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憲法26条二項と私人間効力について

憲法は国家と私人との関係を規定するものですが、26条2項前段を見ると「全て国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負う。」と書いてあります。 この「普通教育を受けさせる義務」が親子間に向けられたものだとしたら、私人間効力との関係でどのようなことが問題となりますか? 当方法学部の学生で困っております。回答よろしくお願いします。

みんなの回答

  • minpo85
  • ベストアンサー率64% (165/256)
回答No.2

 憲法26条1項は教育を受ける権利を定め、同条2項においてその実質を保障するため、親権者に対して教育を受けさせる義務を定め、さらに国家に対して義務教育の無償を定めています。  私人間効力に関する通説・判例と言われる間接適用説は、憲法の規定の趣旨・目的や法文から直接的な私法的効力をもつ人権規定を除き、その他の人権については、私法の一般条項を憲法の趣旨に取り込んで解釈・適用することによって、間接的に私人間の行為を規律するという考え方です。  すなわち、憲法の規定の趣旨目的等から、私人間に直接適用されるものに関しては、間接適用説からも直接適用が認められますので、特に問題はありません。

zzzmanX
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.1

憲法は国民に対してではなく、法令を執行する者つまり公務員に対して効力を持ちます 一人一人の国民に対しては強制力は持ちません これが個々の法令と異なるところです ですから、質問のことは親子間では適用されません

zzzmanX
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

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