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こんな場合、警察は頼りになりますか

転勤をした関係で、自宅をリロケーション会社を通して賃貸しています。 昨日、リロケーション会社から電話があり、自動車が自宅の塀にぶつかった後、走り去ったとのことでした。 自宅まで行って状況を確認したのですが、塀がかなり破損していました。 現在の住人が洗濯物を干している間、自動車がぶつかる瞬間を目撃、自動車のナンバーを記憶していて警察に届けたそうです。 このような場合、警察に期待できるのでしょうか。 ナンバーが判明しているのですから、何とかしてくれるのではと思っているのですが。

  • buck
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質問者が選んだベストアンサー

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  • n-net
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回答No.4

質問者の回答とは、少し論点が違いますが、この場合の罪名は、道路交通法違反だと思います。 自動車の運転者等は、事故発生の措置として、車を停車して、負傷者がいる場合救護したり、道路における危険防止の措置を講ずる義務があります。(警察、消防等への通報義務) 今回の場合、人を死傷させたわけでもないので、業務上過失致死傷罪の適用はないとしても、器物損壊は、他の回答者がいっているとおり、過失規定もありませんし・・・? 道路交通法等の特別法(当て逃げ等)で考えるべきです。 余談は、これくらいにして、警察が自動車の完全ナンバーがわかっていて捜査をしないとしたら、大問題だと思いますよ! ただ、車のナンバーは、一つでも見まちがえると、全く違う所有者となってしまうので、その辺は、慎重な捜査をするでしょう? もし、心配でしたら、警察署の交通課の扱いでしょうから警察に連絡をとってみたらどうでしょう? (電話よりも直接行った方が良い) 全く無関係の人には、捜査情報は、教えないでしょうが、被害者であれば、捜査状況及び進展状況は、話してくれるでしょう?

その他の回答 (3)

  • been
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回答No.3

念のため補足しておきます。 告訴とは、犯罪の被害者(及びその法定代理人)が犯人の処罰を求める意思表示であり、第3者が行う告発とは異なります。また、いわゆる被害届は犯罪の事実を通報するだけのものであり、たとえ被害者自身が行ったとしても告訴とはいえません。 親告罪の場合、捜査したとしても正式な告訴がなければ公訴を提起できないのでその捜査は全くのムダ、警察力の浪費です。目撃者が車のナンバーを届け出ていたとしても法的には何の意味もないので、飲酒運転など他の犯罪の疑いがない限り、警察は捜査しないでしょう。 親告罪は他力本願では解決しません。先ず被害者がアクションを起こさなければダメです。犯人の処罰を求めるなら正式の告訴を、賠償を求めるなら自ら犯人と直接交渉しましょう。

  • been
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回答No.2

くだらない推測はヤメにして法的な見地から回答します。 ご質問のような行為は、器物損壊罪(刑法第261条)に該当する可能性があります。しかし、器物損壊の罪に過失犯はないので罪になるのは故意の場合だけです。また、親告罪なので告訴がなければ公訴を提起できません。 これは、器物損壊行為が民事上の不法行為に近い性質のもの(社会的悪質性の乏しい行為)だからです。殺人などと異なり、当事者同士の話合いで解決できれば、いちいち警察が介入するまでもないのです。 次に、現実的な問題です。警察は発生した犯罪全部を察知することはできません。知らないものを取締ることはできません。 また、警察力は限られた資源です。治安の悪化が取り沙汰される昨今、ハッキリ言って費用対効果(投入する警察力と得られる治安効果)が低く、被害が小さい(経済的損失は生命・身体の損失に比べれば小さな被害です)微罪の取締りに過剰な警察力を投入することは妥当ではないでしょう。 警察を頼る前に、まず自助努力です。陸運局で所有者を割り出し、直接交渉で弁償させましょう。この際、被害の弁償を条件に告訴を控える、という交渉も可能です。 交渉が不調に終わった場合は、手間を厭わず告訴すればいいのです。

回答No.1

余り期待できません。 いい人がいれば調べてくれますが、普通だと、事件にならないので調べません。 警察が「担当者の机・ロッカーの中に未処理の書類が大量に見つかった」と、よく発表していますね。 最悪、その中の一件となる可能性「大」です。

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