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退職後の出産手当金
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こんばんは。 健康保険の被扶養者となれるかどうかは、 出産手当金等の受給の場合、支給対象期間が外れる対象ですので、 もう既に経過してしまいましたのでもう外す必要はありません。 ただ、このことを健康保険組合に申し出ると、厳しいところは遡って外さなければならないところもあるでしょう。 また、出産日が分からないと出産手当金の支給対象期間が分からないとお思いかも知れませんが、 出産手当金の支給開始時期は出産予定日を基準にしていますので、 支給開始日は分かるはずですね。
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お礼
丁寧な回答ありがとうございます。 そうですよね…すでに経過してしまっているので、念のため会社に問い合わせてみようと思います。