- 締切済み
出産手当金について
以前にも出産手当金について質問させていただいたのですが・・・ 私は会社を産前休42日後の2月いっぱいで退社し出産手当金を申請しようと思い会社の人事の人と相談していましたが、1月20日に早産してしまい1月末の退社にしていただきました。 休日は土日祝祭日なので1月16日まで勤務し、19日は検診の為休んでいました。 そこで質問なんですが、出産手当金申請書の出産のため休んだ期間(支給期間)はいつからいつまでになりますか?? 産前42日の休日も支給対象になるんですか??
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- origo10
- ベストアンサー率71% (393/552)
1 出産手当金の支給対象期間について 出産手当金の根拠になっている健康保険法第102条で 「被保険者が出産したときは、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合においては、98日)から出産の日後56日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金として、1日につき、標準報酬日額の3分の2に相当する金額を支給する。」 と規定されています。 実際の出産が出産予定日前の場合、実際の出産日から42日前及び出産後56日目までに「労務に服さなかった日」が出産手当金の支給対象期間となります。 2 出産手当金と報酬の調整について 健康保険法では、出産手当金の支給対象期間にお給料等の報酬の支払いを受けられる場合の「出産手当金と報酬の調整」の規定が健康保険法にあります。 「出産した場合において報酬の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金又は出産手当金を支給しない。ただし、その受けることができる報酬の額が、傷病手当金又は出産手当金の額より少ないときは、その差額を支給する。」(健康保険法第108条) 3 質問者さんの場合について 質問者さんは1月20日に早産されたとのことですので、「12月10日から1月20日までの42日間」(産前分)、「1月21日から3月17日までの56日間」(産後分)のうち、「労務に服さなかった日(期間)」が出産手当金の支給対象期間となると思います。 ただし、健康保険に加入されていた期間(強制被保険者期間が1年未満)によっては、退職後に出産手当金を継続給付(健康保険法第104条)を受けられないことがありますので、その場合は「1月31日(退職日)」までということになります。 (退職後も出産手当金を継続給付(健康保険法第104条)として受けられるかについては、質問者さんが健康保険に加入されていた期間(強制被保険者期間が1年以上)の要件を満たすことが必要です。) この期間中、年次有給休暇などお給料等の支払いがある休暇を取得した場合は、「出産手当金と報酬の調整」の対象となります。(その日の分の出産手当金不支給・差額支給) 「産前42日前までの休日」についてですが、お給料等の支払いがない休日の場合は、出産手当金の支給対象期間となるのではないかと思います。) 出産手当金支給申請書に記載する「出産のため休んだ期間(支給期間)」については、 出産手当金の継続給付を受けられる場合:12月10日から3月17日まで 出産手当金の継続給付を受けられない場合:12月10日から1月31日まで 「報酬の支払を受けた(受けられる)ときはその報酬の額と、その報酬支払いの基礎となった(なる)期間」として「出勤された日(期間)、年次有給休暇等有給の休日等」を記入する、ということでいいのではないかと思います。 事業主が証明する項目(出産手当金支給申請書の2ページ等:全国健康保険協会)もありますので、保険者(全国健康保険協会又は健康保険組合)は「「初回申請分」に、申請期間とその期間前1ヶ月分の賃金台帳と出勤簿(タイムカード)の写を添付」させ、申請者の記載内容と会社の証明内容の確認をして、出産手当金の支給を決定するものと思います。 会社の人事・総務担当や保険者(全国健康保険協会又は健康保険組合)に、「早産(・継続給付受給)の場合の出産手当金支給申請書の記入方法」(退職後の出産手当金を継続給付のこともありますので、「継続給付を受けられるか」「請求書に記載する期間の末日は退職日なのか、出産後56日目なのか」)等について確認されることをお勧めします。 【参考?URL】 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8c%92%8d%4e%95%db%8c%af%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=T11HO070&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(健康保険法) ■健康保険法第102条■ 被保険者が出産したときは、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合においては、98日)から出産の日後56日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金として、1日につき、標準報酬日額の3分の2に相当する金額を支給する。 ■健康保険法第104条■ 被保険者の資格を喪失した日の前日(いわゆる退職日)まで引き続き1年以上被保険者であった者であって、その資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているものは、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者からその給付を受けることができる。 ■健康保険法第108条■ 疾病にかかり、負傷し、又は出産した場合において報酬の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金又は出産手当金を支給しない。ただし、その受けることができる報酬の額が、傷病手当金又は出産手当金の額より少ないときは、その差額を支給する。 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/123/shussan-teate.pdf(出産手当金支給申請書:全国健康保険協会) (http://www.kyoukaikenpo.or.jp/9,0,123.html(【7】被保険者が出産のため会社を休み、事業主から報酬をうけられない場合)) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4128155.html(出産予定日・実出産日と出産手当金:他の方回答です) http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-26967/(出産予定日・実出産日と出産手当金:他の方回答です) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4450781.html(出産手当金の継続給付) (http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=10522(傷病手当金の支給について 昭和32年1月31日 保発第2号の2 各都道府県知事(東京都を除く)あて厚生省保険局長通知:上記のリンク切れの部分)) 3 法第55条(現行法104条)は、「被保険者ノ資格ヲ喪失シタル際疾病、負傷又ハ分娩ニ関シ保険給付ヲ受クル者ハ……同一保険者ヨリ其ノ給付ヲ受クルコトヲ得」と規定しているが、この【保険給付ヲ受クル者(現行「傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているもの」】とは、療養の給付を受給中の者のように現に給付を受けているか、又は労務不能期間中であつても、報酬の全部が支給されているため法第58条(現行法第99条)の規定によつて傷病手当金の支給を一時停止されている者のように、【現に給付を受けてはいないが、給付を受けうる状態にあるものをいうもの】と解されている・・・。 http://www.sia.go.jp/seido/iryo/ryogaku2009/ryogaku01.pdf(保険料額表・標準報酬日額:全国健康保険協会) http://www.kyoukaikenpo.or.jp/6,0,64.html(全国健康保険協会支部)
- aoi-nyannk
- ベストアンサー率41% (48/116)
出産手当金というのは、産休中(産前42日と産後56日)に給料を出して貰え無い会社に勤めている人に対し、生活を支える為に健康保険から支給されるものです。 早産となったという事ですが、実際にお子さんを産む直前まで仕事をしていて(産休を取っていなくて)給料を貰っていた場合、対象外となるかもしれませんし、もし産休を取っていたとしても給料が出る会社の場合は、その額によって出産手当金が貰えなかったり、額が減ったりする場合があります。 会社や産休を取っている人のケースによってかなり事情が異なる事なので、人事の方に相談されるのが一番だと思います。 産前休暇を取っていなくて(産前は働いて給料を貰っていて)出産手当金が貰えなくても、産後の分は貰えると思います。 ただ、退職された、という事ですので、その関係で色々と支給条件があると思います。その点も良く相談されると良いと思います。
お礼
遅くなりました。。。 回答ありがとうございます。 健康保険協会に確認したところ産前は検診の為に休んだ19日からの2日間になるようです。土日は会社が休みなんですよね??・・・って言われたんですけど産後は土日関係なく支給されるんですよね??健康保険協会もあまり支払いたくないからなのでしょうか。。。