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矯正での医療費控除で・・。
不正咬合のため、歯列矯正をしようと思ってます。 その際に、たとえば70万円を一括で払いその年に控除を受けるのと、月々3万づつの分割払い(信販通さず)で、2年間にわたって支払い、2年間分けて控除を受けるのとでは、控除される額に違いが出ますか?? 「70万ー生命保険などー10万」をすると、分割で払うより、こちらのほうが控除額が大きくなるので還付額が上がるのでしょうか?? また、私は給料から所得税が天引きされています。 2月の確定申告の時の手順を教えてほしいです。 税務署に直接出向かなくても、ネットで申告できるのでしょうか?? とても無知で申し訳ありませんが、アドバイスお願い致します。
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- jimbeizame
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回答No.2
23歳は十分大人ですよね。 残念ながら質問者さんの場合、医療費控除の対象にはなりません。 (2) 発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。しかし、同じ歯列矯正でも、容ぼうを美化したりするなどのための費用は、医療費控除の対象になりません。
- jimbeizame
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回答No.1
歯列矯正は質問者様ご本人がされるのですか?それともお子様ですか? ご存知だと思うのですが、大人の場合、歯列矯正には医療費控除が認められていません。 不正咬合とお書きですが、あくまで医療上治療が必要なものであって、美容上のものではないのですか? とりあえず、もしご本人様(大人)の歯列矯正なのであれば、事前に税務署に確認しておくほうがよろしいでしょう。
補足
おはようございます。 ご回答ありがとうございます。 矯正は私自身がやります。現在23歳で新社会人です。。【大人】という判断はどこでするのでしょうか?私自身が控除申請するのではなく、親が申請すればよいのでしょうか? でも税務署で調査して、私の収入があれば本人からの控除になるのかしら・・? 再度アドバイスをお願い致します。