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要介護状態の親を餓死させた場合の量刑

要介護状態の血の繋がりのある同居の親を家に残して ほったらかして家出したまま帰ってこない場合は刑法でどんな罪に問われますか? 1.死なないけど民生委員やケースワーカーなどに手紙を送ってその後発見された場合 2.本当に何もしないで餓死した場合 3.外に出てしまって事故で死んだ場合 捕まった時に殺意はなかったといっても、置き去りで死ぬ可能性が高いことは明らかですよね… 保護責任者遺棄(死んだら致死)罪でしょうか? 倫理的なことを無視して法的なことだけ知りたいです。

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  • k99
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回答No.1

基本的には保護責任者遺棄(死んだ場合は同致死)罪に問われることになります。それで実際有罪になるかどうかはケースバイケースなので何とも言えませんが。 ケース1は保護から逃げてるけど遺棄まではいってないじゃん、とお思いかもしれませんが、 赤ちゃんポストの利用ですら保護責任者遺棄に抵触する可能性が指摘されました(後に適用は困難である、という見解が示されました)。 また、同じく赤ん坊のケースですが、施設の門前に置き去りにされていた乳児が発見されたケースで、 警察が保護責任者遺棄容疑での捜査を行った、というケースもあります。 それと比べて、ケースワーカーに手紙を送るだけ、というのは ほっぽっとく期間が長いので罪に問われる可能性は高いと思います。 ケース2の場合、故意(めんどくさいからこのまんま死んじゃえよ、と思う)か 未必の故意(まーこのまんま死んじゃっても良いかなぁ、と思う)がある場合、殺人罪に問われます。

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