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誘拐になりますか?

2005/5/4にhuhuhu222さんが質問されていた内容と、似ているのですが、 今18歳の私が親に黙って家出をし、20歳を越えた人と生活を始めたら、 その20歳を越えたの相手の方は、誘拐犯として罪に問われますよね。 けれど、その際に私が置手紙を残せば、罪に問われないとのことでしたが、 私が置手紙を残しても親に捨てられてしまい、親が「そんなもの(置手紙)はなかった」と言った場合、 相手は、犯罪者となってしまうのでしょうか? もし、犯罪者となってしまうなら、置手紙など親に抹消されてしまう危険がない 意思表示の方法には、どんなものがあるのでしょうか? もし、よければ教えてください。

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回答No.6

>けれど、その際に私が置手紙を残せば、罪に問われないとのことでしたが、 ここは誤りです。罪になります。 未成年者誘拐の保護法益は、未成年者の保護監督者がもつ監護権も入ります。したがって、犯罪は成立します。 略取誘拐罪は、暴行・脅迫、欺網誘惑を手段とする犯罪で、被拐取者自身の自由と保護監督者の監護権双方を保護しようとする規定です。 意思表示の方法などは問題になりません。 但し、女性は男性より法上も成熟が早いとされ、16才で婚姻出来るとされます(それでも父母同意要す)。よって、 男性側の、欺もう誘惑がなかったことを立証する際には、女性であるあなたの被害者調書の信用性は高いものと評価されます。検事のところで、起訴を見送る可能性も出てくる。 その際、「置手紙や意思表示」では大変弱い。男性側に欺網誘惑詐言などないことの裏づけとしては、たとえばあなたが普段から男性との関係について日記を付けていたり、男性と手紙のやり取りをしていて、それらの文章の端々から、あなたが成人同様の判断力や、他者への心遣いが出来ている人間であることをうかがわせるような後日のための証拠を残しておくべきでしょう。そうすれば、検事も男性が略取誘拐の行為をしていたのではないと、認めざるをえなくなる。  しかし、それが出来る人であれば、父母に無断で何の説明もなく、突然、姿をくらますことなどないと思いますが。  どうですか。あなたを心配する人がいたら、何とか別の仕方があると思います。

the-indigo
質問者

補足

お返事ありがとうございます。 初めの投稿文中の「20歳を越えた方」というのは、女性なのですが、 彼女と私が恋愛関係にあっても、社会一般では、そういった見方はされませんよね。 すると、相手が女性というだけで、手紙、日記などを仮に残しておいたとしても、 そんなものはおかまいなしに、欺網誘惑詐言したとみなされてしまうのでしょうか? ちなみに、普段から日記は付けています。 ただ、その日記から私が成人同様の人間性があるとみなされるかは、不安です。 こういった質問をする時点で、既に成人同様の思考が出来ていないのかも知れませんが、 検事さんは、どういった点から「成人同様の判断力がある」などと判断されるのでしょうか? 質問ばかりになってしまって、本当に申し訳ないのですが、教えていただければ、と思います。 よろしくお願いします。

その他の回答 (6)

回答No.7

女性というのを見落としていました。しかし、相手の方が女性でも、保護者の監護権を侵害する点では同じです。 欺もう誘惑詐言があったと評価できるかどうかは、捜査次第です。あなたと相手女性との人間関係という、きわめてパーソナルな相関的関係により決定される部分です。 刑法では、規範的価値的な評価はできるだけ排除して事実自体で決するべきだという立場もありますが、今回の案件ではそれは困難です。 あなたの言われる「成人同様の判断力」の有無というのは、もしそれがあると評価できれば「他者の欺もう誘惑詐言にのって」家出したうえ同居するにいたったとは言えないであろう、という推認がされるということなのです。 これもまた検事の主観的(どちらかといえば訴追意識に歪められている)判断できわめて厳格に認定されることが予想されます。何をその評価の資料とするかは、捜査では定型的な基準がありませんし、言ってみれば社会通念とか経験則といわれる無内容な基準で対応される部分ではあります。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.5

>それ以前に未成年というのは、やはりまだ何も出来ないということが改めて判りました。 一応参考になる条文をかいておきましょう(ご質問者自身が守らねばならないものです)。 民法 第818条 成年に達しない子は、父母の親権に服する。 第821条 子は、親権を行う者が指定した場所に、その居所を定めなければならない。 第823条 子は、親権を行う者の許可を得なければ、職業を営むことができない。 この民法の規定自体には何も罰則はありませんけど(強いて言うと親権者は家庭裁判所の許可を得て懲罰を与えることが出来るという規定くらい)、この実効性を確保するために児童福祉法などのほかの法律があります。

the-indigo
質問者

お礼

わざわざ本当にありがとうございます…!! 子どもの権利条約は18歳未満だったり、未成年は20歳未満だったり、 何だかいまいち、自分が大人なのか子どもなのか判らなくなりかけたりしていました。 けれど、日本の大原則では、20歳未満は未成年。つまり、子どもということですよね。 お返事、ありがとうございました!!

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.4

ご質問者が自らの意思で相手のところに行く場合には、親に黙っていようといまいと、刑法による犯罪に相手が問われることはありません。(ただその嫌疑をかけられる恐れはありますが) ただ児童福祉法とか各条例などに抵触する可能性はあります。 日本の法律では基本的に20歳未満の未成年については親権者の親権に服さなければならないと定められているので、ご質問者自身も補導などの対象となり、またその成人男性もそれを手助けしたということで問題となるのです。 つまりご質問のような行為はそもそも法に反する行為でありやってはいけないとなっているです。

the-indigo
質問者

お礼

誘拐について書かれている224条を一応読んだものの、何だか曖昧で困っていたのですが、 前の方がご指摘下さった都道府県の条例や、walkingdicさんからの児童福祉法なども 考える必要があったんですね…。ありがとうございます。 私が一緒に生活したい相手は女性の方なので、 成人男性だと、また何か「わいせつ云々」などとあっても、 女性なら平気だろう、何て思っていたのですが、 それ以前に未成年というのは、やはりまだ何も出来ないということが改めて判りました。 20歳になるまで後2年なので、待ってみようと思います^^ お返事、ありがとうございました!!

  • morito_55
  • ベストアンサー率30% (755/2505)
回答No.3

あなたの意志で、一緒に暮らしているのであれば、誘拐にはならないのではないでしょうか。 しかし、都道府県の未成年に対しての条例違反になる可能性があります。

the-indigo
質問者

お礼

都道府県の条例は盲点というか、そこまで頭が回っていませんでした…。 ご指摘、ありがとうございます。 そして、お返事ありがとうございました!!

  • 1582
  • ベストアンサー率10% (292/2662)
回答No.2

未成年だと両親などが探しているのを知ってて連絡しないとなると思った本人の意思でも

the-indigo
質問者

お礼

やっぱり、20歳に達しないと辛いですよね…。 お返事ありがとうございました!!

  • kiyocchi50
  • ベストアンサー率28% (456/1607)
回答No.1

あなたがその人と生活する事を自発的に選択したのであれば誘拐にはならない筈です。誘拐は、あくまでも「強引に」「意に反して」脅迫等の手段を用いて第三者の影響下におくものですから。

the-indigo
質問者

お礼

どうしても、まだ未成年であることが引っ掛かってしまっていましたが、 なるほどなぁ、と思いました。 お返事ありがとうございました!!

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