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子供を連れて出奔した妻を誘拐罪で告訴できる?

妻が不倫相手と一緒になりたい。子供(1歳半)も連れて行きたいと言い出しました。私は子供は渡せないと言い、ゆっくり話し合おうと言ったのですが、その翌日、私が仕事に行っている間に、子供とは離れられないからという書置きを残し、子供を連れて出て行きました。その後、3週間になりますが、私にも、妻の実家の家族にも全く連絡がありません。友人・知人に全部当たっていますが何処にも連絡・見かけた情報もありません。相手の男性も、電話に出なくなり、内容証明を出したところです。携帯の利用状況から、毎日使用しているのは間違いありません。家出人の届けはしましたが、捜査してくれる訳ではありません。あとは誘拐・未成年者略取で告訴するしかないのではと考えています。 他に手はあるでしょうか。警察は告訴を受理して操作してくれるでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • thirdforce
  • ベストアンサー率23% (348/1453)
回答No.3

残念ながら、民事不介入です。 仮に奥さんの居所がわかったとしても、離婚の理由にはなりませんので、応じる必要がありません。相手の男性から慰謝料を請求できるくらいです。 奥さんとその相手から慰謝料の支払いを受けて、離婚に応じても、子供の親権はまた別です。1才半も立たない子供さんです。親権はよほどのことがない限り、母親です。貴方はこのままでは、気が治まらないと思います。 出来れば弁護士に相談されたほうがいいと思います。なにせ、幼子がいますので、奥さんだけならほおっておき、見つかれば、慰謝料を請求して、さよならでしょう。勿論相手の男性からもです。苦しい心中おっさしします。不倫じゃないですが、僕も同じような目にあいました。よくわかります。親権をわたさないことです。でないと離婚しない。といいはって、相手の男性と結婚を望んでいるなら、それを条件に応じる代わり、親権をとることです。合いたいといってくるでしょうが、段々遠のきます。頑張って子供さんを何とか取り戻してください。それと、付け足しますが、母親が、水商売で、ホステスなどやっていると、意外と男性に親権が行くと聞きました。

nickharu
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 相手の男性には、内容証明で慰謝料の請求をしました。しかし、本人達は不倫の事実をすべて私と、妻の家族の前で認めたのですが、証拠が残っておりません。裁判になり、否認されると慰謝料も取れないのではないでしょうか。 現在は彼女が子供の面倒を見ているわけですから、監護権も付与されてしまうでしょう。話も出来ないので、こちらは離婚も出来ない、親権も取れない、妻の逃げ得状態で悔しい限りです。 とりあえず弁護士に相談します。

その他の回答 (5)

回答No.6

米国なら間違いなく誘拐になるんでしょうけど(奥さんが黙って子供を連れて実家に・・というのも同様です)、日本は遅れていますからね。 ただ、一歳半の子供を抱えて出た状態だとすると、いずれ困ることが出てきますから向こうから顔を出さざるを得なくなるでしょう。 とりあえず、クレジットカード、通帳・印鑑・銀行カード、保険証類のチェックでしょうか。紛失扱いで銀行やカード会社に連絡してロックしてしまいましょう。 携帯も紛失ということで利用停止でしょう。家の鍵も交換してしまうか、追加設置してこっそり戻ってきていろいろ持ち出す事を防いでおくほうが良いと思います。

nickharu
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 指摘の通りいづれ連絡せざるを得ないと思うのですが なかなか、ドンと構えていられるものでなく・・・。 カード会社も連絡したのですが、今は個人情報の厳格化で 利用停止等も本人でないと出来ないそうです。

  • morino-kon
  • ベストアンサー率46% (4176/8935)
回答No.5

通常は、捜査の対象外ですが、自殺や心中のおそれがあるという表現で訴えれば、捜査可能です。

  • baiken
  • ベストアンサー率20% (20/96)
回答No.4

とりあえず、不倫相手の男へは慰謝料請求が出来るよね。 その辺で訴えて、居場所突き止めるという線から行くしかないのでは? 逃げれば罪ですよね? もちろん親権に関しては全くの別問題だけどもね。 いくら不倫していようと母親が優先されるし、また、相手の男の性格が良く、子供を受けいれていて、収入が安定していようものなら、かなり不利でしょうね。

nickharu
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 相手には内容証明で慰謝料請求はしました。しかし、払わなかった場合、裁判を起こしても物証が無いんですよね。家族の前で事実認めてはいるんですが。 妻が見つかるまで、どうしようもないと言うことのようです。 何も出来ないことが悔しいです。

noname#136967
noname#136967
回答No.2

警察による誘拐罪や未成年者略取罪での捜査対象外です。この2つの場合、親子関係では対象になり得ません。家出人捜査願については、家出している人本人が何らかの事件に関わって警察に関わるか、本人自身が警察へ保護等を求めてきた場合のみですので、質問者自身も御存知でしょうが質問者本人や両親や兄弟や親戚等総動員ででも探し出すまで努力するしかないでしょう。

nickharu
質問者

お礼

回答いただきありがとうございます。 その通りのようです。 結局は自分たちで手を尽くして探し出すしかないですね。 逃げた人を探すのがこんなに難しいとは思いませんでした。 さらにがんばってみます。

  • R48
  • ベストアンサー率24% (683/2741)
回答No.1

まだ離婚前でしたら、親権がありますから無理でしょう。 警察も民事不介入ですので取り合ってくれないと思います。 複雑な状況のようですので、弁護士に相談されることをお勧めします。 相手の居所もつかめると思いますよ。

nickharu
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 自分たちが現時点で、できることは全部やったので 一度弁護士に相談してみます。 あまり進展することはなさそうですが。

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