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代表者勘定?(長文です)

poor_Quarkの回答

  • poor_Quark
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回答No.1

 継続して事業を営んでこられその途中で事業が法人成りしその代表者でいらっしゃるのですよね。資本金の現物出資はご質問の中にある現金や建物といった資産に関してはないものとすると、個人時代の負債は法人には引き継げないと思います。  例えばある事業者が個人事業時代に、全額借金して作業用機械を2000万円で購入し、その債務が全く減らないうちに減価償却でその価値が大きく低下してしまった後、事業を法人化したとします。法人成りしたときにその資産と負債を一緒に引き継げるかというとそれはできないもとの考えます。その機械の実勢価額が500万円しかなければ、法人に500万円で売ることはできても負債との差額の1500万は個人で始末をつけるしかないと思います。  つまり結果として「代表者勘定」の科目に残った数字は、単に役員が会社から借金しているだけで会社に返さなくてはいけないお金になるものと思います。小規模法人の場合、金融機関などからは会社の資産状況と代表者個人の資産状況は一体化して見られることも多いと思いますが、個人時代の負債を他人に借りた状況と考えればよいのではないでしょうか。逆に個人事業時代の利益はどんなにたくさんあっても自分自身のものであり、資本金として出資した以外は会社のお金というわけではないのです。自分が代表取締役を務める会社であっても、個人と法人は別の主体と考えます。

rinrinmaru
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >継続して事業を営んでこられその途中で事業が法人成りしその代表者でいらっしゃるのですよね その通りです。資本金の現物出資はありません。個人と法人が別の主体ということも理解できます。 すみません。質問の書き方を間違えました。債務名義を会社に変更すると、 代表者勘定の数字が貸方に残り、結果的に、「会社が代表者に借金をしている」という風になります。 役員借入とも若干違うんですよね・・ 普通はあまり代表者勘定というのは使わないんでしょうか。 なかなか参考になるものがなく困惑しています。 なんとなくですが、個人事業時代に築いた資産や負債を会社に資本金以外で 貸し借りしているもの。という解釈でよいのでしょうか。 (科目は流動負債に立ててあります。) 税務調査が入った時に真っ先に個人分?法人分?と突っ込まれそうでうまく説明できない気がします。税理士さんがはっきり説明してくだされば良いのですが、そうとは限らないのでできるだけ自分の頭で把握したいのですが、まだまだ時間が掛かりそうです。 回答嬉しかったです。ありがとうございました。

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