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憲法9条 自衛権
簡単にでいいです。 回答よろしくお願いします。 日本国憲法は集団的自衛権と個別的自衛権は認めているのでしょうか? 憲法解釈が難しい場合がありますが、皆さんの意見で結構です。
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>国家には自衛権があるというのは、分かります。 >しかし、日本国憲法はそれを認めているのでしょうか? ここまで来ると、やはり『解釈論』になってしまいます。 私個人の感想としては、やはり日本国憲法は一切の軍備も「許されない」、というより、『放棄』しているものだと思います。 しかしながら、諸般の事情により、解釈による再軍備(予備隊の創設)は予定されていたものではないかという気さえします。
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- kanpyou
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#4です。 ちなみに… 不戦憲法の根源は、二度とこのような戦争の惨禍をおこさないために制定されたものではありますが、「軍隊を持たず、交戦権を認めない」としたのは、当時のソビエト連邦が極東南下政策(対日宣戦布告)をすすめようとしており、それを防ぐためにも、制定したと…。(侵害に対しては、アメリカが主体となる占領軍が責任を持つ) 今日では周辺環境も変化し、少なくとも、国家には自衛権(正当防衛)が認められているのが国際法におけるコンセンサスですので、配備は可能であるとの政府解釈です。
- sotom
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歴史的に見ますと、日本は独立国とは言い難いですので、日米関係で 解釈は大いに変わる可能性があります。 基本的に集団的自衛権は合法となっていませんが、今後はどうなるか不明。 元々、一植民地のための法律なので、国の根幹が歪なのです。
- 莽翁寒岩 一笠一蓑一杖(@krya1998)
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条文を素直に読めば、まったく戦争をしない。武力行使はしない。 武力による紛争解決はしない。武力は持たない。 ということでしょ。 第9条が、難しいということは、難しくしているからだと存じます。 何がそうしているかというと、アメリカなどとの国際関係や軍隊を持ちたい、軍事産業はいいものだ、という勢力も影響していることですが、それをジャスティファイしようとするいろんな学術や論理構成ではないでしょうか。 制定(改正)当時の誰も後の論理構成や解釈など考えては居なかったと存じます。 そして今の憲法状況からすれば、集団自衛権も、個別自衛権もそして軍備を持つことも認めているということでしょう。 そういう憲法なのだとしてきてしまったわけではないですか。 憲法上の正義や内容は、このことでは無視され、変改された。そして今はそれがないのだ、ということではないでしょうか。憲法のこの条項はなくなったのでしょう。有名無実です。
- kanpyou
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集団的自衛権については、認めてはいないでしょう。しかしながら、アメリカとの共同歩調などにより、集団的自衛権とも取れるような動きも見られます。 個別自衛権については、『政府解釈』として認める方向にありますが、『裁判所(最高裁判所)』の判断は、「統治行為」として、また、それについて触れることはありません。 統治行為論 - Wikipedia http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B5%B1%E6%B2%BB%E8%A1%8C%E7%82%BA%E8%AB%96
- mmm001
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全くの素人ですが、 前の回答者への反論?です・・ 自然法が憲法の前提にあり、 それが優先されるとするならば、 竹中、世耕、二橋氏ら渡辺&公明安倍チームにより 強行採決で成立された諸法はすべて水に流せて 法的制約はないはずで 国民がここまで苦しまないでもいいはずです 竹中経済を法制化することで 企業が巨大資本の思いのままになり 売買も取りつぶしも気ままにできるようになり 他方、 大阪では中川知事らによる韓国在日、公明への巨大投資(関空、四国大橋、阪神大震災)による赤字で 民営化をとるはめになる 横山ノックは 山口組系と連携して東京へ繰り出した吉本利権の代表とみると 太田知事は 山口系と公明・渡来系満州系利権者との 利害調整で 大阪府には赤字の穴を開け続けた人物です (太田知事は犯罪者である弁護士を府のかくし金の調査委員会のリーダーとして全議員の反対を押し切って使った) この3人は大阪を乗っ取るどころか日本乗っ取りとして活躍したようにも思えます・・ これまで国民の歴史で作り上げてきた国家的な財産。