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民法94条2項の類推適用

utamaの回答

  • utama
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回答No.7

本題とは関係ありませんが、後に参考にされる方もいるので、一応・・・ No.1 さんのいう、乙土地についてAの登記が無いので、Cに所有権を主張できないという点は、明らかに誤りです。 最高裁は、相続人は法定相続分については、登記無く対抗できることを明らかにしています(最判昭和38年2月22日民集17巻1号235頁)。 相続後、Aの持分喪失の理由となるような事実が無い限り、Aは法定相続分である50%の所有権者であることを、登記なくして主張できます。これは、Bが勝手に乙地をB単独名義で登記したような場合でも変わりません。

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