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出産手当金について
派遣社員で社会保険を2年近く収めています。 現在妊娠中で12月12日が出産予定日です。 出産手当金をもらいたいため、産休に入るまで働こうと思っています。 それについて質問ですが、産休に入った後(11月1日から)の社会保険料は継続で支払っていくと思うんですが、いつまで払えばいいのでしょうか? 派遣なので、契約終了=退職となってしまいますので、 その後は主人の扶養に入ろうと思っていますが、それはいつから入れるのでしょうか? また、産休に入る日以降、契約が数日残っている場合、その日数分働いてしまうと、手当て全額支給されない形になるのでしょうか? いろいろ質問して申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
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> 契約を更新してもらうのを断られそうですが。。。 契約の更新を妊娠を理由に拒否するのは、明白に違法行為です。だから、大抵は他の理由を言ってごまかすらしいですが… 少なくとも、今までは毎回問題無く、契約の更新がなされてきていらっしゃるようですので、どのような理由を言っても、妊娠を理由にしている事は、容易に推定できますので、あなたが強く出て、法務担当に確認させれば、まずOKになると思います。 交渉の際は、その様な事例の書かれたページを印刷して持参されて、見せると効果があると思います。私の妻の時も、最初はごまかされそうだったので、そうしました。 それでも拒否されたら、『各都道府県労働局雇用均等室』に相談してください。無料で解決に当たってくれます。
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- origo10
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以前、類似質問にアドバイスしたことがあります。 参考までURLをお知らせします。 (類似質問等の中に参考URLがあります。(かなり重複していますが・・・。)) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3046392.html(類似質問:派遣社員の産休等) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3035685.html(類似質問:継続給付) http://www.haken-kenpo.com/faq_keikasoti.pdf(Q3 継続給付:はけんけんぽ) http://www.haken-kenpo.com/tebiki/07tebiki_123.pdf(2.資格喪失後の出産手当金の継続給付:はけんけんぽ) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2996309.html(参考) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2901873.html(参考) 【資料】 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/seisaku05/pdf/seisaku05a.pdf(18ページ~ 女性労働者の母性健康管理:厚生労働省雇用均等・児童家庭局) http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/siryo/panfu/panfu09/index17.html(Q10:派遣労働 Q&A:東京都産業労働局雇用就業部) http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/kaiseidanjo/dl/02a-01_2.pdf(7~9ページ:改正男女雇用機会均等法のポイント)(特に9ページの「ル」以下)
お礼
お返事遅くなりました。 参考をいろいろありがとうございます。 プリントアウトして派遣先との話し合いに持っていく予定です。 どうもありがとうございました。
- zzzzzzzzzzz
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フルタイムで働いてらしたのなら、支給額が日額3600円以下と言う事は、ありえないと思います。 ですので、健康保険を任意継続にしても、国保にしても、全額自己負担になりますし、国民年金の保険料も払わなければなりませんので、退職してしまうとかなりの負担になります。 ですから、安易に退職を受け入れない方が良いと思います。 妻の時も、色んなケースの計算をして、やはり契約継続してもらうのが一番有利でした。
お礼
そうですよね。3600円ってのは(^^;) 私も、がんばって契約継続、につなげたいと思います。 まずは、派遣先の営業とバトル、です。 みなさんから教えていただいた情報をフルに活用したいと思います。 ありがとうございました。
- shesheshe
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妊娠おめでとうございます。 契約の継続については他の方が書かれているので、出産手当金と保険だけに絞ります。 まず、契約満了と産休入りが重なるということですが、契約満了はいつですか?11月1日から産休に入るなら、少なくともこの日は契約期間内でないといけません。 産休期間に入って、給付を受けられる状態(つまり休んでいる)になれば、あとは退職しても出産手当金は貰えます。 退職したとして、ご主人の扶養に入るには、出産手当金の日額が3600円以下であれば退職後すぐに、3600円以上ならば、産後の産休期間が終了してから扶養に入ることになります。 ですから、日額3600円以上なら、任意継続するか国保に入るかしないといけませんね。一応大儀名分では任意継続した場合は、次に就職をしない限り2年間は保険料を払わなくてはなりません、保険料を支払わないで資格喪失するという強行手段もありますが、これだとご主人の扶養に入れる日は、出産手当金を貰い終わって次の保険料支払い期日の翌日になってしまうので、私はあまりおすすめしません。 >また、産休に入る日以降、契約が数日残っている場合、その日数分働いてしまうと、手当て全額支給されない形になるのでしょうか? 文面から二通りの意味に取れますので、一応二つとも書いておきます。 まず、産休に入る日以降働くと、当然その分お給料が出ますので、その働いた日は手当ては貰えないことになります。これは有給でも同じです。 もう一つは、たとえ産休に入ってからの退職でも、お休みを取っていないと給付される権利を得ていないので、例えば11月5日が契約満了日で11月5日まですべて出勤日に働いてしまうと、出産手当を受け取る権利を得ていないことになります。 ですから、満了日=退職日ならこの退職日は出勤してはいけません、お休みを貰わないといけません。有給でも構いません。但し有給の場合は、休んでいるので権利を得ることはできますが、有給を使った分だけ手当金の日数は減ります。 こんなところでどうでしょうか? 実は私も働く妊婦です、お互い産休までがんばりましょう。
お礼
妊娠おめでとうございます! お返事が遅くなりました。 契約終了日が10月31日なのですが、出産予定日が繰り上がりそうなので 産休入りの1月1日も繰り上がると思います。 その場合は契約期間内に三級には入れるので 条件を満たすと思います。。。 産休入りして働いてはもらえる資格がなくなってしまうんですね。 ちょっとびっくりです。でも、退職日だけに働かないともらえるんですよね。。。なんでだろ? いろいろと詳しいことを教えていただいてありがとうございました。 お互い、仕事&出産、がんばりましょうね!
