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出産手当金の算出金額について
- 出産手当金の算出金額について不満があり、質問をする。月給と支給期間から算出される支給金額と照らし合わせて疑問を述べる。
- 月給の3分の2が支給されると考えた場合、産休中の給与減額や非出勤日数の影響を考慮して算出金額を問うている。
- 月給の半額が産休中の給与として考慮されるのかどうか疑問を持っている。
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質問者が選んだベストアンサー
>はい、うちの会社は、残業してもしなくても固定給で28万円。 交通費は車通勤なので、交通費もコミコミ1万円にしてもらってます。 それだと標準報酬月額は30万になりますね。 そうなると出産手当金の申請書の標準報酬月額の欄にどういう数字が書かれていたかと言うことになりますね。 申請書を書いて提出したのは質問者の方ではなく会社の方でしょうか? もしかすると会社は標準報酬月額を実際より少なめに報告しているとか? 消えた年金問題のときありましたね、会社が半額の会社負担分の金額を減らす為にわざと低い標準報酬月額を報告してあるとか。 例えば標準報酬月額30万のところを26万と報告してあれば、出産手当金の申請書の標準報酬月額の欄にも26万と書かざるを得ませんよね。 そういうことも考えられると言うことです。 ですからどうしても納得できなければ、どのような数字を基礎としてどのように計算したかを健保に聞くしかありません。 もしかするとその段階で、健保の計算に違いがあってそれがわかるということもあるかもしれません。
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- jfk26
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もしかすると >休んだ日数(支給期間)は102日で、 この102日は8月と9月にまたがっているのでしょうか? そうすると前回回答したように標準報酬月額はその年の4月、5月、6月の給与の平均から算出されるもので、その月々の給与から計算されるわけではありません。 そして決定された金額はその年の9月から適用されます、そして翌年の8月まで多少の給与の変化があっても標準報酬月額は同じです。 ですから8月以前の分は19年の4,5,6月の給与から算定された標準報酬日額ですが、9月以降の分は20年の4,5,6月の給与から算定された標準報酬日額となります。 支給日数のうち8月31以前の分・・・A 支給日数のうち9月1以前の分・・・B 当然 A+B=102 また 19年の4,5,6月の給与から算定された標準報酬日額・・・C 20年の4,5,6月の給与から算定された標準報酬日額・・・D 8月31日以前の分 A×C×2/3=E 9月1日以降の分 B×D×2/3=F E+F=G このGが出産手当金の総額になります。 ということでA,B,C,Dがわからないと、計算できません。 >引かれている健康保険料は11,480円でしたので これは19年の分なのでしょうか20年の分なのでしょうか? >と、いうことは標準月額報酬は28万円となるのでしょうか? それは >同じく28万円+交通費1万円の29万円でした。 この29万は正確なのですか? 給与なのに端数は無いのでしょうか? ちょうど境目なので、正確には289,999円以下であれば標準報酬月額は28万ですし、290,000円以上であれば標準報酬月額は29万になります。 >29万円もらっていても、28万円で計算されるんでしょうか? 正確に29万でしたら違いますね。 >実際26万円で計算されているのは、健康保険協会の間違いでしょうか? 上記のA,B,C,Dがわからないと何ともいえません。 >もしくは、最後の半月分のお給料が影響しているのでしょうか? それはないでしょうね。
補足
丁寧に解説頂きまして、ありがとうございます。 産休を取ったのは、9月、10月、11月、12月なので、 考えて頂いたケースにはあてはまらないんです。 >19年の分なのでしょうか20年の分なのでしょうか? 引かれている健康保険料は11,480円は 20年5月、6月、の明細を見ましたので、20年の分です。 >この29万は正確なのですか? >給与なのに端数は無いのでしょうか? はい、うちの会社は、残業してもしなくても固定給で28万円。 交通費は車通勤なので、交通費もコミコミ1万円にしてもらってます。 標準報酬月額は29万になりますよね??? >>もしくは、最後の半月分のお給料が影響しているのでしょうか? >それはないでしょうね。 この影響はないのですか・・・! それではやはり健康保険協会の間違いでしょうか? たびたびスミマセン。どうぞよろしくお願いします。
- jfk26
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>月給の3分の2支給されるのであれば、 いえ給与の2/3ではありません、標準報酬日額の2/3です。 出産手当金の日額は標準報酬日額の約2/3になります。 標準報酬日額は標準報酬月額の1/30になります。 また標準報酬月額はその年の4月、5月、6月の給与の平均から算出されるもので、その月々の給与から計算されるわけではありません。 そして決定された金額はその年の9月から適用されます、そして翌年の8月まで多少の給与の変化があっても標準報酬月額は同じです。 ただし大きく給与が変化した場合は臨時に保険料を改定することはあります、ですがこの場合でも3ヶ月間の平均で考ます。 つまりその時点での給与と標準報酬月額が必ずしも一致しているとは限りません。 ですから給与ではなく標準報酬月額がいくらだったのか会社に聞いてみてください。 下記のがその標準報酬月額の表です。 http://www.sia.go.jp/seido/iryo/ryogaku2010/ryogaku01.pdf 恐らく質問者の方は標準報酬月額が26万だったのではないでしょうか。 するとその表で標準報酬日額がすぐ右で8670円。 出産手当金の日額は標準報酬日額の2/3ですから 8670×2/3=5780 ということで出産手当金の日額は5780円です、それが102日ですから 5780×102=589560 ということで出産手当金の合計は589,560円となります。
補足
早速のご回答ありがとうございます。 >標準報酬月額はその年の4月、5月、6月の給与の平均から算出される とあるので、4,5,6月の給与を調べてみたのですが、同じく28万円+交通費1万円の29万円でした。 また、引かれている健康保険料は11,480円でしたので、27万円~29万円の保険料となります。 と、いうことは標準月額報酬は28万円となるのでしょうか? 29万円もらっていても、28万円で計算されるんでしょうか? 実際26万円で計算されているのは、健康保険協会の間違いでしょうか? もしくは、最後の半月分のお給料が影響しているのでしょうか? よろしくお願いします
補足
いつも丁寧にお答え下さってありがとうございます。 書類はわたしと会社の社長と一緒に行きました。(小さい会社なので。。。) 書類も賃金台帳も29万ので出したので、当然それで計算されるものだと思っていました。 健保に電話して聞きましたら、会社から標準報酬月額26万の等級で登録されているとのことでした。 社長に聞くと、「そういえば書類出してなかったわ」というわけで、 以前のお給料26万円だった頃のままになっているようです。 悪気は無いようで、「すぐ書類出すわ。」と言ってくれましたが、 それで健保にさかのぼって申請して、手当金も計算しなおしてくれるんでしょうか、不安です。。。