出産手当金と産休について

このQ&Aのポイント
  • 出産手当金をもらう条件は、一年間以上社会保険に加入していることです。しかし、質問者の場合は産休中に10か月しか社会保険に加入していないため、出産手当金をもらうことはできません。
  • 質問者は産休をもらいたいと考えていますが、現在妊娠6か月であるため、産休の取得は可能です。また、彼との入籍がまだ済んでいない場合でも、名字が変わっても支障はありません。
  • 出産手当金と育休について質問していますが、出産手当金は一年以上社会保険に加入していることが条件です。育休については質問文章には触れられていません。
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出産手当金 産休について

出産手当金 産休について 今年2月1日に正社員として社会保険に加入し 現在妊娠6か月目です。つわりがひどく会社を退職しようと考えましたが 12月まで働けば産休もらえるから頑張って続け てと上司にいわれ現在もつわりが続いてますが産休入るまで働くつもりです。 そこで質問なんですが、出産手当金は一年間社会保険に加入してないともらえないとのことですが 私の場合12月いっぱいまで働いて産休をもらいますと社会保険に加入してから10か月しかたっておらず一年未満です。 産休中2月まで社会保険料を払えば 産休手当金はその後請求できるのでしょうか? 後彼との入籍はまだ済ませておらず 12月に入れる予定ですが名字が変わっても支障ないでしょうか? よく分からず無知ですみません 補足 2013年2月1日 入社 社会保険加入 現在妊娠6か月 2014年2月23日 出産予定日 産休はもらえると言われましたが 出産手当金と育休は貰えませんか?

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回答No.2

1 出産手当金について  健康保険の出産手当金には (1)被保険期間の給付(保険料を会社と折半して健康保険に加入している、在職中の給付) (2)健康保険の被保険者資格喪失後の給付(継続給付といいます。) の2つがあります。 (1)は、被保険者期間(一定期間被保険者であること)は受給要件になっていません。 (2)は、  (イ)健康保険の強制加入被保険者期間(事業所と保険料を折半して加入する期間)が1年以上  (ロ)産前42日以降に(いわゆる産休期間に入ってから)退職(健康保険の被保険者の資格喪失)した場合  (ハ)退職日に就業しない(協会けんぽでは公休日、年次有給休暇、産前休業のいずれでも勤務しなければよいようです)で退職した場合 の3つとも満たすときに支給されます。  (1)の場合は、入社(健康保険の被保険者資格取得)後1年未満の場合でも出産手当金を受給することができます。  (2)の場合は、上記(2)の(イ)で健康保険被保険者期間の長さ(1年以上)が要件となっています。  退職しないのであれば、質問者さんの場合は上記(1)に該当しますので、出産手当金は問題なく受給できると思います。  退職される場合は、1月31日(被保険者資格取得日から1年未満)で退職されると、(2)の(イ)の要件を満たせないため、出産手当金は退職日までとなると思います。 産前休業・・・・・・平成26年1月13日~平成26年2月23日 ☆ご出産・・・・・・平成26年2月23日 産後休業・・・・・・平成26年2月24日~平成26年4月20日 育児休業・・・・・・平成26年4月21日~平成27年2月22日 http://okwave.jp/qa/q8279384.html(出産手当金について) http://okwave.jp/qa/q7697325.html(この場合、出産手当金はもらえるのでしょうか) http://okwave.jp/qa/q7896468.html(雇用先が変わった場合の出産手当金) http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/45979/20100618-153517.pdf(出産手当金支給早見表) http://law.e-gov.go.jp/htmldata/T11/T11HO070.html(健康保険法) ■健康保険法第102条  被保険者が出産したときは、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合においては、98日)から出産の日後56日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金として、1日につき、標準報酬日額の3分の2に相当する金額を支給する。 ■健康保険法代104条 【被保険者の資格を喪失した日(任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日)の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者】であって、その資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているものは、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者からその給付を受けることができる。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html(労働基準法) ■労働基準法第65条第1項 使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。 ■労働基準法第65条第2項  使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。 2 育児休業について  質問者さんの場合は、法的には育児休業取得の要件を満たせると思います。  現実的には、会社との交渉次第ということになるのではないかと思います。  質問者さんの場合、育児休業開始予定日は平成26年4月21日、希望どおり育児休業を取得するための申出の期限はこの1月前、つまり平成26年3月21日です。  平成25年2月1日に正社員として勤務を開始されたとのことですので、平成26年3月21日の時点で1年経過しています。 ※ この「当該事業主に引き続き雇用された期間が一年」の要件も、「労使書面協定がある場合」という条件が付いていて、会社の就業規則や育児休業規程で会社が定めた規則等があるだけでは育児休業申出を拒むことができないことになっています。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H03/H03HO076.html(育児・介護休業法) ■育児・介護休業法第6条第1項  事業主は、労働者からの育児休業申出があったときは、当該育児休業申出を拒むことができない。ただし、当該事業主と当該労働者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組合がないときはその労働者の過半数を代表する者との書面による協定で、次に掲げる労働者のうち育児休業をすることができないものとして定められた労働者に該当する労働者からの育児休業申出があった場合は、この限りでない。  1 当該事業主に引き続き雇用された期間が一年に満たない労働者 ■育児・介護休業法第6条第3項  事業主は、労働者からの育児休業申出があった場合において、当該育児休業申出に係る育児休業開始予定日とされた日が当該育児休業申出があった日の翌日から起算して1月を経過する日(以下この項において「1月等経過日」という。)前の日であるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該育児休業開始予定日とされた日から当該1月等経過日までの間のいずれかの日を当該育児休業開始予定日として指定することができる。 http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/dl/tp0701-1l.pdf(PDF31ページ:育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の施行について:第2の6(9)) (9)(育児・介護休業法第6条)第1号の「一年に満たない」か否かの判断時点は、育児休業申出の時点であること。 http://okwave.jp/qa/q7260832.html(類似?質問) 3 育児休業給付金について  雇用保険の給付の育児休業給付金は、育児休業取得要件と同一ではなく、質問者さんの場合、受給できるか微妙ではないかと思います。  育児休業給付金の被保険者資格に関する受給要件は、「育児休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数(大雑把にいうと出勤日数と有給休暇の日数の合計)が11日以上ある月(過去に基本手当の受給資格の決定を受けたことがある方については、基本手当の受給資格決定を受けた後のものに限る。)が12ヶ月以上あること。」です。  産前産後休業期間が無給ですと、平成26年4月21日前の2年間で「賃金支払基礎日数11日以上の月が12ヶ月以上」の要件を満たすためには、「平成25年1月31日以前に雇用保険の被保険者期間(基本手当を受給していない。)」という要件を満たす月が1ヶ月必要です。  また、年次有給休暇(平成25年2月採用ですと、6ヶ月経過後の9月に10日発生)を残しておいて、1月に1日出勤し、10日の年次有給休暇取得ということでも要件は満たせると思いますが、体調の問題や検診(無給の休暇は男女雇用機会均等法で取得できます)の関係で予定どおりいくかどうかはわかりません。  育児休業給付金の受給要件を満たすことができるかどうかについて、ハローワークに事前に確認されることをお勧めします。 http://chiba-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/koyou_hoken/tetsuzuki/antei/antei07.html(育児休業給付金:千葉労働局) ■育児休業給付金の概要 1 支給対象者 (2)育児休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月(過去に基本手当の受給資格の決定を受けたことがある方については、基本手当の受給資格決定を受けた後のものに限る。)が12ヶ月以上ある方。  ただし、育児介護休業開始前2年間に、疾病、負傷等やむを得ない理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった期間がある場合は、当該2年間に最大2年間加算することができます。 https://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_material_/localhost/doc/ikuji_kyufu.pdf(育児休業給付金パンフレット:ハローワーク) http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0066/2717/2012111492925.pdf(雇用保険のしおり(平成24年10月)育児休業給付:愛知労働局) (http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_toukei/pamphlet_leaflet/roudouhokenkankei/koyohoken_siori.html(雇用保険のしおり(平成24年10月)育児休業給付:愛知労働局))

