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バイトを個人事業にするには
福祉の資格を持っており施設で働いています。お給料が安いため現在の施設にバレない様にバイトをしたいのですが、給与所得になり住民税の関係でバレてしまいます。そこで(1)個人事業主の届出をしバイトの仕事を事業所得にすればバレないかと思うのですがいかがですか?(2)バイト先としたら本来給与として支払うべきものをこのような形で対応してくれるものでしょうか?
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再び#3の者です。 僭越ながら、他の方の補足欄についてになりますが、書き込んでみます。 >問題は本来なら給与で支払いべき物を、業務委託費とかで支払ってくれるか(契約してくれるか)です。バイト先は業務委託費にすると何か不利になるのでしょうか。 まずは最初に書いたとおり、名目が業務委託費であっても、実態が雇用契約であれば、給与として処理しなければならない、という事です。 雇用契約か、委託契約か、の判断については、下記の過去ログをご参考にされて下さい。 http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=1446293 ですから、雇用契約であれば、毎月の源泉徴収(従たる給与であれば乙欄による高い税額)が必要ですし、消費税においては仕入税額控除できません。 そうでなく、委託契約であれば、おそらく内容的には源泉徴収の対象とならないものと思いますし、消費税の仕入税額控除はできる事となります。 従って、会社からすれば、委託契約の方がメリットは多いものとは思いますが、それはあくまでも実態が伴っての事で、実態が伴わずにそのように処理していて、税務調査等で給与と認定されてしまった場合は、源泉徴収義務者である会社が所得税をご質問者様から徴収して納付しなければならない事となりますし、それに伴う延滞税等も発生する可能性がありますし、消費税も誤って仕入税額控除してしまっていた事になり、会社が追徴課税を受ける事となります。 ですから、実態を委託契約となる形として働くのであれば良いのですが、そうでなければバイト先としては、実態と違う処理を強いられる事になり、きちんとした知識があるバイト先であれば、応じられないものと思います。 (もちろん、その辺を何も考えずに、応じるような会社もあるとは思いますが) それと、僭越ながら#4さんの、税務署に尋ねられれば、との事の補足になりますが、今回のご質問の件は、課税そのものとはちょっとずれている部分ですし、そういう部分まで親切にアドバイスしてくれるか、今までの経験から言って、甚だ疑問ですし、税務署の方は、意外と地方税の知識はあまりなかったりもしますので、総合的なアドバイスは期待できないような気がします。 また、質問に対しては、税務署にとって安全な方向へ回答する傾向にありますし、実際の調査等になれば、以前に問い合わせた時はこう言われた、というような事を言っても受け付けてもらえない事は多いです。 もちろん、せっかくですから、お尋ねになってみるのもひとつの方法とは思います、その際は、念のため担当者等の名前は聞いておくべきとは思います。 (もちろん、名前さえ聞いておけば大丈夫、というものでもありませんが) それと、本題とは外れますが、ご質問者様自身の所得税の負担で言えば、給与であれば、必要経費代わりに給与所得控除額が引けますが、業務委託となれば、実際にかかった必要経費しか引けませんので、実質的に給与のようなものであれば、必要経費となるようなものはほとんどないものと思われますので、業務委託の方が、おそらく所得税はかなり高くなるものと思います。
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- since2005
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#4補足 個人事業とすると、いわばバイト先があなた個人に仕事を外部発注するってことでしょ。 個人開業すると、事業届け出したり、所得税の他に事業税納めたり、場合によっては消費税も発生しますよね。(給与は非課税だが、業務委託=業務代行サービスという商品となると、課税対象。) 例えば床屋さんとかマッサージとか、別に物を売るわけではないが、消費税が発生します(内税でわかりずらいが。。。)。 業務委託となると、バイト先とは雇用関係が無いので給与ではないですよね。 バイト先は業務委託費用とかで、あなたには売り上げですよ。
- since2005
- ベストアンサー率43% (150/346)
ここで聞くのも良いでしょうが、最寄の税務署に聞くのが一番確実で安全だと思いますよ。 絶対ばれたくなければ、違う税務署に数箇所同じような質問をして、どこでも言うことが同じなら、完璧。 聞くだけだから、管轄外のとこでも大丈夫&充分です。 税務署、と聞くとお堅いイメージがあると思いますが、きちんと納税している市民は立派なお客様です。 電話でも大丈夫かと思いますので、質問内容一行目にあることをそのまま希望として伝え、手続き上の気を付けなければならない点などを聞きましょう。 相続税の一番少なくなる納め方とか、所得税ができるだけ少なくなるような手続き、とか、真剣に聞けばいくらでも教えてくれます。 ただ、脱税とかの違法・脱法行為は期待できません。 質問者さんの場合は特に法に触れることではないので、「会社に連絡が行かない手続き方法を教えてください。両親共倒れてしまい、会社に内緒で副業したいんです。」とか逆に「副業が正業先に分かってしまう場合はどんなときですか?」と聞けば、教えてくれますよ。 専門用語も、分かりません、と言って解説してもらいましょう。 こちとら納税者です。恐れることはありません。 お昼休憩の時間だけは外してあげて、後はとことん利用して、じっくり聞いちゃいましょう。
- kamehen
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確かに、住民税の点から言えば、副業が給与所得でなく、事業所得や雑所得である場合には、確定申告書の第二表において、給与所得以外について普通徴収を選択できますので、その点からは会社にばれない可能性はあります。 しかしながら、勘違いをされている方も多いのですが、事業所得というのは、個人事業主の届出をすれば、事業所得になる、という訳ではなく、届出には関係なく、その収入が労働の対価としてのものであるならば事業所得とはなりえず、あくまでも名目ではなく実態で判断すべきですので、通常のバイトであればそれはできないものと思います。 仮に、バイト先が対応してくれたとしても、後にバイト先が税務調査になって給与として認定されてしまった場合は、遡って申告する事にもなると思いますので、そうなれば会社にもばれる可能性は大きい訳で、実際は厳しいものと思います。
- maito21
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個人事業主であっても所得があれば確定申告しなければならず、その結果翌年からの個人に対する住民税が加算され総計としては同じことになります。 また所得税を普通徴収しても同じことで金額が大きければ施設の知るところとなるかも知れませんね。 バイトが禁止されていなければ正直に話してみては如何でしょう?
- zxcvqwerasdf
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そのせんでいくべきでしょう 形としては何でも屋みたいな小さな会社を設立しその会社とバイト先の契約ということになると思います一度税務署の方とご相談するのが最善の方法かと思われます
補足
ごていねいにご回答いただきありがとうございます。年収は250万円程度ですので事業税、消費税はかからないと思いますがいかがでしょうか?問題は本来なら給与で支払いべき物を、業務委託費とかで支払ってくれるか(契約してくれるか)です。バイト先は業務委託費にすると何か不利になるのでしょうか。