• 締切済み

消費税指導料とは何でしょうか?

教えて下さい。 当方、個人事業主です。 消費税の課税課税事業者になり、担当税理士から 消費税の指導料が月額報酬に上乗せになります・・と言われました。 消費税の届出の報酬は分かるのですが、指導料とは何でしょうか? 指導とは何でしょうか? また、指導料が必要なものでしたら、相場はおいくら位なのでしょうか? ご回答、宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.7

NO6です。 すみません。長文なのに「長いですがよろしければご覧ください。」と冒頭に入れるのを失念しました。 申し訳ない。

cocky1203
質問者

お礼

ご回答、大変有難うございます。 ご連絡が遅くなり大変申し訳ありません。 マクドナルドの話は、とても分かりやすかったです(^^) ご回答頂いた5~8%とは全く違い、次年度から現状の1.5倍の報酬プラス数万の消費税の手数料とゆう、お見積りを頂きました。 とても付き合いきれませんでした。 今回の事、以外でも納得のいかない事があり、 昨年で契約更新はしませんでした。 更新しないとゆうことで、大人として(一社会人としても)とても一般常識では考えられない 言動をされ、びっくりした次第です。 税理士さんだから、誰でも任せられるとは言えないんですね。 勉強になりました。 ご回答、誠に感謝しております。 ありがとうござました。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.6

税理士報酬規定は撤廃されてますので、各税理士が自由に決定できます。 「消費税指導料」ですが、おそらく顧問税理士が編み出した「報酬上乗せ理由」でしょう。 消費税など考えなくても良い顧客と、処理中ひっきりなしに消費税法を紐解く必要がある顧客では、後者からは報酬を余分にもらいたいというわけでしょう。 または「ひっきりなしに消費税法を紐解くわけではないが、消費税の質問をされたら、それなりに回答しないといけないので、指導料をいただきたい」というのかもしれません。 その税理士様が編み出した報酬体系なので、相場などないでしょう。 消費税指導料を、その辺りの税理士はみんな請求してるという地域があるかもしれませんので、迂闊な事は言えませんが、この質問で初めて「そういう請求の仕方もあるのか」と思いました。 個人事業主の契約でしたら、月いくら、決算いくらという契約になってると思います。 その「月いくら」の金額の、どうでしょう5%ぐらいだと思いますよ。 月1万円で記帳代行してもらってるというなら、消費税指導料が500円になるわけです。 私淑する他回答者様が「8%かな?」と言われてますが、それでもいいかなと思います。 はっきり申しあげますと「そんな、ケチくさいことをいう税理士とは縁を切れ」ですね。 課税事業者であろうと免税事業者であろうと、消費税との関わりがあるのですから、当然に消費税の質問はありますよ。 「オタクは最近消費税の質問をするようになったので、消費税指導料をください」と言い出すことなどできません。 相続・贈与税の質問でしたら「別料金を頂いてもよいですか」となる可能性はありますが。 ラーメン屋でお水のおかわりをしたら「二杯目からは一杯100円いただきます」と言われるのと同じです。 ご質問が「お冷のおかわりの料金の相場っていくらでしょうか」というのと同じだということになります。 元々消費税の指導もするべきなのです。課税事業者になったから消費税の指導料が欲しいなど、ふざけてます。 もう一度「その税理士との縁を切ったほうがいいよ」と言わせてください。 税理士など今はいくらでもいます。 我慢して、高くてまずい店のラーメンを食べ続けてるこたぁないのです。 そういえば、お水が一杯800円のレストランがあると聞きました。 水道の蛇口から出る水をそのままコップに入れて出されるラーメン屋に行ってる人間としては「驚き」です。

