するでしょうか?(逆はなさそうに思いますが) 「『日本国憲法』無効論」の先にあるもの 東京で仕事するようになって12年経ても、未だに渋谷のスクランブル交差点が怖くてどうしようもなく、迂回するダメ人間です(質問関係なし) 先日とある対談の仕事で、「日本国憲法無効論の論陣」と自称・認証されている人と仕事をしたのですが 対談終了後、 「無効論は感情論としては理解できなくはないのですが、仮に無効としてその先に何がありえるのですか?」 と食事しながら皮肉に質問すると、それまで饒舌が嘘のように返答がありません。 小生からすれば、 その先には「現憲法を元にした既存の国内法をどう捉えるべきか?」という課題やら、十分な立憲主義を備えていない”大日本帝国憲法”下の国内法との関係性など様々な不整合・不備・不条理・不合理が生じえることを想起するに、 「先の問題」以前に、現憲法制定後から今日に至る法・法治社会において多くの”法の支配”下における不備が生じえることから、無効論を首肯できませんし、 首肯で生ずる課題に対する解決策の問題を思慮するに、到底無効論を容認しえるものではありませんが・・・ 質問は、無効論を主張する人に限定しませんが、 (1)”無効論の先”に何がありえるのでしょうか? 具象性のある返答を希望しますが、抽象的・唯心論的な回答でも、とりあえず回答者の自己満足にすぎないものでも、回答お待ちします 極論すれば、無効論はただの批判であって、 (2)それに具体的建設性がありえるのか?ということになりますが・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 小生個人は、日本国憲法を無効とする見解については、以下の人々には主張する合理性は認めうると思います 現憲法制定(第90帝国会議)時に「日本国民でありながらも代表を出せなかった」小笠原・沖縄在住の日本国民。 (3)上記した人々の無効論は、政治原則・政治理論的には、無効論を主張しえる合理的理由は認められないでしょうか? ・・・・・・・・・・・・・ 個人的な見解ですが、分裂状態だったドイツ基本法(ドイツの憲法に該当しえる法)の前文では、明確に分裂状態であることを憂い、”統一後に改めて憲法を制定する”とした形式に、立憲主義の客体である国民全体を思慮した規定として当然に思えてなりません。 なお、SF(サンフランシスコ平和)条約3条において、沖縄抜きに講和・独立を為したことにも通じうる”沖縄軽視”が現憲法制定過程にある、と思えなくもないのですが (4)上記のような見解はやはり、大局視座のないものとして批判されうるべきであり、沖縄は仕方なかった、という評価であるべきでしょうか? それとも反省・顧慮されるべき問題でしょうか? ・・・・・・・・・・・・・ 学校教育(中等教育以上)上、憲法分類について指導・言及する場合において、現憲法は、欽定・民定のどちらでも説明しえるものだと思います。しかし、多くの憲法学のテキスト・市井の社会科教科書では、その両面性について論じていることが多くないように思います。 憲法学的には、『協約(協定)憲法』という概念が存在しえることを踏まえて、欽定・民定の二元論ではなく、実態に則した憲法分類で論じられるべきだと思いますが、 (5)『協約(協定)憲法』という概念は、馴染み得ないものでしょうか?欽定・民定の二元論思考の方が妥当でしょうか? ・・・・・・・・・・・・・・ 上記した対談相手が「改憲」をよく主張されているのですが、 小生が毎回問いかけ、常に返答のない話があります 「改憲したい、という意思は理解しますし、適切な立憲主義体制を勘案するに、改憲を容認しえるのですが、”どのように変えるか?”(意味は多元的・多様)について具体的に指摘されないと、改憲出来ないと思うのですが、本気で変えたいなら、もっと先の話をしませんか?」 小生は護憲派と思われています。それはそれで別に気にしていないのですが、 改憲という方向性だけで統一されていても、具体論にシフトしないと進捗しないのでは?というのが常に思うことです。 そこで小生が問いたいのは、 (6)改憲派と呼ばれる人が、大正デモクラシー前後の『私疑憲法』のような具体性のある憲法草案を提示しているのか?という問題です。 現在、読売新聞・自民党などで一応の憲法草案が提示されていますが、立憲主義・憲法観までに迫った迫力のある草案は見当たりませんが、もし、小生が知り得ないような魅力ある憲法草案があれば教えてください 最後に (7)憲法が憲法でありえるための要諦・要件などは、各人の憲法観・立憲主義認識があろうと思いますので、制限なく憲法の意味・憲法の要件などについて自由記述してくれると有難いです ・・・・・・・・・・・・ 長文かつ過剰に持論展開されている質問で申し訳ないのですが、回答お待ちしています
お礼
ご返答ありがとうございました。 よくわかりました。ありがとうございます。