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外形標準課税 (賃借料)

こんばんは。 外形標準課税の賃借料ですが、賃借期間は1か月以上ということですが、例えばアパートなどを月の途中から契約して、入居した場合、その月の分は『1か月』に含まれるのでしょうか??それとも翌月からの分を『1か月』として申告するのでしょうか?

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  • seaway
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回答No.1

  総務省取扱通知4の4の3の中で、「使用又は収益できる期間の判定は、契約等において定められた期間によるものとするが、当該期間が連続して1月に満たない場合であっても、実質的に当該使用又は収益することのできる期間が連続して1月以上となっていると認められる場合には支払賃借料とする」とされています。 したがって、日割計算となった月だけの契約(月の途中から契約した月だけの契約)であれば1月未満となり、支払賃借料の対象とはなりませんが、翌月以降も継続して契約しているような場合は日割計算の対象となった月の賃借料も含めて支払賃借料の対象となります。 その他の些細については総務省より「取扱通知」が公表されていますので、これらのキ-ワ-ドで検索されると、その他の具体例等が閲覧できると思います。 ではご参考までに失礼します。  

benihime
質問者

お礼

ありがとうございました!参考にさせていただきます。

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