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憲法26条について
26条には教育を受ける権利、親権者に教育を受けさせる義務が記されています。 しかし、何故教育を受ける義務ではなく権利としているのでしょう? 義務教育を受けている年代は制限行為能力者であることも関係しているのでしょうか。 確かに立憲主義の立場から考えれば99条にあるように基本的に憲法は国の最高法規であり国民ではなく全ての国家機関を拘束するという目的があります。 ですから国民に義務を課すのは例外的ではなくてはならないのも分かるんですがなぜ教育を受けるのが権利であって義務と規定されているのか根拠が分かりません。 よろしくお願いします。
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- seizip
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教育を受ける権利を守るために、教育を受けさせる義務の規定があると言えばわかりやすいでしょうか。 日本国憲法26条の義務規定は、その保護する子女に教育を受けさせることを義務としています。それに対し、権利の規定は、日本国民全員に、教育を受ける権利があると規定されています。保護する子女がいなければ、対象が無いのですから、教育を受けさせる義務は当然生じることがありません。このようにベクトルが異なっているのです。 憲法が制定された当時の日本の状況を考えてみてください。 当時の日本はまだ貧しかったですよね。子どもは親にとって農作業をさせたり、街に働きに出させたり、家の手伝いをさせたりし、重要な稼ぎ手でした。 そんな中、「教育を受ける権利」だけだったら、家の事情を優先し、親が学校に行かせないという事象も発生してしまうかもしれません。つまり、親権者の意思によって、子の権利が侵害されてしまうということです。 したがって、「教育を受けさせる義務」というのは、「教育を受ける権利」を保障するために存在していると考えることができると思います。
- Tacosan
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「義務」にしちゃうと, 本人の意思に反して教育を受けさせられるという状況が発生するかもしれませんね. それが「義務教育を受けている年代」ならまだしも.