  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.5

考え方として、もともとの契約が、「本来、この位の顧問料だけど、消費税に該当していないから、その分安くしておきます。」という内容であれば、課税事業者になればその分増える、というのは当然ですね。 税理士としても、全体としてこの位の金額で、という計算もあるでしょうから、消費税指導料だけを個別に抜き出した金額は定かではありません。 マクドナルドで考えてみましょう。 安くあげたいから「ハンバーガーだけ買う」なら、セットより安いです。 でも、セットメニューを利用しないで、単品を組み合わせて「セットとおなじ内容にしたら」むしろ高くなります。 もし、税理士さんのところに細かな料金表があるなら、いただいて確認することも良いのではないでしょうか。 また、他の事務所と比較する場合は、実際の業務内容がどの程度かも考えないと、比較できません。インターネット上で「安さ」を売りにしている事務所も見受けられますが、よく見ると「オプション」で細かく加算されるように見受けられますので、安いと思ったのに割高だったということもあると思います。 税理士事務所の料金は、つまるところ「時間当たりの工賃」です。1時間当たり「1万円~」ぐらいで考えておく必要があります。この、1万円~/時間 を高いとみるか、どうかは利用者の考え方次第です。高いと思えば使わずに、自分で対応すればよいだけです。 様々な研修、事務所費用、業務用のコンピュータソフトや資料などのコストを使った「必要売上」を「稼働時間」で割った金額になりますから、単純に「時給1万円」とは違います。 ご質問の文面からは、あなたの毎月の料金も、税理士が費やしている時間もわかりませんので、適正料金は判断できない  というのが本来の回答になります。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.4

税理士事務所や会計事務所によっても、考え方が異なるはずです。 私が想像するところで書かせてもらうと、一般に経理処理といわれる会計処理のレベルですが、  簿記会計 < 税務会計 となると思います。 税務会計でも、所得に課税される税目だけに注意した税務会計もあれば、消費税まで視野に入れた税務会計もあります。 たぶん、今までの顧問報酬による税務会計等が消費税まで考えなくてよい程度の税務会計で考えた報酬だったのでしょう。そのための値上げ分を消費税指導料としているのでしょうね。 通常の取引の領収証などを見ても、消費税を区分していないことも多々あります。 また、消費税を区分しての請求書等があっても、支払い側での会計処理では、非課税取引として扱わなければならないこともあります。 単純に会計科目と利益・所得での税務顧問だったものが、消費税の納税予測や消費税に関係する会計処理等が発生することとなります。そのため指導料などと考えての請求なのだと思います。 ただ、私の前職や現在の副業で在籍している税理士事務所では、指導料ではなく、会計処理や税務が消費税が含まれることにより煩雑さが増えるという意味で顧問料を上げさせてもらう形で進めていますね。 また、特別な個人事業でない限り、消費税の税務処理が発生してもよいような顧問料設定を常に行うということで、課税事業者であるかどうか関係なく顧問料を設定していたりすることもありますね。 税理士報酬は、基準が亡くなったことで、ピンきりです。平均的なものというものがあったとしても、あなたの依頼しているところが平均的なところでない可能性もあります。 私の知っている税理士は、公認会計士・税理士・中小企業診断士・行政書士という肩書で活動しており、税務署に対しても正しい申告をしているという評価を受けているという自信のある事務所です。 コンサル的な能力とノウハウでいえば、単なる税理士よりも能力が高く、税務署からの評価のある事務所ということからも税務調査の可能性が低い、調査となっても是認(修正申告などによる追徴がない)される可能性が高い事務所というプライドがあります。これにより、安さで勝負していないという自負から報酬に対する交渉というのをあまり受けません。値引き等を求めたり、他事務所を引き合いに出されると、どうぞ他事務所へというスタンスです。 このようなことから、依頼している作業から考えて高いと思われるのであれば、交渉し、ダメであれば他事務所へ変更を考えましょう。 相場などを気にせず、あなたたとしてどうなのかで話をすべきだと思いますよ。 特に今までがその事務所内で特別安い報酬でやっていたのであれば、この機会での値上げをしたいという意図もあるかもしれませんよ。

