• ベストアンサー

株式譲渡の確定申告後、地方税はいつ払うのでしょうか?

株式譲渡の確定申告をし、所得税7%は払いました。 地方税3%は、税務署?か市役所?から支払いの通知でも来るのかと思っていたのですが、未だに来ません。 このまま待っていていいのでしょうか? 待っていていいのならいつ頃、どんな形で来るのでしょうか? それとも自分から地方税の申告?をするのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • QES
  • ベストアンサー率29% (758/2561)
回答No.1

地方税(市県民税)は税務署への確定申告を基に課税されますが、通常6月・8月・10月・翌年1月の年4回の納期に分け、市役所から納税通知書が送られてきます。 また給与所得者の場合特別徴収と言って6月から翌年の5月までの12回分の給与の中から通常の住民税とあわせて天引きされる方法もあります。 どちらを選択するかは確定申告書に選択欄があります。

noname#19632
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 もう少し待てばいいのですね。 >どちらを選択するかは確定申告書に選択欄があります。 ありました、ありました。 「自分で納付」にチェックが付いていました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (1)

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.2

確定申告って、実は住民税の申告もできてしまうのです。 税務署で入手した申告用紙に記入する場合は、A3(A4を2枚並べた感じ)が3枚綴りになっていたと思うのですが、実は所得税の申告・住民税の申告・本人控えなんです。 ネットで申告してプリントアウトした場合、A4が6枚出てきたと思うのですが、やはり所得税・住民税・控えが2枚ずつ。 ということで、確定申告をなさったなら、地方税(住民税)の申告を改めてする必要はないです。 徴収時期ですが、住民税というのは、前年1年間の収入に対する税額を、今年6月~来年5月までの1年間に納税します。 (自分で銀行などに払いに行く場合は、4回に分けてですが、給与天引きだと12ヶ月に分けて) 確定申告をなさったなら、今年6月からが、住民税の納税の時期になります。 給与天引き(特別徴収)を選んだ場合は、来月の給与からが、平成16年分の住民税の天引き開始になります。 普通徴収を選んでいる場合は、6月からの納税にそなえ、もう少しで納付書が来ると思います。

noname#19632
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 税金は払いたくないけど、払うべきお金を持っているというのも不安でした。 このまま待てばいいとわかって一安心です。 自分で納付(普通徴収)にチェックしていました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 株式譲渡所得が無い場合の市民税

    昨年、株式譲渡所得がありましたが、過去の3年分譲渡損失で確定申告では税金(分離課税)が0になりました。 しかし役所から市民税(均等割)の支払い通知がきました。 他に収入も無いですし、株式譲渡所得も無いのに市民税(均等割)を支払う義務はあるのでしょうか? 例えば、株式譲渡所得が1円だったとしても、市民税(均等割)を支払うことになるのでしょうか?

  • 株式の譲渡及配当所得の申告と地方税との関係

    平成21年分の申告に際し、株式の譲渡益と配当所得を申告して、源泉徴収された税金の還付をしてもらおうと思っています。 20年分において株式の譲渡損があり繰越処理をしてあります。(申告済)譲渡損は21年分で償却しきれず22年へ繰越できる額です。 20年分からの繰越譲渡損失から21年分の譲渡所得及び配当所得を控除する方法で分離課税にて申告しようと思います。それによって国からは源泉徴収された所得税は戻ってきますが、4月からの地方税(住民税、国保料、介護保険料)がどの様に算定されるのか不安です。もしも21年分の株譲渡益と配当所得を所得総額に参入されたならばえらい事になります。譲渡所得割額や配当所得割額で減額はあっても結果的には地方税が大幅にアップし所得税の還付額は吹っ飛んでしまいます。去年20年分の配当控除の申告をして所得税の還付を受けましたが、地方税がドンとアップして結局はぬか喜びに終わりました。(申告なしの場合のシュミレーションした結果100円のメリットだった)何か騙された感じがしたので二度と申告をしないぞと決めていました。が21年分申告から株譲渡損と配当所得との損益通産ができるということになったので再度申告を考えました。 そこで教えてください。 1. 分離課税で株式繰越譲渡損失から譲渡所得及び配当所得を控除する申告の場合、地方税では譲渡所得及び配当所得を所得総額に算入するのでしょうか、しないのでしょうか。(ネットでは両方の答えが見られますがどうなんでしょうか) 2. 市町村によって算入する、しないの対応が異なるのでしょうか。叉その時の財政状態によってころころ変わったりするのでしょうか。 3. 市のホームページを見ても関係したことは何も書いてありません。 市役所に問い合わせ必要ですか。 以上ですが、株は特定口座内取引です。扶養家族はありません。 よろしくお願いします。

  • 確定申告書の撤回は可能?