- MoulinR539
- ベストアンサー率39% (379/960)
こんにちは。産前6週間と産後8週間、さらにその後、1か月間において、休業中の女性を解雇してはいけないという定めが、確かに労働基本法にあります。 ただし、その間、給料を払わなければならないとは、どこにも書いてありません。ですので、多くの中小企業ではこの間、無給です。 #1さんのような100%の手当てが出るというのは、むしろかなり恵まれているケースですから、この点は派遣会社に確認してください。就業規則にも書いてあると思います。 出産手当金というのは、無給であるからこそ健康保険から支給される制度です。契約期限の前に出産のため休んで、無給の期間があれば給与の3分の2が支給されます。 仮に、出産手当金の支給が始まったあとで退職しても、出産手当は産後8週間までは退職後も継続して支給されます。また、退職後であっても、退職6か月以内の出産であれば、出産手当一時金(35万円)の支給もあります。 保険料については原則として、退職するまではこれまでどおりで、また、退職後はご主人の健康保険の被扶養者になるか(これなら保険料は負担なし)、ご主人が国民健康保険であれば、質問者さんも国保に入るか、現在の健康保険の任意継続をするかです。国保と任継となると、保険料は今の倍ぐらいになるかもしれません。 前段で「原則として」と断ったのは、育児介護休業法により産後1年(場合によっては1年6か月)まで会社を休む場合には、健康保険料が免除になります(従業員も会社も払わなくてよい)。 また、産後8週間で出産手当は終わりますが、もしもそのときにまだ派遣会社との雇用契約が残っていたら、諸条件を満たせばですが、雇用保険から育児休業給付を受けることができます。 以上、かなり大雑把な説明ですし、会社によって健康保険は運用が異なりますので、詳しくは派遣会社か健康保険組合(派遣健保でしょうか)にお尋ねになってください。
お礼
お返事が遅くなりました。 保険料は退職するまで、なんですね。早めに主人の扶養に入りたいと 思っているので、産休が終わる前に切り替えられるのはうれしいです。 詳しい内容をご丁寧に説明していただきありがとうございました。
- zzzzzzzzzzz
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妻の場合も、派遣先との契約は、産休前の勤務日まででした。その後は、派遣会社との契約のみを存続してもらうような形の契約書をもらいました。 あなたの雇用は、派遣会社が雇用しているのであって、派遣先との契約が無くても、派遣会社の雇用は継続します。 本来の法律の求めてる運用は、もっと厳しくて、派遣会社はあなたの産休中は、他の人を産休中のみ派遣して、あなたが産休終了後、元の派遣先へ復帰できるようにすべきなんです。 最悪でも、産休終了後に、同等の労働条件の職場に派遣する事を求めています。 もっともあなたが産休後に働きたくないのなら別ですが。 それと、2年以上、継続して同じ派遣会社から派遣されているのであれば、育児休暇の取得も派遣会社は認めなければならないはずです。
お礼
そういうことできるんですね。 すごく励みになりました。 契約を更新してもらうのを断られそうですが。。。 もっと勉強して総務担当とのバトルに挑みたいと思います。 ありがとうございました。
- zzzzzzzzzzz
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私の妻も派遣で出産しました。 > 派遣なので、契約終了=退職となってしまいますので、 派遣であっても、契約終了=退職にはなりません。派遣会社は、費用負担が嫌なので、そんな説明をしますが、それは違法です。きちんとした派遣会社なら法務の担当者がいますので、ちゃんと判っているはずです。 それと法律が変わったかなんかで、退職になってしまうと、出産一時金はもらえても、出産手当金はもらえなくなったと思うんですが。 私の妻も派遣会社に妊娠した事を告げたら、じゃ解約みたいな事を言われましたが、それは違法行為である事を担当者に説明して、担当者が法務担当者に確認して、最終的には産休終了まで契約を延長してもらいました。本当は、産休終了後の30日後までは、解約できないのですが、まあ手当てを100%もらえるのでそこまでは要求しませんでしたが。 契約終了までは、社会保険はご自分で負担しなければなりませんが、それでももらえる手当ての方がはるかに多いので、その方が良いと思います。 ご主人の扶養に入るのは、契約終了後です。 それと、働いた日数分は、手当てが出ませんが、手当てよりも給与の方が高いですから、どちらを取るかだけです。 検索すると色々とでてきますが、下記はその例です。
お礼
早速のお返事ありがとうございます。 またまた質問になってしまうのですが、 今は登録派遣で、タイミングよく(?)契約満了が産休入りと 重なるような感じです。 その場合は、“退職”となるのでしょうか? 仕事もないし、しないのに、契約、という状態はできるんですか? いずれは派遣会社側の担当者と話してみようと思いますが まずは自分の知識をしっかりしてからと思っているので 再度質問させていただきました。すみません。 よろしくお願いいたします。
お礼
お返事が遅くなりました。 詳しいこと教えてくださってありがとうございます。 事例のページをプリントアウトして持っていく、というのは とっても効果的な手段だと思いました。 ありがとうございました。