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扶養控除の罰則金?!
すごい無知な質問ですいません。主人は社員10人程の小さな会社で、取締役をしています。私は15年間ずっと派遣社員をし、社会保険に加入していました。今回辞めようかと思い、主人の扶養に入りたいと思います。今年はもう200万を越える収入があるので、無理でしょうか?またもし万が一、それがばれたらどうなるのでしょうか?また、「ばれる」とゆうのは、いったい何処に関してでしょうか?
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- kazugoo
- ベストアンサー率25% (134/534)
税制上の収入 2001年1月1日から2001年12月31日までの収入が103万円以下なら 2001年は扶養に該当します。 つまり7月に就職して2001年の収入が100万だとすると、2001年は扶養対象です。 社会保険の収入 今後も継続した収入があり、その収入が130万円以上である場合は扶養から外れます。 逆に以前に収入が有った場合でも、今後収入が絶たれる場合はその時点からの扶養認定が可能です。 失業給付を考慮しない場合 2001年11月30日退職で、11月30日までの収入が400万円であった場合12月1日から保険扶養可・税控除不可 2001年7月1日就職で2001年の収入が70万円、退職予定がは2002年6月30日で2002年の見込み収入は70万円 この場合は2001年2002年税控除可 収入を得始めてから1年間に130万以上の収入があると見込まれるため 社会保険扶養不可になります。 つまり税金は元旦から12月31日を基準 社会保険は過去を含め現在以降の1年間を基準です。
- mimidayo
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税金上の扶養控除は受けられません。 なぜなら、103万円を超えているからです。 万一提出して、ばれれば延滞金など取られると思います。 ただし、社会保険は別のようです。社会保険の場合、保険組合が認めれば(おおむね130万円)加入できます。 これは、保険組合によって多少違うようですので、確認された方がよいです。 失業保険受給中は、国保もしくは、任意継続で(社会保険の)加入となります。 失業保険終了後、ご主人の保険に入ることになります。 厚生年金は、任意がありませんので、その間は国民年金にかにゅうとなります。
ご主人の扶養に入るということには、所得税の扶養(配偶者控除)と社会保険の扶養(被扶養者)の2つが有ります。 まず、所得税については、その年の1月から12月までの年収が103万円以下でないと、「配偶者控除」の適用は受けられませんから、今年は無理ですね。 これがばれたら、「配偶者控除」で減った分の税金(所得税と住民税)と延滞金を取られます。 あなたの勤めていた派遣先では、毎年の各人の給料を、翌年になると各市町村に報告しますから、各市町村では住民の収入を把握できるのです。 資格がないのに「配偶者控除」をしていると100%判ります。 つまり、税務署にも、各市町村にも「ばれる」わけです。 もう一つの、社会保険の被保険者についてです。 あなたが、今後1年間(退職後の12ケ月)の収入の見込額が130万円以下なら、3号被保険者として、ご主人の厚生年金に入ることになります。 この場合は、市で3号被保険者の手続をしてから、ご主人の会社に届け出ます。 又、上記の収入の見込みが130万円以上なら、貴女が独自に市区町村で国民年金に加入することになります。 更に、貴女が失業保険を受給している場合は、その受給期間中は3号被保険者になれませんから、ご自分で国民年金に加入して、失業保険の受給終了後に3号被保険者の手続をして、ご主人の厚生年金に入ります。 健康保険についても、上記のように今後1年間の収入見込みが130万円以下なら、ご主人の健康保険の被扶養者になります。 又、収入見込みが130万円以上なら、ご自分で国民健康保険に加入することになります。 更に、貴女が失業保険を受給している場合は、その受給期間中は、ご主人の健康保険の被扶養者にはなれませんから、ご自分で国民健康保険に加入して、失業保険の受給終了後に、ご主人の健康保険の被扶養者になります。
- hanbo
- ベストアンサー率34% (1527/4434)
今年はもう200万円を越える収入があっても、退職後はゼロであれば扶養家族になれると思います。ただし、失業保険の給付を受ける場合で、給付額が年額にして130万を超える場合は、扶養にはなれませんので、失業保険の給付を受けている期間は国保になりますね。 通常、扶養家族を追加する場合は、添付書類として所得証明書等が必要になります。 「ばれる」件ですが、保険者は扶養家族などの調査を定期的に実施しています。保険者としては、財政運営が非常に厳しいので、適用の適正化を厳格に対応していますので、加入できない人が加入していた場合は、さかのぼって認定取り消しなどの措置を実施します。 税法上の「扶養」と、保険上の「扶養」は同一ではありません。