回答No.3

消費税指導料ということですが、まず私は相場は知りません。。。 ただ内容については大体分かりますので、参考にしてください。 課税事業者になられたとのことですので、今まで消費税の知識がないものと仮定します。 (ただし消費者の立場として、普段から消費税を支払っているという程度の知識を除きます) ということで、簡単な流れを下記に記します。 (1)事業者の場合、商品やサービスを販売した際に、その代金と一緒に消費税を預かります。  たとえば200円の商品なら、税込216円(うち消費税16円)となります。 (2)また商品や材料の仕入れの際に、相手方へその代金と一緒に消費税を支払います。  たとえば100円の商品なら税込108円(うち消費税8円)となります。 (3)そうすると預かった消費税が16円、支払った消費税が8円となり、貴方の手元には  16円 - 8円 = 8円 の消費税が残ります。  この残った8円を税務署に納付する流れになります。 課税事業者になられたのであれば、このような流れで1年間の取引(商品売買以外も)に対して、消費税を認識しなければなりません。 しかし全ての取引に対し、消費税がかかるわけでもないのです。 中には消費税がかからない取引というものも存在します。 例えば、従業員をやとっているのであれば給与を支払いますが、その給与には消費税はかかりません。しかし外注費として外部の人に委託しているような場合は消費税がかかります。 またマンションやアパートを借りる際、同じ物件でも居住用として借りたら消費税はかかりません。しかし事務所・店舗用として借りたら消費税はかかります。 その他にもいろいろありますが、このように一つ一つの取引に対して消費税がかかるのかかからないのか、もし貴方がそれをご存知なら指導料は要らないだろうと思いますし、もしご存じないようでしたら、必要になるかもしれません。 実際にいくらのご請求か知りませんが、それでも微々たる金額かと思います。 ただあまりに高額ならぼったくりですので気をつけてください(笑) 消費税に関してはいろいろ細かい規定もありますが、肝心なのは消費税がかかるのか、かからないのかです。とりあえずそれさえ分かってしまえば指導料も要りません。 時間があるようでしたら、勉強されてみてもいいかもしれません。 長文失礼しました。

cocky1203
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 次年度の報酬を現状の1.5倍+消費税指導料数万円と言われました。 おっしゃる通り、ぼったくりと確信しました。 他のことも含めて、契約更新はしませんでした。 随分、ご機嫌を損ねてしまったようですが・・。 色々と勉強させてもらいました。 ご回答、感謝しています。 有難うございます。

回答No.2

 税理士法改正により、税理士の報酬は自由競争となっております。  従って相場・・というものは無いに等しいでしょう。  消費税指導料・・・顧問税理士もずいぶんシビアですね。  大抵は月額の報酬があれば、そこまで請求しないと思いますが・・・?  消費税には取引によって、課税取引・非課税取引・不課税取引とがあります。  素人では、どれが課税でどれが非課税や不課税なのか・・という判別ができない・・  という事から「指導料」として報酬に上乗せする・・ということだと思います。  例えば土地の売買は非課税だが建物の売買は課税、店舗や事業用の建物の貸付は課税だが  居住用の建物の貸付は非課税・・等々あります。  個人的にはそれについて指導料として報酬を頂くのはいかがなものか?と思いますが、  現在の顧問報酬等が安価なのであれば、それを口実にした値上げという事でしょう。    報酬についての具体的な金額が表記されておりませんので何とも申し上げられませんし、  地域により報酬の相場も違いますので、同業者で他の税理士を依頼している方がいれば  その方に報酬等聞いてみるのも良いでしょう。  税理士と言えど所詮はサービス業です。  納得いかないのであれば、報酬について交渉した方が良いと思います。  

cocky1203
質問者

お礼

親切なご回答、大変有難うございます。 ご連絡が遅くなり、大変申し訳ありませんでした。 おしゃっる通り、消費税指導料とゆう名目で値上げをしたかったようです。 1年更新の契約をしており、夏ごろから次年度は値上げを・・と、口にされていました。 その後に消費税の指導料という言葉が出てきたので、疑問を持ち 投稿した次第でした。 そのことも含め、色々な疑問を持たされる(納得のいかない)事が重なり、 契約更新はお断りしました。 初めてお世話になった税理士さんでしたので、とても感謝はしていますが、 更新しない旨を伝えたたところ、とても一般常識では考えられない言動があったので 良いきっかけになって良かったと思っています。 結果、決算整理もしないと言われました。 なので、確定申告代は返金して頂きました。 ひとえに税理士さんと言って、一括りには出来ないのですね。 勉強になりました。 最後、愚痴の様になってしまいすみません。 心よりお礼申しあげます。 有難うございました。

  • keirimas
  • ベストアンサー率28% (1119/3993)
回答No.1

今まで気にする必要のなかった、消費税の課税・非課税・不課税の違いなどに注意して適切に処理するための指導およびその料金ということなのでしょう。普通はそんなこと、今までの顧問料の範囲で指導すべきことだとは思いますが、少し手間がかかることは間違いないので、そういう考えの税理士もいるでしょう。 >相場はおいくら位なのでしょうか 今までの顧問料の8%(消費税相当分)アップ・・・・ というわけでもないので、税理士にお尋ねください。

