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勘定科目について教えてください

個人事業(青色申告)をやっております。 2つ教えていただきたいことがあります。 1・取引先との打ち合わせ際の飲食代を 今まで「接待交際費」としてきましたが、 打ち合わせは「会議費」となるのでしょうか? 新しく勘定科目を作ったほうがよいですか? 2・今まで夫婦で仕事をしたきたのですが、 今月から社員さん一人を雇いました。 建築現場の職人ですので、 缶コーヒーなどを買って毎日お茶の時間に飲みます。 夫婦二人のときは、経費にできないと聞いたので 経費にはしていなかったのですが、 今後社員さんの分は「福利厚生費」にしても 良いのでしょうか?   宜しくおねがい致します。  

質問者が選んだベストアンサー

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  • E-1077
  • ベストアンサー率25% (3258/12620)
回答No.1

 会社の人間だけでの会議なら会議費でしょう。取引先との会議に飲食が伴う場合には接待交際費でも良いと思いますよ。  社員のお茶代は福利厚生費でOKですよ。  そもそも勘定科目は一般管理費なのか経費なのかを区分けすること、その中でも「何に」使ったのかを区別して仕訳する事を目的にしていますから、区分けの方法や科目については会社事の任意で構わないのですよ。ぜったい会議費を作らなければならないと言うことはありません。また、会議費にしてもOKですから念のため。

hoku3
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。 社員のお茶代は福利厚生費ですね。わかりました。  追加質問で恐縮ですが、 毎日最低缶コーヒー二本は出しますので 月に6000円はかかりそうなのですが、 金額に上限などはないのでしょうか?  先ほど他の質問を見ていたら、 一ヶ月の食事代は従業員一人につき3500円と書いてあって、上限があるのかと考えてしまいました。

その他の回答 (5)

  • mm1b
  • ベストアンサー率46% (6/13)
回答No.6

経費の勘定科目上の問題ですので1.2共、余り神経質になる必要はありません。どちらでも良いのです。但し、決めたら、継続して使用して下さい。 (或る年は接待交際費、或る年は会議費とか混在させない意味です)

hoku3
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

  • E-1077
  • ベストアンサー率25% (3258/12620)
回答No.5

 #1です。  皆さんが良回答されているので良かったですね。  で、補足に対する回答を遅れましたがします。  「金額の設定は通常の概念で構わない。」 昼食時の会議ならばおよそ3000円程度と言うだけでこれを超えることが法に触れるなどの事はありません。  「福利厚生」についても同じで夜食代も入ります。従って6000円でも構わないのです。  会議費にしたいのならば「会議をする目的と方法」をしっかりさせなくてはいけません。出席者の同意が必要なのです。ま、個人企業ならば大丈夫でしょう。毎日お昼に食事しながら会議というのは不自然ですが、取引先の方と昼食しながら打ち合わせを接待交際費にしても言い訳ですから。  ただし常に一貫した処理をする事。これが鉄則です。どう間違っていても直せますからね。決算まではとにかく一つに絞った処理方法をする事です。 途中から指導を受けたからと言って変えないこと。変えるのなら全部やりましょう。

hoku3
質問者

お礼

良く分かりました。 本当にありがとうございました。

回答No.4

こんにちわ。 1.に関しては、個人事業であれば、どっちでもかまわないと思います。 でも、取引先との打合せの際の飲食代なら【交際接待費】だと思います。 ちなみに、法人になると、【交際接待費】は損金不参入といって、 会計上は費用計上できますが、 法人税法上は基本的に費用計上できないので、 交際接待費と会議費の区別はしっかりした方がいいと思います。 http://www.bizocean.jp/kaikei/zeimu/zeimunorule/kousaihi.html http://www.bizocean.jp/kaikei/zeimu/zeimunorule/kaigihi.html ボクが良く使うサイトで申し訳ないですが、 ここに記載されているようです。 あっ。登録しないと使えないですけど、無料なんでしちゃってください(笑) 2.に関しては、福利厚生費でいいかと思います。 http://www.bizocean.jp/kaikei/zeimu/zeimunorule/hukurikousei.html こっちは、質問に沿う回答は全く乗ってませんでしたが、 福利厚生費として乗っていたので、一応載せときます。

hoku3
質問者

お礼

さっそく教えていただいたサイトに登録しました。 ありがとうございました。

  • kkk-dan
  • ベストアンサー率61% (387/634)
回答No.3

#2の方に補足します。 交際費課税は法人に課されており、資本金の額に応じて使用限度額が定められており、さらに交際費の10%は経費にできないというものですが、あなたの場合は個人ですので、この制限は一切ありません。どれだけでも使えますが、資金の限度もありますので、交際費の使用は効果をよく考えた上で使用してください。(^.^)

hoku3
質問者

お礼

よくわかりました。ありがとうございました。

  • jyamamoto
  • ベストアンサー率39% (1723/4318)
回答No.2

取引先との打ち合わせ時の飲食代は、アルコール気がないこと、一人あたりが高額でないこと(以前は一般に3000円/人が上限といわれていました・・・)を満たしていれば、「会議費」で処理ができます。そのほうが交際費課税の面から有利です。 また、従業員のお茶代は「福利厚生費」で結構です。

hoku3
質問者

補足

早速ありがとうございます。 経理初心者でわからず、申し訳ないのですが、 交際費課税の面から有利とは どういったことなのでしょうか?

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