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購入したソースコードがバグだらけ

4月にライブチャットのプログラムソースコードを購入しました。 購入した業者が当方のサーバに設置を無料でしてくれるということでしていただいたのですが正常に稼動しません。 修正・調査を依頼したのですが1か月近く何の連絡もなし。こちらも急いでいたので他の業者に設定をお願いしたのですがこのソースコードにはかなりの修正が必要で動きようがない、と言われました。 購入した業者にもすぐ修正して動くようにしろと連絡してもノラリクラリ。こちらが連絡しないとコールバックもよこさないようないい加減な業者で結局担当者から返金するとようやく連絡はいただけましたが、このまま全額返金だけで済ませずこちらが迷惑を被った分も訴訟を起こし取り戻すことは可能でしょうか? 迷惑を被った分とは4~5月にそのライブチャットを運営開始する予定で動いていたのにそれがかなわなかったので収入試算予定分とこのために借りた専用サーバの費用も請求したいのです。 ざっとですがこのような内容で訴訟を起こし勝つことはできますか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

○このあとどのような手順を踏んでいったらいいでしょうか 繰り返し請求しても埒があかないということであれば、内容証明郵便で請求するというのが次の手段になるでしょう。内容証明郵便は質問者さん自身が出すこともできますが、弁護士さんなどに委任して書いてもらえばより相手に対するプレッシャーにはなると思います。 それでもだめなら訴訟(小額訴訟もあります)ということになるでしょう。訴訟に勝っても相手が払わないなら会社の資産の差し押さえ、というのが最終的な手段になります。 いずれにしても、多少手間とお金がかかることにはなるので、費用対効果を勘案して進めるのがよいと思います。

heekun
質問者

お礼

本日内容証明を行政書士さんに依頼して作成していただき送付しました。 これから様子を見て対策を練っていこうと思ってます。 ありがとうございました。

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その他の回答 (3)

回答No.3

最初にプログラムを購入した時点で、、相手方には、契約に基づき、適切なプログラムを提供する義務が生じます。 現状では、プログラムにはバグがあるのは仕方ない、というのが一般的な理解になっていますので、些細なバグであれば、修正を要求することはできるでしょうが、一応相手方は義務を果たしたものといえるでしょう。 しかし、今回のように、およそプログラムとして動かないものであり、その原因が質問者さんの機器ではなくプログラム自体にあるものだとすれば、およそ相手方の義務を果たしていないとして、契約の解除が主張できると思います。 民法第541条 当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。 そして、契約の解除をすれば、払った代金の返還はもちろん、質問者さんが被った損害の賠償をを請求することも可能です。 民法第545条 当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。 同条3項 解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない。 第415条 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。 さて、この「損害」の範囲ですが、相手方の債務不履行を原因として発生したもの、でなくてはなりません。例えば、他の業者に修正を依頼した結果お金がかかった、という場合であれば、そのお金は不履行を原因として発生したものとして、十分に請求が可能です。 運営の開始が遅れたために収入減という損害が発生した点、そして専用サーバを借りた費用については、上記に比べて、相手の不履行と損害との間にすこし距離があります。こういった損害は特別損害と呼ばれ、契約締結時にその損害を債務者(本例ではソフトウェア会社)が予見したか、予見し得た場合に限って損害賠償しなければならないものとされています。 相手方が全く予期しない損害についても責任を負わせるのは酷だ、というのが根拠です。 第416条 債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。 同条2項 特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。 具体的には、最初に契約をした時点で、相手方が事情を理解しており、「この日までに納入しなければ運営開始が遅れる」「納入日にあわせて専用サーバを借りている」ということを相手方が知っている場合でなければ、これらの損害を請求することは難しいのです。 もし、相手方が一切事情を知らない場合であれば、これらの損害の賠償を請求することはできません。

heekun
質問者

補足

丁寧に細かく説明していただきありがとうございます。 返金の件で相手側に何度も連絡しているのに一向にコールバックがきません。当方非常に立腹しております。 このまましらばっくれられそうです。。。 相手側に支払った金額+振込手数料などにくわえ やはり他業者に見てもらった費用、このために準備したサーバー費用も請求したいと思います。 サーバーについては相手方も知っているはずです。 このあとどのような手順を踏んでいったらいいでしょうか。。。?

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noname#113260
noname#113260
回答No.2

こういう場合ですが、作業工程を何期かに分け、そのたびに作動確認をして注文主の確認を求めて進めていくと思います。 そしてどこでどういったバグが出たら、ペナルティーはどうするか、予め契約書に定めてあると思います。 全ては契約書通りなので、バグによって生じた損害を補填するとなっていれば損害賠償を求めることはできますが、書いてなければ第三者の判断を仰ぐしかないのでは。 契約書をきちんと取り決めてないとか確認をいい加減に行うと、後日のトラブルになる例が多いようです。

heekun
質問者

補足

<バグによって生じた損害を補填するとなっていれば> 契約書にはこのような項目はなかったです。似たような項目もないです。 やはり弁護士に相談したほうがいいでしょうか?

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  • mendokusa
  • ベストアンサー率13% (359/2726)
回答No.1

契約書とかその類のものはありますか?

heekun
質問者

補足

契約書(注文書)や請求書などは残っております。

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