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扶養・社会保険・結婚・出産他

sheshesheの回答

  • shesheshe
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回答No.2

(1)相談者さんの社会保険の扶養の方が得です。 ですが両親それぞれの年収が180万以下(60歳以上) 相談者さんによって生計が維持されていること(仕送りなどが条件です。 (2)No1さんも言われている通り、国保なら、扶養はありません。相談者さん自身も、扶養ではないです。国保は世帯で一本化されてご主人に請求がきます。その場合、相談者さんの今年の収入も合算されています。国民年金も支払う必要があります。(任意継続すれば別ですよ) ご主人の会社が法人で、社会保険に加入していたとしても別居の配偶者の両親は扶養に入れません。(同居している配偶者の親、別居している実親は可) 独自の健康保険組合の場合は、お尋ねください。 (3)No1さんのとおり (4)出ます。 任意継続の2年が終了しても、終了後6ヶ月以内の出産なら出ます。

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