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通信販売法規について。

こんにちは。通信販売法規についてなのですが、 インターネットや郵便、電話などで販売をする際、通信販売法規というものが必要ですけども、 インターネットでカタログを載せる(金額なども詳しく)予定ですが、実際販売はしません。 ほしい人は直接店へいったり、また違うところで買えるので、どこで買えるのか問い合わせをするかたちです。 カタログとしてこういうのがありますよ、と載せますが販売はしない、場合、通信販売法規、は必要なのでしょうか。 実際販売は直接インターネット上ではしないので返品に関してなどは載せられないのですが… よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kikyo_ho
  • ベストアンサー率28% (2/7)
回答No.1

実際販売しないということは、あなたはその販売店と無関係なのですか? それでしたら記載の必要はないかと思いますが。。。 ホームページでアフィリエイト(商品を宣伝して、売れた場合は手数料を貰える)をしている人はかなりの数に上りますが、表記の必要はないはずです。実際ほとんどの方が表記なんてしていません。 逆に、表記をすると、あなたが売ってるんですか?と間違えられてしまう気がします。 参考になれば幸いです。

aoisora2005
質問者

お礼

つけないことにしました! 逆にわかりにくくなるかもしれませんね。 ありがとうございます。

aoisora2005
質問者

補足

回答ありがとうございます。 無関係でもアフィリエイトでもないのですが、 紹介のWEBサイトを作ってほしい、といわれました。 そこでそのWEBサイトを作る際、 通信販売法規も載せるべきなのかと… 実際にはインターネット上では販売はしないそうです。 その場合は必要ないのでしょうか。

その他の回答 (1)

  • adoria-no
  • ベストアンサー率40% (36/89)
回答No.2

いらないと思いますよ! 通信販売ではないので・・・。 でも、会社概要は載せた方がいいかもませんね!

aoisora2005
質問者

お礼

そうですね… 通信販売法規ですが、実際「販売」ではないのなら、「通信販売の定義」 http://www.meti.go.jp/kohosys/topics/10000107/teigi.htm 第2条第2項(「通信販売」の定義)】 (関連:訪問販売法施行規則第2条) 次のいずれかの方法によって契約の「申込み」が行われる取引であること。 ・郵便 ・電話・ファックス・パソコン等の通信/情報処理機器を利用する方法 ・電報 ・預貯金口座への払い込み には当てはまらないので記述する必要はない…でしょうか。 ありがとうございました! すっきりしました!!

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