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両親を扶養者扱いにする事は可能?(社会保険)

1月の末に会社を退職し、任意継続保険の手続きを 済ませ、無事新しい保険証を受け取りました。 両親と話していましたら、なんと両親は現在 国民健康保険料を支払っていない事が判明。 (現在二人とも働いておりません) よって、現在保険証も持っていないのです・・。 例えばの話ですが、私が加入している社会保険 (任意継続ではありますが)の扶養者として 扱ってもらうことは可能なのでしょうか?

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

扶養には、所得税の扶養と社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の2種類があります。 所得税(103万円の壁) 所得税では 、1月から12月までの1年間の所得が38万円以下であれば扶養なれます。 社会保険(任意継続の健康保険も含む)の扶養になれるのは、過去の収入実績ではなく、今後12ケ月間の収入見込額が130万円(月額で約108千円)以下の場合で、生計を一にしていれば、社会保険の扶養(被扶養者)になれます。 申請用紙は社会保険事務所にあります。 ただし、これは政府管掌健康保険の場合で、組合健保(**健康保険組合)の場合は、健康保険組合によって認定基準が違う場合がありますから、組合に確認してください。 なお、扶養の成る手続きが終わったら、新しい健康保険証・国保の保険証・印鑑を市の国保の係へ持参して、国保の脱退の手続きをします。

tsukinon
質問者

お礼

ありがとうございました。 会社の健保組合に相談してみますね^^ 詳しいご回答、助かりました。

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