    今年2月に平成22年分の「確定申告を要しない給与所得」と「確定申告を要しない配当所得」の2つを合わせて申告してしまいましたが、5月のこの時期に確定申告書の撤回は可能でしょうか? 税務署はダメだというのですが、本当のところはどうなんでしょうか? (所得税還付金よりも、住民税+国保税が多くなってしまいます。 そもそも、”金融機関から役所に支払いの通知が行っているものだ”と思ってたのが間違いの元で、税務署に確定申告をしなくても、区役所側は住民税や国保税の算出に配当所得を合算して通知書を送ってくるものだと思い込んでいました。)

  • 確定申告と市県民税の申請

    お世話になります。 昨年1年間働き収入が170万程度ありました。 いろいろ控除を差し引くと、源泉は0円となります。 息子が保育園に通っており源泉徴収票の提出を求められました。 しかし、市役所を通じて園の園長に金額的にビミョウだから確定申告してくれと言うのです。 税理士さんには所得税はかからないから確定申告しても意味がない。 市県民税の申告だけ市役所に行ってすれば良いと言われましたが、園長(市役所)の要請なら税務署に行かなければなりません。 (まぁ、所得税がかからないのは目に見えてわかっているのですが念のためみたいなカンジでしょう) てっきり確定申告はしないつもりだったので市県民税の申告の書類だけ書いて提出しようと思っていましたが確定申告をするなら市県民税の申告はいらないですよね? 税務署で確定申告すればそのまま自動的に市役所の方に市県民税の申告がされると聞いたのですがイマイチ自信がなく質問させていただきました。 ズバリ確定申告するなら市役所への市県民税の申告は私個人的に必要ないですか?(確定申告を受けた税務署が勝手に市役所に申請してくれますか?)

  • 株式譲渡所得と配当所得にかかる地方税について

    株式譲渡所得と配当所得に課される地方税に関して、納税者にとって最も有利な、つまり、税額が最も少ない、申告方法についてお尋ね致したい。 昨年の所得税申告に際しては、株式譲渡所得と配当所得の合計額が900万円未満であったため、地方税については、不申告制度を使って処理しました。 処が、去年中の株式譲渡所得と配当所得の合計額が900万円を超過することとなりましたので、地方税不申告制度を使うと、却って、不利になることとなりました。 このような状況で、最も有利な申告方法をご教示いただければ、まことに幸いに存じます。何分のご指導、ご教示をお願い申し上げます。なお、この場合、所得税では総合課税、地方税では分離課税とすることは可能でしょうか。併せて、お尋ねいたしたいと思います。また、他の収入としては、年金がありますが、これには所得税も掛からない程、低い額です。

  • トヨタAA型(非上場株式)の配当金の確定申告

    H27年に表記株式の配当金7800円から所得税1592円を差し引かれた配当を受け取りました。 わたくしの給与所得(課税対象)は約500万円です。 所得税の確定申告はしたほうが還付があるのでしょうか。 また住民税の確定申告は必要だとききました。 住民税については、税務署で所得税の申告をすれば同時にできるものでしょうか。 それとも住民税の申告は別途市役所にいってしなくてはいけないのでしょうか。 (会社から源泉徴収は1枚しかもらっていないので、税務署+役所の2枚必要なのでしょうか)

  • 譲渡税の申告をしましたが、住民税はどのように申告して支払うのでしょうか?

    譲渡税の申告をしましたが、住民税はどのように申告して支払うのでしょうか? 父名義の土地が今年の5月に売れて、本日分離申告をしてきました。譲渡税(所得税)の申告はしましたが、住民税の申告は何時、何処で幾ら納めるのでしょうか?国税(所得税)15%と地方税(住民税)5%を納めるものだと思うのですが、本日の税務署では譲渡税しか申告しなかったです。教えてください!

  • 無申告加算税について

     こんにちは。無申告加算税に関して教えてください。  先月、区役所より市県民税の納税額の計算の為に昨年の所得を教えて欲しい旨の通知が来まして、確定申告をし忘れていたことに気づいて税務署に確定申告に行ってきました。延滞税とともに納税を済ませてきたのですが、今日になって「平成17年分所得税の加算税の賦課決定通知書」なるものと無申告加算税として納税額の15%の金額の納付書が届きました。  無申告加算税というのが良くわからずネットで調べたところ 「確定申告書を提出期限後に提出した場合には納付税額の15%の無申告加算税及び延滞税が課されます。ただし、期限後申告書の提出が、税務当局の調査があったことにより、税務署長等による決定があるべきことを予知してなされたものでない自主的なものである時は、無申告加算税は5%に軽減されます。」 とありました。 ここで質問なのですが、区役所からの市県民税に関する通知書があったということは税務署によって調査が入ったということになるのですか?税務署から申告前に通知が来たことはなかったし、自主的な申告で5%にならないのかなぁと思ったのですが。 小額なのでそのまま払っても良いのですが、疑問が残って気持ち悪いので、どなたか詳しい方教えていただけませんか?長々とすいません。よろしくお願いいたします

  • 市民税・県民税申告書は確定申告も兼ねるのでしょうか

    報酬の申告漏れをして市民税・県民税申告書が届きました。 役所に提出したのですが、 そちらとは別に税務署に確定申告をする必要はあるのでしょうか? 雇い先からは報酬として受け取っており、源泉徴収として10%差し引かれ、 所得税として雇い先が支払いはしております。 なので所得税の納め忘れはないと思います。 確定申告は市民税・県民税申告も兼ねていますが 市民税・県民税申告書も役所に提出すると確定申告を兼ねるのでしょうか?

  • 株式(未公開)譲渡の住民税について

    昨年の頭に株式の譲渡で利益があったので本年頭の確定申告で利益の20%に相当する税金を支払ったのですが、今年6月に来た住民税の通知で、「分離株式譲渡(未公開)」という項目で5%の住民税が課税されています。 確定申告で支払った20%の税金は所得税15%+住民税5%の内訳になっていると認識しており、それで住民税も支払い済みと思っていたので、今回の住民税は二重にとられているように思われるのですが、改めて支払う必要があるのでしょうか? また、今回支払う住民税は今年度末の確定申告等で申請すれば帰ってきたりするものなのでしょうか? このあたりの税金の仕組みについて教えてください。 ちなみに株式は未公開のもので、私は給与所得者です。 よろしくお願いします