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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:出産一時金と出産手当金、一番いい退職のタイミングを教えてください!!)

出産一時金と出産手当金、一番いい退職のタイミングを教えてください!

このQ&Aのポイント
  • 現在妊娠3ヶ月で、出産予定日は2009年1月16日です。現在私は仕事をしていますが、出産後は続けられる環境になく、やめようと思っています。出産一時金や出産手当金が昨年から改正になっているということで、やめる時期がいつなら一番いいのかわかりません。
  • 月給は総支給で149800円です。年収が130万超えて、主人の扶養に入れないとなると困るので、8月か9月で退職しようかと思ったりしています。やめて扶養に入ることができれば、出産一時金は主人の方からもらえるのでしょうか?それともやめて半年以内だと自分の保険からの受け取りになるのでしょうか?選べますか?
  • 手当金は出産後も仕事を続ける人しか受け取れないようですが、産休に入ってからやめるともらえるとも知りました。(実際はむずかしそうですが)言葉の意味もむずかしく困っています。いい方法をご存じの方、教えてください!

質問者が選んだベストアンサー

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  • jfk26
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回答No.2

「出産育児一時金」 出産一時金は妻の方が任意継続の場合あるいはそれをやめて6ヶ月以内の場合(夫の扶養になっていても)はそちらの健保から出ます。 それ以外の場合は夫の健保から出ます(家族出産育児一時金)。 以上が原則です。 ただし健保(夫の)によっては、妻がやめて方6ヶ月以内でも出すと言うところはあります。 その場合は両方からはもらえませんが、どちらかを選択することが出来ます、例えば健保によっては付加金がついている場合があるので多いほうを選べると言うことです。 しかしそういう選択できる健保は多くなく、大部分は上記の原則に依るとことが多いようです。 それからもうひとつ受取代理制度というものがあります。 これは出産する前の段階で、必要な申請をすると、健保組合が出産にかかった費用として出産育児一時金を直接医療機関等に払う制度です。 つまり今までは一時的にせよまとまった金額を用意して、医療機関等に払わなければなりませんでした(出産育児一時金が支給されるのはその後)。 しかし直接支払われるので、その金額を用意する手間が無くなったということです。 もちろん費用の方が出産育児一時金よりも低ければ差額はもらえます。 ただし健保組合と病院の両方がこの制度に対応していなければ使えません(制度自体が新しいので対応していない健保組合や病院もあります)。 「出産手当金」 建前上はあくまでも産休をとって復帰すると言うのがスジなのでしょうが、退職してももらえる場合があるということです。 まあ、これについては非常に情報が錯綜していて一般的には間違っている方が多いようです。 つまり問題は出産予定日から42日前がポイントになってくるのです。 この日が退職日の前か後かで違ってくるのです。 従来は後であっても任意継続しているか脱退しても6ヶ月以内の出産であれば出産手当金はもらえたのですが、昨年4月の改正で後の場合は一切もらえなくなりました。 しかし前の場合はその時点で産休を取れば、出産手当金の受給資格が発生してしまいます。 またその後退職しても継続給付という形で出産手当金はもらえるのです。 この前者と後者をごっちゃにして、単に退職すると出産手当金はもらえないと錯覚してしまう方が多いようです。 つまり辞める日時によって、昨年の改正に引っ掛かってもらえなくなる場合ともらえる場合が出てくるということです。 ですから出産予定日の42日前に産休を申請して、出産手当金の申請をしてしまうのです。 そして支給の資格ができてから退職してしまえば、継続給付と言う形で出産手当金は支給されます。 また質問者の方が退職日まで1年以上被保険者であることが条件です。 >年収が130万超えて、主人の扶養に入れないとなると困るので、8月か9月で退職しようかと思ったりしています。 まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 一般的に多くの健保では130万と言うのは「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 つまり退職して無職・無収入になればその月から夫の扶養になれます。 ただ繰り返しますが各健保組合では独自に規定を決めることが出来るためにごく一部の健保ではその年のそれまでの収入や前年の収入を基準とすることがあります。 ですから夫の所属する健保に確認してください。 >やめて扶養に入ることができれば、出産一時金は主人の方からもらえるのでしょうか?それともやめて半年以内だと自分の保険からの受け取りになるのでしょうか?選べますか? 現在の勤務先で健康保険に加入しているなら、上記のように退職して6ヶ月以内なら質問者が現在所属している健保からが優先となります。 まず夫側の健保と、妻側の健保の出産育児一時金の金額を確認してください。 上記の出産育児一時金の説明を場合分けすると。 A.夫側の健保は35万のみ、妻側の健保は35万のみ B.夫側の健保は35万のみ、妻側の健保は35万+附加金 C.夫側の健保は35万+附加金、妻側の健保は35万のみ D.夫側の健保は35万+附加金、妻側の健保は35万+附加金 Aの場合はどちらも金額が同じなのでどちらでもいいわけです、ただ通常は妻側が優先なのでそのまま妻側からもらえばいいのです。 B場合は妻側のほうが附加金分だけ多いのですから妻側からもらったほうが得です、ただ通常は妻側が優先なのでそのまま妻側からもらえばいいのです。 Cの場合は夫側のほうが附加金分だけ多いのですから夫側からもらったほうが得です、ただ通常は妻側が優先です。 このときは夫側の健保に選べるかどうか聞くのです。 夫側の健保が 「あくまでも妻側の健保が優先であり、妻側の健保からもらえる状態であればこちらの健保からは出ない」 と言われたらあきらめて妻側の健保からもらいます。 もし 「どちらでもいいですよ、妻側の健保からもらわなければこちらの健保から出ます」 と言われたら夫側の健保からもらえばよいのです。 ただし恐らく妻側の健保からもらっていないと言う証明を出してもらって提出するように言われるかもしれません(二重取りを防ぐ為)。 Dの場合は附加金が夫側と妻側のどちらが多いかと言うことになります。 同じならAと同じ処理、妻側が多ければBと同じ処理、夫側が多ければCと同じ処理です。 >産休に入ってからやめるともらえるとも知りました。 上記のように質問者の方が勤務先で自ら健康保険に入っていてなおかつそれが1年以上であれば条件によっては出産手当金はもらえます。 条件は出産予定日の42日前が退職日の前にあり産休をとっていると言うことです。

