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社会保険(扶養に入る)について

私は先月末で退職(自己都合で)しました。 で、最終日に総務のオバサンに社会保険のことで言われたのですが・・・ ちょっと納得いきません。 私は結婚しているので主人の扶養に入ろうと思っているのですが、そのオバサンは「今年、すでに160万円ぐらいお給料もらってるんだから扶養には入れないわよ!!」と断言するのです。。。 そして、納得いかないまま退職日を迎えました。 私も自信がなかったので、退職後、こちらで過去の質問を見たり、社会保険事務所にも聞いてみたのですが、「税法上の扶養にはすでに収入が超えてるので入れないけど、健康保険の扶養は今後の見込みで見るので扶養に入れる」とのことでした。 そして、その総務のオバサンに扶養の手続きで使う源泉徴収証を送ってもらえるように電話でお願いしたのですが、そのときにも「あなたも経理してたならわかるでしょ!!扶養には入れないんだから任意継続しなければいけないのよ!!!」とまったくこちらの話を信じてくれませんでした(><) そのオバサンは総務を20年以上しているので、自信満々です。 でも、けっこう仕事のミスも多く社員から苦情を言われていたこともあり、正直いって私もあまり信用できません・・・ それに、私の記憶だと、任意継続に加入したら「就職が決まってそこの健康保険に入る」とか「本人が死亡した」とかの理由でないかぎり、任意継続をやめることができなかったような・・・「扶養に入るから」という理由で来年早々任意継続はやめられなかったですよね? 私は今後、扶養内でアルバイトをするつもりですが、扶養に入れないまま、2年間任意継続の保険料を払わないといけなくなりますよね。 本当に今年すでに160万円以上収入があったら健康保険の扶養には入れないのでしょうか?? そのオバサンは日頃人間的にオカシイと思うようなところがあったので、私の感情的なもので信用したくないだけかも・・・という気もしまして、こちらで質問させてもらいました。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jfk26
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回答No.4

