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日本国憲法と自衛隊

憲法第9条と自衛隊との問題点 について教えてください。 個別的自衛権と集団的自衛権というのがよくわかりません。

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回答No.1

個別的自衛権とは、ある国家が攻撃されたときに武器を取って防衛する権利のことです。日本国憲法では 第9条(戦争の放棄) 1.日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。 2.前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。 で、政府は第9条を以下のように解釈しています。 ・国権の発動である戦争、また武力による威嚇・武力行使は、国際紛争を解決する手段としては使わない ・が、日本国に対する武力攻撃があったときには自国を防衛する権利がある(個別的自衛権がある) ・第2項では戦力の不保持を述べているが、9条は「国権の発動である戦争・威嚇・武力行使のための戦力は保持しない」と書いてあるだけで、自衛のための戦力を持ってはいけないとは書いていない(自衛隊の合憲論) ・日本国に対する武力攻撃に対する防衛のために自衛隊が武器を使って防衛戦をすることは、国権の発動である戦争ではなく自衛のための戦争なので憲法上許される。日本には交戦権はないが、防衛戦については日本が権利を行使して戦闘するという性格のものではない で、集団的自衛権とは「同盟国が武力攻撃に遭ったとき、自国に対する攻撃と見なして同盟国と共同で防衛する権利」のことです。日本の場合、軍事的な同盟国はアメリカですから、実質的に「アメリカ軍が武力攻撃を受けた場合に日本に対する攻撃と見なして共同防衛してもよいか?」という問題です。 政府は集団的自衛権に関しては違憲であるとの見解を持っていますので、現在の憲法の下では自衛隊は米軍が攻撃されても見殺しにすることしか出来ません。

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noname#11501
noname#11501
回答No.4

憲法の規定は抽象的・あいまいなので、その具体的意味については憲法の解釈が必要です。 憲法上、憲法を含む法令の解釈の権限は最終的には司法権(裁判所・最高裁判所)にあります。 行政権(政府等)の解釈は一応の意味・影響力を持ちますが行政権には確定的・最終的な権限はありません。 ただ、現在のところ、自衛隊に関する訴訟は窓口論に終始して、最高裁が正面から合憲・違憲について判断した事例はないはずです。(判断を回避しているといえます) したがって、確定的な解釈は存在しない というのが問題の核心です。 憲法自体の規定が不明確で且つ裁判所に判断を義務づける明文がないことからこのような結果が招来されています。 (憲法自体が完璧なものではない) 学会では、いろいろな議論がなされていますが、 9条1項については、 (国際法上違法な戦争はもちろんしないが)「国際法で適法とされる戦争であっても、侵略戦争はしない」という意味に解する意見が多いです。 2項については、 「前項の目的を達するため (戦力を保持しない)」とは、9Iの基本精神 (平和主義精神) の目的を達するため という意味に解するのが多数説。 次に、保持が禁止される戦力とは何かに関しては、その前提として、一般に独立国には固有の自衛権があると解され、憲法は自衛権まで放棄したものではないと解されているので、保持が禁止される戦力の意味を明らかにする念のための前提議論として、憲法上許容される余地のありうる「自衛権」の意味・要件が問題となり、 自衛権の意味については、「外国からの急迫または現実の違法な侵害に対して、自国を防衛するために必要な一定の実力を行使する権利」 とし、 自衛権行使の要件としては、(1) 外国から加えられた侵害が不正であるという侵害の違法性 (2) 防衛行動以外に手段がなく、防衛行動がやむをえないという必要性 (3) 加えられた侵害に対して、自衛権の行使が均衡がとれていること  とする説が有力。 ただし、他方で、憲法はあくまで「戦力」の保持は禁止している。 そこで、「戦力」の意味については、 「軍隊および有事の際にそれに転化しうる程度の実力部隊。(軍隊とは、組織体の人員・編成方法・武器・訓練・予算の諸点から判断して、外敵の攻撃に対して国土を防衛するという目的にふさわしい内容を持った実力部隊) 固有の自衛権は当然には否定されないが、あくまで「戦力」にあたるものは保持できない。」とするのが通説。この立場では、自衛隊は違憲となる。  他方、政府見解は、「近代戦争遂行に役立つ程度の装備・編成を備えるもので、その判断基準は自国のおかれた空間的・時間的環境によって決められる。自衛力の保持は禁じられず、自衛力とは自衛のための最小限の実力。」としますが、「戦力」の議論の中で、自衛権・自衛力の概念を突然持ち出し、それと戦力の問題を混在させることで合憲の結論を導こうとしているといえます。「自衛力の保持は禁じられず…」という部分が突然であり、根拠がありません。 自衛隊に関して現行憲法下で違憲性が問題になるのは「戦力」か否かであり、 自衛権の概念と9IIの「戦力」の概念は別のものであり、個別的自衛権・集団的自衛権は、自衛権についての概念であり、それを議論することで議論を混乱させて、9IIの「戦力」の文言から関心をそらせるための政治的手法にすぎないといえます。 現行憲法下ではいくら自衛権の内容を議論してみても、それと別個に9IIの「戦力」にひっかかる ということです。

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  • tauhon
  • ベストアンサー率24% (104/421)
回答No.3

個別的自衛権と集団的自衛権についてはすでに解答がありますので割愛します。 現在憲法第9条と自衛隊の関係は非常に微妙です。 国会議員の中にも「今の自衛隊は違憲状態」と明言している人さえいます。 また以下のURLで紹介しましたが、自衛隊が憲法下で違憲であることを裁判所さえも認めたことがあります。 こうしたことから改憲論が浮上し、憲法第9条改正の動きがあるのです。

参考URL:
http://www.h4.dion.ne.jp/~tomonigo/news/kininaru/0404takanawanissi.htm
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  • yoshi170
  • ベストアンサー率36% (1071/2934)
回答No.2

簡単に言うと、 日本国憲法第9条の2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。 といっているのに、陸海空軍その他の戦力で構成されている自衛隊は何なのですか?というところが主たる問題です。大いなる矛盾を持って自衛隊は存在しており、曖昧な存在のまま、いろいろな活動をさせるのはどうなのかということです。 個別的自衛権は、自国が攻撃を受けたときに自国を守る権利で、これは憲法でも認められています。 一方、集団的自衛権は、自国に限らず、軍事同盟を結んでいるなど、利害を共にする国が攻められているとき、その相手国を攻撃してよいというものです。 例えるならば、日本の艦船が攻撃を受けたときに自衛隊に攻撃させるのは個別的自衛権。日米で合同演習をしているときなどにアメリカの艦船だけが攻撃されているのに自衛隊に攻撃させるのは集団的自衛権によるものです。

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