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代表者勘定?(長文です)

196352の回答

  • 196352
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回答No.2

会社形態が合名・合資・有限・株式会社のどれかわからないので細かいところは判断できませんが、 会社経理上、代表者勘定は認められません。 どうやら、税理士資格だけの商法や企業会計諸規則に通じてない税理士様のようです。 金銭以外の出資を現物出資と言い、上記の会社形態により規制が違うのでとりあえず、現物出資は認められるものと仮定しますが設立時の仕分けは 預金** /資本金** 各資産**/(資本準備金**  資本準備金を作った時) となります。 個人負債を会社に引継ぐ事を認める条文はありません。 銀行が何故名義書換を容認したのかわかりませんが、 個人事業者の時の借入金を会社に帰属させれば、会社からあなたへの経済的な利益の提供となり報酬・給与としてあなたの所得税が発生します。 会社とあなた個人の勘定は区別されなければいけないことを認識してください。

rinrinmaru
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 当方、有限会社です。 >会社経理上、代表者勘定は認められません そうですか・・・私は税理士さんの経歴等は詳しく知りませんが、地元では結構、名の知れた税理士さんなのですが・・確かに「え。これでいいの?」という事は何度かありました。やはり税理士さんが「そういう風にしてください」と言われればこっちはそうする他に思いつかなくて。 現物出資はありません。 >会社とあなた個人の勘定は区別されなければいけないことを認識してください。 認識しているつもりでしたが、そう言われれば認識が足りなかったものと思います。 債務については、最近国金さんに借入れを申し込んだ際、以前の分の名義を 個人にしたままだったら、「何故すぐ変えなかったのですか!」と言われて、名義を国金さんの方から変えるように言われ変えました。 銀行の方も1期目の決算が終わったら、借り換えという形で話がすすんでいます。個人事業時代の債務は全て事業に要した運転資金、設備投資ということを理解して頂いてたのでしょうか。 リース料も問題なく名義が書き換えられました。 もちろん全て保証人にはなっていますが。 ますます混乱してきました・・ 間違っていることだけは分かりました。

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