関連するQ&A

  • 消費税課税事業者届出書について

    18年度の売上げが1000万を超えたということで消費税課税事業者届出書が郵送されてきました。 しかしながら1000万の内訳は 海外からのアフィリエイト報酬 700万 国内からの事業報酬 300万 という感じです。 この場合、海外からのアフィリエイト報酬は免税になると思うので、課税売上高は300万になり、消費税課税事業者届出書も提出する必要はないように思うのですがどうなんでしょうか? それとも海外アフィリエイト報酬は0%課税売上として消費税課税事業者届出書を提出しなければいけないのでしょうか? 消費税課税事業者届出書に総売上高と課税売上高を記入する欄がありますが、私のケースではどのような数字を当てはめればいいのでしょうか? どなたか混乱してる私を整理してもらえると助かります。

  • 消費税について教えて下さい。

    契約企業の地方事業所に産業医を派遣しました。 産業医の報酬、交通費、宿泊費、日当は、産業医から申告された金額を当社が契約企業に請求、入金後、産業医に支払うことになっています。 申告金額のみを請求し、源泉後、お支払いするつもりだったのですが、それは「売上げ」となり、消費税が課税されると指摘がありました。 消費税を上乗せした金額を、契約企業に請求しようと思いますが、この場合、「報酬」・「交通費」・「宿泊費」・「日当」の合計全てが、消費税課税の対象になるのでしょうか? 「交通費」は非課税でしょうか? 当方は小さな会社で他の仕事と兼務で経理を担当しており、社内には経理に詳しい者がおりません。 ご教示いただければ幸いです。 よろしくお願いいたします。

  • 消費税納税について

    今、私の会社は第4期目を迎え第2期目は売上が1000万円をこえ課税事業者になりました。 ご指導、お願いしたいのですが、お客の中で消費税を支払ってくれている会社と消費税をくれない会社とがありまして消費税の計算はくれない会社の売上も合わせて計算しなければならないのでしょうか? 後、税務署から届いた消費税課税事業者届出書の中に総売上高を書く欄と課税売上高を書く欄があるんですが、今までは総売上高の欄に期内の売上の総合計を書いて課税売上高の欄には課税に係る売上つまり消費税を支払ってくれている会社などの売り上げを書くのかと思ってましたが違うような気がしまして、ご指導いただければと思っています。 後、約2500万円くらいの総売上で簡易課税の計算ですといくらぐらいの納付額になるのでしょうか? ちなみに事業内容はプラント工事の業務請負業です(建設業) 質問が過去とダブっていましたらすいません。あえて新たに質問させていただきました。 ご指導、よろしくお願い申し上げます。

  • 消費税の申告書について

    混乱していることがありまして質問させていただきます。 私は、社会福祉法人で経理を担当しています。 H14年度の決算(H15年3月31日締め)で課税基準高が1千万を超えることがわかりました。 それ以前は課税基準高(3千万円)を超えたことはありません。 本来なら16年5月31日まで納税しなければならないのですが、今回は特例措置として17年5月31日まで納税することができます。 そこで、「消費税簡易課税制度選択届出書」を17年3月31日まで提出するつもりでおりました。 が、上司からその前に「消費税課税事業者届出書」を提出する必要があるのでは?と言われました。研修会等に参加しても「消費税課税事業者届出書」のことは聞いたことがなかったので、いろいろと調べてみたのですが、かえって混乱してしまい困っています。 やはり、上司の言うとおり、順序としては「消費税課税事業者届出書」を提出した後「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出するのでしょうか。それとも「消費税簡易課税制度選択届出書」のみで良いのでしょうか。 基本的なことなのですがよろしくお願いします

  • 消費税課税 間違って届出を出したかも・・・

    顧問税理士が、H15年度の売上が1千万円越したので税務署へ課税事業者届出書を出したと、届出書を送って来ました。 総売上高と課税売上高の両方が同じ金額で書いてあります。 総売上高は、消費税も含んだ金額なのですが、課税売上高も同じ金額でいいのでしょうか? もしも、消費税5%分を引いた金額になるのでしたら、1千万円を切ります。 そのままならいいのですが、もしも非課税になる場合の届出や手続きが必要だと思いますが、税務署は電話が繋がらず、国税庁の届出書の一覧を見ても、たくさんあって分かりません。 教えていただけませんか。どうぞよろしくお願いします。

  • 消費税課税事業者届出書の提出

    消費税課税事業者届出書の提出について質問です。 個人事業主です。H26年に課税売上高1000万円を超えました。 H27年1月1日から6月30日の特定期間の課税売上は1000万円ではありません。 先日、税務署からH28年分において消費税の課税事業者となるので 消費税課税事業者届出書の提出するように案内が届きましたが 今年(H27年)の12月で廃業届けを出します。 この場合、消費税課税事業者届出書は提出しなければならないのでしょうか?

