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これは誘拐になるのでしょうか?
zephyr-breezeの回答
- zephyr-breeze
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法律には「罪刑法定主義」という原則があり、法律に規定されていないことでは罪に問われません。 誘拐については刑法第224条以下に「略取及び誘拐に関する罪」の規定があり、これに触れると原則罪に問われます(原則、としたのは正当防衛等により例外的に罪に問われない場合もありうるためですが、詳細は複雑になるので割愛します)。刑法の規定及び解釈については別添URLご参照ください。 これに基づき判断すると、 >親に無断で子を連れて行った時 >子が自分の意思で 子が成年の場合は営利などの目的がない限り誘拐とはならない可能性大 子が未成年の場合はいずれも誘拐の定義である「人を騙したり、誘惑したりして被拐取者の判断を誤らせた上、任意に随行させ、自己または第三者の実力支配下に置くこと」にあてはまる可能性は大きいでしょう。そうでないことの証明は第三者側が行う必要がありそうです。 以上は法律規定に基づく一般的判断ですから、実際の事例については現実の状況をよく判断する必要があると考えます(例:第三者と子の親密度、子の年齢など。19歳の子が置手紙をして恋人のもとへ行った場合と見ず知らずの人に6歳の子がついていった場合では全然違います)。 以上、ご参考になれば。
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