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 ですがそれでは全く回答にならないので、一般的なことを言えば扶養については所得税と健康保険との二つの面があり、この二つがごっちゃになり誤解が多いようです。 所得税の面で言うとある年の1年、つまり1月から12月までの実際の収入が103万円以内なら扶養、超えれば扶養になれないということです。 しかし健康保険の面で言うと考え方が全く違います。 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という一般的な定義なのです。 これは非常にわかりにくい定義なのです。 まずこれは所得税のように1月から12月の1年間ということではありません、具体的に言うと月単位で考えてください、その月の給与に12(向こう1年ですから12ヶ月ということです)を掛けて130万円を超えるか否かということです。 例えば就職してもらった給料の月額が約108330円(12ヶ月を掛けると約130万円になる)以下ならば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ではないということで扶養になれるのです。 そしてその状態が続けばその間は扶養のままです。 しかしある月から例えば昇給等(パートの場合では勤務時間の延長等も含む)でこの金額以上になれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」となってその月から扶養の資格を失うということです。 つまり過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません、あくまでもその月にどれくらい収入があったかということであり、それが続く見込みであるということです。 別の例を挙げると例えば月20万円の給与で1月から6ヶ月だけ働くとします、7月から12月までは無職だとします。 すると20万円×6(6ヶ月)=120万円になります。 するとこの年の収入のトータルは130万円以下なので1月から12月まで扶養になれるという考え方は間違いです。 1月に20万の給与をもらえば20万円×12(今後向こう1年で12ヶ月)=240万円と計算して、1月については今後向こう1年間の見込みは240万円となり扶養になれません。 そして2月から6月までも同様の計算になり、扶養になれません。 そして7月になると無職で無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます。 もう一つ極端な例を挙げれば、1月に就職して月給が140万円だったとします、そしてその月でやめたとします。 するとこのひと月で130万円を超えてしまいます、ですからこの年は2月から12月までも扶養になれないという考え方は間違いです。 1月は140万円×12=1680万円の見込みですから扶養になれませんが、2月は無職無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます、過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません。 さて以上のことが一般的で多くの健保が取っている解釈です。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 130万と言うのは「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 あくまでもこれからの月額が約108330円を下回るように働けばよいのです。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 恐らく賞与についても独自の解釈をすると思われるので、そのことも含めて聞くしかありません。 ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が ○○社会保険事務所ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 ○○健康保険組合ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに沿うような形で扶養を外れないように働くということです。 健康保険の扶養は夫の加入している健保がAかBかによって異なります。 Aであれば >社会保険事務所にも聞いてみたのですが、「税法上の扶養にはすでに収入が超えてるので入れないけど、健康保険の扶養は今後の見込みで見るので扶養に入れる」とのことでした。 ということで質問者の方の言うとおりです。 しかしB、特にロの場合は >「今年、すでに160万円ぐらいお給料もらってるんだから扶養には入れないわよ!!」 ということでそのオバサンの言うとおりです。 健康保険の扶養についての多くの間違いは、健保によって異なると言うことが解らずに全国一律の基準があると思ってしまうことです。 そして自分が関与した健保の基準がその全国一律の基準であり、それがどこの健保でも適用されると考えてしまうことです。 恐らく質問者の方が勤めていた会社の健保はBのロのような健保であり、そのオバサンはその健保の規定しか知らずにそれが全国一律の規定だと思っているのではないでしょうか。 ただ可能性は低いですが、上記のようにそのオバサンの言うとおりになる可能性はありますので、上記の確認はしてください。 >それに、私の記憶だと、任意継続に加入したら「就職が決まってそこの健康保険に入る」とか「本人が死亡した」とかの理由でないかぎり、任意継続をやめることができなかったような・・・「扶養に入るから」という理由で来年早々任意継続はやめられなかったですよね? 任意継続の場合は難しいのは、扶養になると言う理由で脱退が出来ないということです。 つまり毎月10日までに保険料を支払わなければならないのですが、これを支払わずに強制脱退するしかないということです。 例えば来年の1月から扶養になるとして、1月10日までに保険料を支払わなければ保険証は10日まで有効で11日に資格喪失となります。 この場合に夫の会社がきちんと扶養の手続きをしてくれればよいのですが、よくあるのが夫の会社での手続きの遅れです。 もし手続きが遅れて資格獲得日が20日になると11日~19日まではいわゆる無保険の空白期間ができてしまうので気をつけなければいけません。 以前あった質問の例ですと、やはり任意継続をしてある月から夫の扶養になろうとして任意継続を強制脱退をして夫の会社に扶養の申請をしたのですが、夫の会社の担当者がいい加減でルーズな人物であった為になんと扶養の資格取得日が翌月の15日になってしまったということです。 しかもその質問した方はその時期に体調を崩して、しばしば病院に通うようになったそうです。 夫の会社の担当者からは任意継続の資格を喪失した日まで遡れるので、保険証が来るまでの間は一時的に全額を負担して保険証が来た時点で健保に還付請求をすれば良いという話で、全額支払ってきたが差額は戻るのかと言う質問でしたが、結論はお気の毒ですが差額は戻らず全額自己負担で泣き寝入りと言うことになります。 まず10日で任意継続を強制脱退すれば任意継続の保険の適用は10日までです。 一方扶養のほうは健保では一般にある期限を設けて、それまでに手続きをすれば遡って11日から資格取得となるという事で、その期限を過ぎれば手続きをした日が扶養の資格取得日となります。 ですから夫の会社の担当者がいい加減でルーズな人物であった為に、手続きが遅れて翌月の15日になってしまえば、扶養の資格獲得も翌月の15日になってしまい、任意継続は10日まで夫の扶養は翌月の15日からと言うことになり、11日から翌月の14日までは無保険の空白期間となるので、その間に使った分についてはどこの健保からも還付されないことになります。 これが国民健康保険ですと扶養になった日にあわせて脱退できますし、また例えばどこかに就職して任意継続を脱退する場合にはやはり就職した日にあわせて脱退できますが、夫の扶養になるために任意継続を脱退する場合のみ、脱退が先にあって扶養になる日をそれに合わせる形となるので、このような空白期間が生じる可能性が出てくるのです。 ですから夫の会社がきちんと処理をしてくれれば任意継続でも良いのですが、上記のような懸念があるならば安全策で国民健康保険が良いと思います。

livrevren
質問者

お礼

とても複雑な定義があるんですね(*。*) 主人の職場のかたも「今後の見込みだから入れる」と言われていたそうです。(この場合「A」ですね) それもあって私もオバハンに「扶養に入る」と言ったのですが、おそらくオバハンは「B」の考え方だったのでしょうね。。。いくらなんでも健康保険の扶養の定義を知らないとは思えないし・・・(と信じたい)でも、こちらがあちこち調べて話してるんだから、「扶養に入れないわよ!!」と言い張らないでちょっとは社会保険事務所とかに確認してほしかったです。20年もやってるから自信が大アリだったんでしょうか。 今回のやりとりでものすごくうんざりしたし、もしも扶養に入れなかったとしても任意継続でなくちょっと高くなっても国保にしたいぐらいです。 まずは扶養の手続きをしてる最中なので、保険証ができあがるのを待ってみます。 回答ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.5

