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税理士報酬の消費税について教えてください
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消費税に関連して源泉税の計算の仕方が違う場合はありますが、消費税の取扱は同じです。 先方の請求書等があり、そこで消費税を加える前の金額に対して源泉税が計算されていたら、その通り支払うことになります。 100,000+5%-(100,000×10%)=95,000 ただし、明確に計算が示されていない場合、請求書がないような場合は、原則として、税込みの額から源泉税を引いて支払うことになります。 100,000+5%-10%=94,500 上記のとおり、いずれの場合も、消費税は源泉税を引く前の金額に対して課税されます。
その他の回答 (1)
弁護士や税理士などに報酬を支払った場合には、源泉徴収 をしますが、消費税の計算は、源泉税も含めた支払総額に対して計算します。
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