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出産一時金、出産手当金について(今年6月の出産)

昨日、1月31日にて会社を退職しました。 出産予定は、6月上旬なのですが、私の場合、4月1日の法改正に 伴い、出産一時金や手当金はもらえなくなってしまうのでしょうか? 主人の健康保険に入れば、主人の会社から支給されるものだと 思っていたので・・。全く出ないとなると、ショックです。。。 お手数ですが、具体的に教えてくださいませ。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tonjiru
  • ベストアンサー率37% (63/168)
回答No.1

出産手当金に関しては法改正に伴い出産後はもらえなくなります。 ただ出産一時金35万円はご主人の健康保険から支給されます。 ちなみに出産手当金はご自分の健康保険から出るものなのでご主人の健康保険は関係ありません。

その他の回答 (2)

noname#94504
noname#94504
回答No.3

おめでとうございます! 私も6月上旬出産予定のWMです。 さて、出産育児一時金(政府管掌であれば35万円)は旦那さんの健康保険からもらえます。 出産手当金は20051031様が退職された会社の健康保険より支給されますが、4月1日からの法改正により6月上旬の出産であれば、もらえません。 経過措置として5月11日までに出産した人(3月31日時点で分娩の日以前42日(多児妊娠の場合は98日)の方)はもらえる?かと思います。 以降の出産となると20051031様が退職された会社の健康保険を任意継続したとしてももらえません。 過去質問にもたくさん参考になりそうな回答がありますので、 ごらんになってはいかがでしょうか? まずはお体を大事になさってくださいネ。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>出産一時金や手当金はもらえなくなってしまうのでしょうか? いえ、出産育児一時金は増額されて35万がご主人の健康保険からもらえますよ。 これは出産は健康保険適用ではないけど、社会にとっては必要なことなので経済的に支えましょうという趣旨で医療給付以外の給付としてもらうものですから。 出産手当金はもらえなくなりました。これはこの制度の本来の目的である、給与の補填という性格から、退職後に貰うというのは本来の目的から外れた支給になるということで廃止になりました。 (本来の目的にそぐわないのに存在していたのは妊娠すると退職せざるを得ない労働環境があり、またそれを規制する法律もなかったからです。今は男女雇用機会均等法があるため不用であると判断されました。まだ実態は追いついていないのですけどね)

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