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出産退職後の保険等について
お目を通して頂いてありがとうございます。 現在妊娠6ヶ月(予定日10月25日)で八月末頃産休に入ると同時に会社を退社しようと思っています。 旦那は現在サラリーマンで社保です。 散々、出産手当金等についての質問回答がでているのは承知して自分なりにみて考えているのですが。 出産手当金の日額報酬というのはどのように計算すればいいのでしょうか?単純に税金等を引かれる前の支給合計を30日でわればいいのでしょうか? また、その額が一定を超えた場合は夫の扶養に入れないということになるようですが、その場合私は保険資格を失って6ヶ月以内出産になりますから手当金をもらう為に任意継続は必要ないのですよね? 扶養に入れない場合は国民健康保険に加入する形をとるのがベストですか? また、そうするといつ頃から旦那の扶養にはいれるのでしょうか? 急な妊娠で色々と考えるまもなく出産の時期が近づいてきて焦っています。 詳しい方いましたら是非ともお教えください。
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まずは、標準報酬月額を会社から聞いてください。 今現在の給料の額と、標準報酬月額が異なっている場合も多々あります。 その標準報酬月額を30日で割ったもの(10円未満は四捨五入)が「標準報酬日額」です。 出産手当金の日額は、その標準報酬日額の6割となります。 退職後の健康保険につきましてですが、出産手当金の日額によって左右されます。 まずは、出産手当金の日額が3,612円以上の場合。 退職後の健康保険は二種類選択することができます。 1.国民健康保険に加入する。 市区町村の国民健康保険に、強制的に退職日の翌日より加入することとなります。 お住まいの市区町村の役場に、会社から交付してもらった「健康保険資格喪失等連絡票」または「健康保険資格喪失通知書」を、印鑑と一緒に持参して手続します。 あなたの分の国民健康保険料が、世帯主である方に請求されることとなります。 1年以上の社会保険加入期間があるのであれば、この方法でも出産手当金を受給することが可能です。 2.今までの健康保険を任意継続する。 任意継続とは今までの健康保険制度を継続して、最大2年間加入できると言う制度です。 健康保険料については、今まで支払っていた健康保険料のほぼ倍であるとお考えください。ただし、その健康保険料などが算出される標準報酬月額には上限があります。社会保険事務所の健康保険であった場合は、28万円が上限となっていて、その健康保険料は22,960円が上限となっています。介護保険料(被保険者が40歳以上65歳未満の場合該当)は3,500円が上限となっていますが、加入されているのが健康保険組合である場合は、この部分は各健康保険組合によって異なっていますので、直接健康保険組合に聞いてみると良いでしょう。(扶養家族が何人いても、金額は変わりません。) 任意継続被保険者となるには、退職後20日以内に手続をとらなければなりません。 また、任意継続被保険者は2年間やめることができません。やめるには下記の条件が必要となります。 ア.新たに就職し、社会保険の資格を得た場合。 イ.保険料を納期までに納付できなかった場合。 ウ.死亡した場合。 のいずれかとなります。 ですから、出産手当金を受給し終わり、途中で任意継続をやめ、国民健康保険に加入したり、だんなさんの健康保険の扶養に入る場合は、「イ」の方法のとおり、保険料を収めないでおくと納期日の翌日で資格が自動的に喪失することとなりますので、その後は「1.」のとおり、国民健康保険に加入するかだんなさんの扶養に入ることとなります。 ただし、保険料を納め忘れたりした場合も、資格喪失となってしまいますので、注意が必要です。 出産日も近いようですので、お勧めはこちらですね。 なお注意事項として、あなたの標準報酬月額がこの上限の標準報酬月額よりも高い場合は、任意継続被保険者になると同時に、上限の標準報酬月額に改定されてしまいます。 これにより、出産手当金の日額が減る可能性もあります。 さて、出産手当金の日額が3,612円未満であり、なおかつ社会保険の加入期間が1年以上である場合。 この場合は、だんなさんの健康保険の扶養に入ることが可能です。 社会保険の扶養認定基準は、これから12ヶ月の収入が130万円未満であることとされていますので、130万円÷12ヶ月÷30日=3,611.11となるためです。 もちろん、この場合のあなたの国民年金についても、第3号被保険者となり保険料が免除されることとなります。 会社や保険者に聞いてみて、なるべくベストな選択をするようにしましょう。
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- mahoromba
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標準報酬日額とは、標準報酬月額を30で割ったものです。標準報酬月額とは、社会保険料を決定する基準となる、報酬(固定的に支払われる給料、手当等の総額)のランクです。 あなたの税引き前給料を、こちらの表に当てはめてみてください↓ http://www.sia.go.jp/topics/2005/hokenryo-ninkei.pdf 健康保険料から逆に求めることもできます。 あなたの場合、1年以上社会保険に加入しているのであれば、出産手当金受給のために、任意継続する必要はありません。 ただし、扶養に入れない場合に、国民健康保険と任意継続とどちらを選ぶべきかということは、昨年の収入やお住まいの自治体によってかわってきます。任意継続の場合は、現在自己負担している保険料のほぼ倍と考えてください。国保の保険料は、自治体によってまちまちです。 出産手当金の受給日額が3,611円を超える場合、出産手当金の受給期間(産前42日産後56日)を過ぎれば、扶養に入ることができます。 さしあたっては、退職後にご主人の扶養か、任意継続か、国保か、ということがクリアーになれば、あとはお産後の話になります。元気な赤ちゃんに会えるといいですね。
お礼
詳しい説明をありがとうございます。 今は情報がかなりある分どの意見を参考にして良いのかわかりづらく、自分の場合は?と頭が混乱していました。 健康保険料から求められるとは知らず ご丁寧に表のURLまで頂いて本当に嬉しいです。 参考にして今後どうすれば良いのか夫と考えていきたいとおもいます。 本当にありがとうございました。 不安な気持ちがらくになりました。
お礼
色々と調べてみましたがまさかこんなに綺麗にまとまった回答をいただけると夢にもおもいませんでした。 本当に嬉しいです。 夫も驚いておりました。 とてもわかりやすく恐縮です。本当にありがとうございます。やはり、一度会社に聞いてみるのがいいですよね。頑張ってよりよい選択ができるよう考えていきたいと思います。 ご丁寧な解説本当にありがとうございました。