その他の回答 (1)

noname#63784
noname#63784
回答No.1

出産一時金は出産日に加入している健保に請求するのが基本ですが、直前が社会保険であればそちらに優先して請求してくれという事が多いです どちらにしても、国民皆保険の建前から、どこにも加入していない期間は生じないので(会社健保でなければ国保加入しているとみなすので)あまり心配しなくてよいです 出産手当金ですが、継続給付という制度があり、脱退時点ですでに受けている給付は終了まで受けられます。 ですので、出産手当金の対象となる産休を1日でもとっていれば、その後退職して健保を脱退しても、産休期間(産後8週まで)の出産手当金を請求することができます 出産手当金をもらっていると、収入が基準を超えるため、健保の被扶養者と国民年金3号にはなれません。(国民年金も支払うことになります) 健保については健保組合ごとに基準が異なるので、ご主人の健保組合に確認してください。 >年収が130万超えて、主人の扶養に入れないとなると困るので 130万を超えてから退職したとしても、退職の翌日からご主人の健保の被扶養者となることができます。退職までの給与収入がいくらあっても大丈夫です。退職証明などを要求されることがあるようです 一般的には下記のような流れになると思います 有給で休む→42日前から産休に入る→産休期間中に退職する→国保・国民年金1号にする→出産したら出産一時金は前の健保組合か国保に請求→産休終了まで出産手当金を受ける→ご主人の健保の被扶養者、厚生年金の扶養家族(3号)の届出をする

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