  • 消費税はもらうべき?

    在宅で仕事をしています。 事業主の届出はしておりません。 個人事業に関してはまったくの素人でわからないことばかりなので、アドバイスをいただきたく思います。 今までは純粋に作業料のみを報酬としてもらっていましたが、別の業者さんは作業料+消費税で支払いをするとのことでした。 消費税をもらう場合はこれをどこかへ納めなければならないのでしょうか。 確定申告はまだしたことがありませんし、設備購入をしたためできるほどの収入は得ていません。 何をどう質問したらよいのか分からないので変な内容ですが、補足をいたしますのでよろしくお願いいたします。

  • 消費税申告

    かなり素人の質問で恥ずかしいのですが、今年から課税事業者になります。それで、周囲の同業者に聞くと、消費税がかかるようになったら計算が面倒だから税理士に見てもらわないといけない、顧問料がお金がかかる。と言われたり、簡易課税にしておけば自分で出来るので消費税額は高くなるが、簡単だと言われたり、正直戸惑っています。 今は使いこなせていませんが、弥生のプロフェッショナルを期中で入れました。なんか課税事業者の設定するところもあるし、本則課税か簡易課税かも選択する項目があるのでこれで十分把握できるのではないかと思っています。 ただ、税理士先生には、決算時にはチェックをしてもらっているので上述のような顧問料を払わないといけないので・・・とかいうことは考えていません。昨年は課税事業者ではなかったですが、税理士事務所のソフトで消費税の申告基礎資料は作ってもらいました。当然、課税事業者でなくても把握しておくのが当然と思いますが、会計ソフトで十分対応できるのではないかと思っています。 専門家のアドバイスを頂きたいと思います。

  • 個人事業主として、事業を開始しようと考えていますが、消費税の課税事業者

    個人事業主として、事業を開始しようと考えていますが、消費税の課税事業者になろうかどうか迷っています。 事業開始にあたり、始めの2年間は、消費税の免税事業者となるので、特に手続をすることなくこのまま開業しようかと考えていました。 しかし、開業当初は色々な経費がかさみ、場合によっては、消費税の還付を受けられることもあり、「消費税課税事業者選択届出書」を提出して、課税事業者になろうかとも考えています。 質問というわけではないのですが、特に個人事業主として開業された方で、消費税の課税事業者の選択に関して、経験や体験談などをお持ちの方がいらっしゃいましたら、是非聞かせていただけませんでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 消費税・課税事業者に戻った場合の手続きは

    法人ですが過去に課税事業者で、課税売上高がここ数年1千万以下になり免税事業者でした。 今期の課税売上高が1千万超えたのですが、再来年の消費税申告をする為に事前に届出をしなければいけない書類についての質問です。 今回、この届出がはじめてなもので・・・よろしくお願い致します。 質問したい内容ですが ●以前、簡易での届出を提出した状態のままであれば、そのまま何もしなくても簡易でよいのか。 ●課税事業者から免税事業者になった際、消費税課税事業者選択届出をしたのかがわからないのですが(今、書類を捜しています・・・)普通であればこの書類を提出しているのか。 ●この場合、今回提出する書類は「消費税課税事業者選択届出」なのか「消費税課税事業者届出」なのか(それによって提出期日も違うようですが・・・) そもそも「消費税課税事業者選択届出」と「消費税課税事業者届出」がいまいちわかっていないのもあると思います・・・ また、決算期が3月の法人で既に今年の申告は終わっています。 今更ながら、その事に気付き気が動転して質問させていただきました(涙) その他、届出が必要なものがあるようであれば教えていただければと思います。 初心者なので、質問内容も変なところもあるかもしれませんがご回答よろしくお願い致します・・・

専門家に質問してみよう