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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:改正後の出産手当金について教えてください!!)

出産手当金の条件と任意継続について

このQ&Aのポイント
  • 退職後の出産手当金支給条件は、出産予定日の42日以降に退職することです。
  • 出産予定日が10月12日で、9月15日に退職予定ですが、出産手当金の支給対象になります。
  • 任意継続は改正でなくなりましたが、退職後は配偶者の扶養に入り、出産一時金を請求すると+αの支給がある可能性があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jfk26
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回答No.1

「出産育児一時金」 出産一時金は妻の方が任意継続の場合あるいはそれをやめて6ヶ月以内の場合(夫の扶養になっていても)はそちらの健保から出ます。 それ以外の場合は夫の健保から出ます(家族出産育児一時金)。 以上が原則です。 ただし健保(夫の)によっては、妻がやめて方6ヶ月以内でも出すと言うところはあります。 その場合は両方からはもらえませんが、どちらかを選択することが出来ます、例えば健保によっては付加金がついている場合があるので多いほうを選べると言うことです。 しかしそういう選択できる健保は多くなく、大部分は上記の原則に依るとことが多いようです。 それからもうひとつ受取代理制度というものがあります。 これは出産する前の段階で、必要な申請をすると、健保組合が出産にかかった費用として出産育児一時金を直接医療機関等に払う制度です。 つまり今までは一時的にせよまとまった金額を用意して、医療機関等に払わなければなりませんでした(出産育児一時金が支給されるのはその後)。 しかし直接支払われるので、その金額を用意する手間が無くなったということです。 もちろん費用の方が出産育児一時金よりも低ければ差額はもらえます。 ただし健保組合と病院の両方がこの制度に対応していなければ使えません(制度自体が新しいので対応していない健保組合や病院もあります)。 「出産手当金」 建前上はあくまでも産休をとって復帰すると言うのがスジなのでしょうが、退職してももらえる場合があるということです。 まあ、これについては非常に情報が錯綜していて一般的には間違っている方が多いようです。 つまり問題は出産予定日から42日前がポイントになってくるのです。 この日が退職日の前か後かで違ってくるのです。 従来は後であっても任意継続しているか脱退しても6ヶ月以内の出産であれば出産手当金はもらえたのですが、昨年4月の改正で後の場合は一切もらえなくなりました。 しかし前の場合はその時点で産休を取れば、出産手当金の受給資格が発生してしまいます。 またその後退職しても継続給付という形で出産手当金はもらえるのです。 この前者と後者をごっちゃにして、単に退職すると出産手当金はもらえないと錯覚してしまう方が多いようです。 つまり辞める日時によって、昨年の改正に引っ掛かってもらえなくなる場合ともらえる場合が出てくるということです。 ですから出産予定日の42日前に産休を申請して、出産手当金の申請をしてしまうのです。 そして支給の資格ができてから退職してしまえば、継続給付と言う形で出産手当金は支給されます。 >出産予定日の42日以降に退職すれば 出産手当金が支給の対象になるのでしょうか?? 出産予定日の42日”前”以降に退職すれば、ですよね。 >上記のことで、支給の対象になりますか?? あくまでも出産予定日の42日前以降に産休を取ってそれ以後に退職すれば継続給付を受けられるということです。 単に欠勤するのではなく、産休として休むほうがいいでしょう。 >あともうひとつ、任意継続ってまだできるのでしょうか?? 一部の健保では任意継続がない場合もあります、健保に確認してください。 >出産一時金(35万)を自分の健康保険組合に請求すると +αがもらえます(任意継続ではもらえるかどうかはわかりませんが・・・。) 出産一育児時金は上記で説明してあります。

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