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専従者の副業に対しての税

現在自営の専従者として働いて副業でnetで趣味の骨董を売っています。 専従者の課税所得は700万くらいで副業の利益が半年で400万と思ったより沢山出てしまいました。 この場合の税金はどのように成るか教えて頂けますでしょうか? 少し調べたのですが収入によっては事業者として届けなくてはいけないとか有りましが現在専従者ですしそちらとの兼ね合いも有りますので良く分かりません。 宜しく御願いします。

みんなの回答

  • 25-7509
  • ベストアンサー率41% (18/43)
回答No.4

古物商の免許を取得されているとなると、趣味の域を出ているのではないでしょうか。 当然仕入も有ると思うのですが。 売上高が1000万円を超えると、消費税の問題も発生しますので、 やはり、関与税理士に相談されるのが良いと思います。

jun0314
質問者

お礼

そうですね・・・ あれこれ考えても仕方有りませんね。 有り難うございました。

  • 25-7509
  • ベストアンサー率41% (18/43)
回答No.3

補足します。ANO2です。 かなり高額ですね。 専従者の業務内容、勤務時間、業務水準、資格その他専門分野か、借入がある場合連帯保証の有無等、給与額が妥当かどうかの精査が必要と思われます。 専従者給与が否認されないためにも、税理士さんにご相談されたほうが良いでしょう。(税理士さんは関与されていないのですか)

jun0314
質問者

お礼

お返事有り難うございます。 借入れは有りません。 時間は余暇で出来ますし一応古物商の免許は持って居ります。 元々趣味で始めた事ですのでやってみたら後から利益がついて来たと言う感じです。 税理士は居りますがネットで調べたら分かるくらいの事しか言ってくれません。 「こうした方が得策」と言う方な事は言ってはくれませんのでどうしたら良いものやら・・・ 素人考えですが利益は海外へ買い付けに言って使ってしまおうかとも思いますが駄目でしょうか?

  • 25-7509
  • ベストアンサー率41% (18/43)
回答No.2

ANo1さんに補足です。 専従者の課税所得が700万円ですか?税込収入ではないでしょうか? 専従者の職務の内容等に照らし相当と認められない金額の時、その部分の給与が贈与税の課税とされる場合がありますので、注意して下さい。

jun0314
質問者

お礼

お返事有り難うございます。 税込みではなくて課税される所得が700万くらいなのですが副業のほうの収入が上回りそうで困っています。 専従者ですのでこのまま続けていても大丈夫か気になります。

  • poor_Quark
  • ベストアンサー率56% (1020/1799)
回答No.1

 事業所得がある人が青色事業専従者になることを妨げる法律上の規定はありません。しかし下記のページの2のハに青色事業専従者の条件として「その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること」とあるとおり、その条件を満たすことができるのかという条件を吟味する必要があります。 http://www.taxanser.nta.go.jp/2075.htm  一人で行う事業で物品売買を中心とした場合、年商数百万の事業が家業の事業専従者の片手間でできるのかという客観的な状況が判断のポイントになるものと思います。  もし客観的にみて専従者となる条件を満たさないのであれば、今まで月次に処理されてきた専従者給与を本体の所得に戻さなくていけないことになります。逆に事業を行うことが専従者の立場をまったく妨げない客観的状況があるのなら、専従者給与と事業所得を合わせて確定申告を行うことになります。  ともかくもご自分の骨董品売買にかかる時間や手間と事業専従者としての従事内容や時間などを整理した上で、所轄の税務署に尋ねるのが解決のための一番の近道です。結局は税務署が「客観的状況」をどのように判断するかにかかっていますし、調査にでもなれば「職権により否認させて頂きます」の一言でこちらの主張はなすすべもなく無効化しますので。

jun0314
質問者

お礼

有り難うございます。 税務署はやぶ蛇に成りそうな気がして何となく行き難いですがやはりこのままと言う訳には行きませんので考えたいと思います。

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