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自己都合の理由か職業訓練か?
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私も過去に病気で自己都合退職(実質解雇)しました。その時の経験でお答えします。 まず、退職後働ける状態になってからハローワークに行き失業給付受給の手続きをしました。その際「就労可能である」という医師の診断書(受給資格者のしおりについていたと思います)の提出を求められました。 また、失業の理由(自己都合か解雇か)を尋ねられ「離職票には自己都合と書いてあるが、実際は病気で辞めざるをえなかった」と話しました。その結果、三ヶ月の給付制限は無く、すぐに受給できました。 #1さんの書かれている通り、病気で就労不可能であれば失業手当ては受給できないので、雇用保険の受給期間延長をし、就労可能になってから診断書を提出して給付の手続きをされるとよろしいかと思います。 この場合、「雇用保険の受給期間延長」は忘れずに申請することをおすすめします。 私はこの申請を忘れていたので、給付期間ギリギリであと一歩で給付を受けられないところでした^^;
その他の回答 (2)
- abo55
- ベストアンサー率56% (228/407)
>病気を隠して職業訓練を受けるか 疾病の場合は離職票の裏に書かれていると思うのですが雇用保険の受給期間延長をなさるべきかと思います。 ただ思うのですが、傷病手当て金を申請なされなかったのですか? これは健康保険の方から給与の約6割が支給されるものです。 また、前の質問を拝見させていただいたのですが、事前に職安に相談しておけば退職願を書いても支給制限はかからなかったと思います。 同時に会社の言う「解雇だと次の就職に影響する」も私も言われたのですが、そんなことは無いです。 理由として解雇には2種類在り、「一般解雇」と「懲戒解雇」で、影響があるのは「懲戒解雇」の方です。これは社会的に重大な責務を負うようなことでもしない限りまず受けません。 ですから「一般解雇」だと何の影響もないのですよ。(履歴書にも退社としか書かないですし) 話を戻しますと、質問者さんの場合以前の職で健康保険に1年以上加入していたかや、任意継続しているか、就労中に診断書を提出し疾病によるものとする連続した休みが存在するか等、で傷病手当て金を受け取れるか判断してみては如何でしょうか?
お礼
非常に参考になりました。ありがとうございます。
- ftomo100
- ベストアンサー率41% (297/723)
正直に話すと、「病気や怪我ですぐに就職できない」として支給そのものがされないのではないかと思います。(受給資格者のしおりで確認ください)
お礼
早速のご対応ありがとうございます。
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お礼
非常に参考になりました。ありがとうございました。