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天引きされていなかった所得税

同じところで2年間ぐらいバイトしてるんですが、事業主が今まで所得税を1円も天引きしていなかったらしく、いきなり今までの所得税を負担してくれと言われました。この所得税は私が全額負担しなければならないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • kazu-ya
  • ベストアンサー率31% (26/83)
回答No.4

#2です。 たとえパートだろうがアルバイトだろうが、給与を支払う以上、事業主は一部の例外を除き源泉徴収義務者になります。 たぶん想像するに、「バイトに給料払ってるのに何で源泉徴収してないんだ!」って、所轄税務署から指導を受けたのかもしれません。 被用者側からすれば、いままで源泉徴収で支払っていたとずっと信じていたのだから、今更そんなことを言われてもと強く出てもかまわないでしょう。 しかし、あくまでも納税義務は、あなたにあります。 今まで源泉徴収票の確認もせず、いわんや確定申告もしてこなかった以上は、対抗しようがありません。

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

その他の回答 (3)

  • t_nojiri
  • ベストアンサー率28% (595/2071)
回答No.3

>しかも、バイトだから事業主が天引きする筈有りません。 >確定申告するもんです。 すみません。これは確かに事業主が短期バイトで使う予定で、そこでの支給予定が課税額に満たない場合です。 普通のバイト期間で長く雇って、課税額まで支給する予定だったのだったら、源泉徴収義務があるのは事業主です。

  • kazu-ya
  • ベストアンサー率31% (26/83)
回答No.2

原則は、あなたは所得に応じて所得税及び住民税を支払う義務があります。 そもそも、誰から負担してくれと言われたんですか。 事業主からなら、源泉徴収義務があるのにしなかったのは事業主の責任です。事業主と話し合えばよいでしょう。 ただし、「バイト」と書いていますが、労働契約でよいのですね。請負などだと、少々複雑になります。

nnn_ko
質問者

補足

事業主から言われました。 契約については通常の労働契約です。

  • t_nojiri
  • ベストアンサー率28% (595/2071)
回答No.1

年間所得40万以上有るなら、間違い無く。 しかも、バイトだから事業主が天引きする筈有りません。 確定申告するもんです。

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