任意継続はあくまでもつなぎの処置なので次の保険に加入すれば離脱できます 保険料を納めなかったり二年を経過したときも自動的に失効します

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.3

源泉徴収票は発行する義務があるので理由の如何によらず発行しなければなりません オバハンがなんと言おうと会社は発行しなければならないのです 税務署に文句を言えばいいです「源泉徴収票を発行してくれません」 社会保険の扶養に該当するかどうかはあなたのご主人が加入している保険組織が決めるのです オバハンが決めるのではありません 二年間の任意継続の目的は無収入の期間が最長2年で国保の保険料が安くなるようにするためです 退職から1年間は在職中の所得で保険料が決まる 任意継続は社会保険の扶養になったとき自分が社会保険に加入したときはあなたの名前が記載されている新しい保険証を見せて任意継続の保険証を返納すればいいのです 国保に加入するときは返納するときに社会保険事務所で資格喪失証明書を発行してもらえばいいのです 何が何でも2年間は離脱できないということではありません ただし途中で離脱したときは再加入は出来ません 任意継続を離脱したければ保険料の納期限に保険料を納めなければその日の17時に失効します また任意継続離脱後は社会保険の加入期間が2ヶ月以上ないと加入は出来ません 任意継続が失効したときは直ちに保険証を返納しないとそれこそ保険事務所のお姉さんにしかられます

livrevren
質問者

お礼

源泉徴収証はぶつくさ文句言いながら、郵送してくれました(=-=+)納得しない様子で、「ご主人に迷惑かけないようにしてくださいっ」と捨て台詞(?)を言われました・・・最後まで扶養には入れないと主張してましたが、ここまでされたのでもう任意継続したくなくなりました・・・任意継続の手続きのためにまた顔をあわせなきゃと思うとうんざりなので。 >任意継続は社会保険の扶養になったとき自分が社会保険に加入したときはあなたの名前が記載されている新しい保険証を見せて任意継続の保険証を返納すればいいのです 扶養に入ったという理由でも任意継続をやめることができるということですか? 回答ありがとうございました。

  • arakasan2
  • ベストアンサー率40% (4/10)
回答No.2

>任意継続に加入したら「就職が決まってそこの健康保険に入る」とか「本人が死亡した」とかの理由でないかぎり、任意継続をやめることができなかったような・・・ 保険料を支払わなければ資格を喪失しますよ。 「任意継続をやめる=故意に保険料の支払期限を守らない」 ということを役所の人に言われたことがあります。

livrevren
質問者

お礼

かなり強引な感じのやりかたですね(^^;) 役所からペナルティはないのでしょうか? やむをえず任意継続になったときはそうしてみます。 (任意継続が悪いわけではないけど、電話でやりとりしてるうちに嫌な気分にさせられうんざりしたのであまり任継したくなくなったのです) 回答ありがとうございました。

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

>「税法上の扶養にはすでに収入が超えてるので入れないけど、健康保険の扶養は今後の見込みで見るので扶養に入れる」 正解です。任意継続の理解も正解です。国保の選択もあるのですから、 お節介は間違いを押しつけられると厄介ですね。 ただし、雇用保険の失業給付を受ける予定はありませんか?あれば額によっては社会保険の扶養からはずれます。

livrevren
質問者

お礼

早速の回答をありがとうございます。 やっぱり、間違いないですよね・・・ あまりにも強く「扶養に入れないのよ!!」と言われ、「あなたも経理してたんならわかるでしょ!!」とまで言われたら、「私、間違えてるのかなぁ」と自信なくしてました。。。なにかを教えてくれるんなら正確な情報を教えてほしいものです(><) 失業給付は受けたいと思っているのですが、自己都合で辞めたので、給付制限中は扶養に入り、受給できるようになったら国保に入ろうかなと思っています(^^)

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