資産である インフラ事業設備、国土を 巨大資本家らにたたき売られていきます また 竹中経済政策の結果できた法案「医薬品医療品機器総合機構法」で、 医薬品とその類の準医薬品輸入する際、 これまでのような政府機関での責任ある調査も対策を立てるのもすべて民間がすることとなることで、 公が民間と協力すれば汚職になることでも、 民間同志ならなりません。 美容・健康食品。サプリメントブームの火元?!? 国民は上記政治勢力により 国家という砦を破壊されたようにも思えるのですが・・ 九条の件も 上記勢力の看板の安倍氏が改憲を言い出していましたし それに共鳴し 当時、オバマが安倍氏にエールを送っています かつての日露戦争も 詳細に見れば、 日本国の軍部を制圧した満州利権者(台湾、朝鮮総督としてやがて利権をむさぼる)らが 大政翼賛会を利用し 国民の反戦世論を内務省とともに弾圧して起こした戦争で 内容自体が 中国、朝鮮半島の利権を ロシアと争奪することで 初めから伊予出身の二世の兄弟を 英雄として陸海軍でかつやくできるよう アメリカと仏で研修したとおり 進められた戦争だったから ロシアが中々動かないという 当時の若き海軍将校だった私の社会の先生が不思議がっていたことが 納得できました 大変に、不可思議な理が通らない戦争展開が数多くあるとのことです マッカーサーが日本に戦争放棄させたのは 実はアメリカ自体が 満州系のなりすまし日本人やアヘン戦争がらみの英ユダヤ政商親玉と韓国軍に 実権を握られていたというのもあると思います 戦争の真相を見ると・・ 明治から 同じパターンで 同じ哲学(資本主義化で世界征服)の元で 日本、中国、ロシアが翻弄されているように感じるのですが 要心すべきに思います
こんにちは。憲法9条 自衛権 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95%E7%AC%AC9%E6%9D%A1 平和主義を規定する。「憲法9条 」現在、日本国憲法です。 日本国憲法 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95 日本国憲法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S21/S21KE000.html 「日本国憲法 (昭和二十一年十一月三日憲法)」
- ADATARA
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こんにちは! 憲法第9条は,とても解釈がむつかしいですね。 (1)解釈がむつかしいことには理由があって,第9条のマッカサー案では,完全戦争放棄で解釈の余地が全くなかったものでした。そのときこれに関わった邦人が,「この案では,将来,日本が他国の侵略を受けたときに,絶対に戦争できなくなってしまうので,『国際紛争を解決する手段としては』とひとこと入れておこう。そうすれば,一方的な侵略行為に対しては,国際紛争を解決する手段ではなく,あくまで自衛手段として反撃が認められる。。。」という具合に修正して,なんとか占領軍の了解を得た歴史があります。修正された第9条の意図どおり,解釈がとてもむつかしくなり,灰色の中にあり,その時々の交際情勢を踏まえて,裁判官が判断している状態です。 (2)自然法(ナチュラル・ロー)という法思想があって,法律の上に憲法がありますが,その憲法の上に(非明文の)自然法があるという考え方です。人間が生まれながらに持っている権利を言い,国家についても同様です。ですから,他国から侵略を受けた場合,憲法で戦争が放棄されていたとしても,国家が自国民を守るという自衛権は自然法により認められるので,その憲法は無効であり,したがって,第9条は,自衛戦争を認めるという解釈のもとに理解すべきであるという考え方があります。 私は,国家がなんとために存在して,国民が税金を払い,その国の法律を守って生活するのか,という原点を考えると,(2)の考え方と(1)の制定の歴史を踏まえて,集団的自衛権をも許容すると解釈すべきものと考えます。しかし,はっきりその旨を明記する必要があるので,憲法を改正して自衛権の存在を内外に明らかにすべきものと考えます。
補足
すみません。 根本的な答えが分かりづらいので、補足させてもらいます。 国家には自衛権があるというのは、分かります。 しかし、日本国憲法はそれを認めているのでしょうか?