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回答No.3

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S49/S49HO116.html(雇用保険法) ■雇用保険法第61条の4第1項  育児休業給付金は、被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、その1歳(その子が1歳に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合に該当する場合にあつては、1歳6か月)に満たない子を養育するための休業をした場合において、当該休業を開始した日前2年間(当該休業を開始した日前2年間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を2年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間))に、みなし被保険者期間が通算して12箇月以上であつたときに、支給単位期間について支給する。 ■雇用保険法第61条の4第2項  前項の「みなし被保険者期間」は、同項に規定する休業を開始した日を被保険者でなくなつた日とみなして第14条の規定を適用した場合に計算されることとなる被保険者期間に相当する期間とする。 ■雇用保険法第14条第1項  被保険者期間は、被保険者であつた期間のうち、当該被保険者でなくなつた日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であつた期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項において「喪失応当日」という。)の各前日から各前月の喪失応当日までさかのぼつた各期間【(賃金の支払の基礎となつた日数が11日以上であるものに限る。)を1箇月として計算】し、その他の期間は、被保険者期間に算入しない。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/seisaku05/01.html(母性健康管理:厚生労働省) http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47HO113.html(男女雇用機会均等法第12条) http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S61/S61F04101000002.html(男女雇用機会均等法施行規則第2条の3) http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/danjokintou/dl/danjyokoyou_p.pdf(男女雇用機会均等法) http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html(労働基準法) ■労働基準法第39条第1項  使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。 http://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html(ハローワーク)

回答No.1

こんにちは。 妊娠おめでとうございます! ただいま4ヵ月の子を育てているワーキングマザーです。 4年派遣で働いていて、ようやく正社員になった初月に妊娠発覚しました。 産前6週(と思っていたら早産で2週のみ)、産後8週で仕事に復帰しています。 産休については法律で定められていますので誰でも取れます。 出産手当金については国が定めている訳ではないので、会社によりけりです。 私の場合は会社の福利厚生が良かったらしく、産休中給与が支給されました。 (産休中は社会保険料が免除されるので満額出てました。) 産休中に給与が支給になる会社であれば、出産手当金は出ません。 給与が出ないのであれば、出産手当金について会社の規約を確認するか、人事に問い合わせてはどうでしょう? とはいえ、数年前までは出産手当金はもらえなくても社会保険料は支払わなければならなかったので大変だったみたいですが、現在は産休中に無給でもそれ以上の請求はありませんので安心ですよ。 育休については、私の場合、うちの会社の人事曰く「取得は可能」でした。 ただし一年経過していないので、手当は出ず。社会保険料も自腹。 ので、私は産休明けに復帰しました。 去年10月に社会保険加入、妊娠発覚。 5月出産。7月復帰。子供は保育園へ。 今のところ、夫婦二人で何とか頑張ってます。 今月10月にようやく一年経ちましたので、育休をちゃんと取れる状況になりました。 質問者様の場合、社会保険加入後一年経過してからの復帰ですので、育休は問題なく取れます。 (産休中は出勤日数にカウントされます^^) ですので、産休、育休は取得可能ですが、出産手当金は会社の規約による、という回答になるかと思います。 参考になればいいのですが。 これから出産、育児と続いていきますが、頑張ってください!

m11111111111
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 産休、育休とれると分かり安心しました。 出産手当金は会社の規約になるんですね、勉強になりました。 ありがとうございました。

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