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民法94条2項について

民法の授業でこのような課題がでました。 (設問)Aは、買い取った土地を息子Bの名義で登記した。これは税金対策のためであった。Bは、その事実を知らない。その後、遊興費に困ったBは、Cに借金を申し込んだところB名義の土地があることを教えた上で当該土地の売買をBに勧め、BとCは売買契約を締結した。 問題点を指摘して論じなさい。 意思表示とか虚偽表示についての問題だと思います。回答お願いします(´・ ・`)

noname#221917
noname#221917

みんなの回答

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.5

 3番回答者です。補足というか、訂正。  前回、 『例えば売主が「中間省略登記をしただけだ」と思っていたら』、とか書きましたが、実務を思い返してみると、売主は「買主が誰名義で登記するか」なんて知りません。  なので、この点訂正します。  かつて権利証などと呼ばれたものを渡してカネさえもらえば、あとは野となれ山となれ、なのです。  資金がだれのものか、誰名義で登記されるか、なんて、買主は売主に尋ねたり相談したりはしません。売主もいいません。  偶然知ったとしても、「それは虚偽表示だから、売買は中止する」なんて絶対に言いません。  となると、「通謀」はどこにあるのでしょうか。登記実務を代行した司法書士との通謀?、司法書士を頼まず自分で登記したのなら自分との通謀?、登記原本を書き換えた登記官との通謀?  それはおかしい。  となると私が最初に感じたように、 誰とも「通じてない」ので、94条の問題ではない! で済ませて、ほかの論点について語れ、という問題ではないのでしょうか。  パッと思いつくのは、登記の対抗力絡みですねぇ。Cが登記したとは書いてないので。  「イヤ、94条第2項の問題だ!」ということなら、「通じて」という条文をどうねじ曲げるのか(良く言えば、どういう理屈で拡大解釈するか)が一番最初にくる、一番大事な論点でしょうね。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.4

問題点を指摘して  ↑ CはAに勝てるか、が問題点です。 1,AB間には、通謀はありません。  従って、94条2項の適用はありません。  じゃあ、類推適用は可能か、が問題になります。 2,Cは善意なんですか?  善意であったと仮定して、94条2項は無過失まで  要求しているかが、問題になります。

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.3

 えっと、はっきりと「民法94条2項について」と題された課題ですか?  民法94条1項は、相手方と通じて行った虚偽の表示の規定ですよね。単なる「虚偽の表示」ではたりず、「通謀」が重要要件とされているので、以下あえて「通謀虚偽表示」と記載します。 (1)「通じて」(通謀)ってナニ?  買主はAなのにBが所有者である外観を作ったのは虚偽の表示と言って良いのでしょうが、例えば売主が「中間省略登記をしただけだ」と思っていた(Aから『Bに贈与する』という説明を受けていた)などの場合も通謀?。  状況を吟味することなく、B名義の登記は相手方と「通じて行った」虚偽表示だと言って良いのだろうか?  まあ、「民法94条2項について」という出題なら、「事情の如何を問わず、虚偽の表示を作ったら通謀にあたる」ということなんでしょうが、私個人としては首をかしげたくなります。 (2)第2項の「善意の第三者」とはなんですか?(どういう立場の人?、善意とはナニを知らないこと?、重大な過失があってもOK? などなど)  まず、Bは「善意の第三者」と言えるか。  Bには土地を買った覚えはないのだから、自分が所有者ではないことは知っていたか、当然知るべき立場にあるわけだが、彼は2項に言うところの「善意の第三者」だろうか?  つぎに、Cはどうですか。  Bは自分名義の土地の存在を知らなかったのだから、「おかしい」と考えるのがふつう。なのに、名義がBになっていることを奇貨として、Bをそそのかして売買契約を締結させている。彼は2項に言うところの「善意の第三者」だろうか? (3)「対抗できない」ってどういう意味?   Cはまだ、対抗要件とされている「登記」をしていないみたいなのだが、登記なしにCは対抗できるのか?  (4)結論。  この場合、どう取り扱われるべきか。つまり、BC間の売買は完璧に有効なのか、そうでないのか。そうでないとしたら、どうなるのか。 「民法94条2項について」という課題なら、ぱっと見それくらいでしょうか。

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8508/19344)
回答No.2

>問題点を指摘して論じなさい。 AからBへの親子間贈与が発生しているのに、贈与税を払っていない。 Bは不動産の登記識別情報(権利書)を持っていないのに、Cへ売却(Cへの移転登記)が可能なのは、登記制度に問題がある(登記識別情報を紛失しても不動産を売却する事が可能)が、かと言って「本当に紛失してしまった人」が売却不可能になっては困る。

noname#235638
noname#235638
回答No.1

Aに帰責性があるから、虚偽の登記。 通謀虚偽表示・・・的な。 Cが、それを認識していたのか? 問題点 BC間の売契約をA(父)は、無効にできるか? Cが保護されるのか? さぁ、あなたの真実は・・・ ちなみに僕の真実は 難しいことは判らなにので、とりあえずキャバクラに行く。 キャバクラこそが、正義では?

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